岐阜県岐阜市大菅北
牧口会計事務所

牧口会計事務所

事業者確認済

牧口会計事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、税理士の牧口晴一です。 私は東海地区では数少ない税務業界のトップ出版社で相続税の本を十冊以上出版し、主に東京で専門家である税理士向けに最先端の内容で講演を年間に何度も行っております。(アマゾンで是非、確認してみて下さいませ。) ★ しかし「先生の先生をしている税理士は報酬が高いでしょう?」と心配しなくても結構です。 専門家の中では、”報酬の相場”というものが存在します。それは今は撤廃されましたが、日本税理士会連合会が昔に規定した「標準報酬額」です。その標準報酬額を超えることはありません。 スタッフの内2人はそれぞれ25年以上の経験を有し計算と書類作成を行い、もちろん私が直接お客様とお会いして対応をいたしております。 ★ 面談の場所はJR西岐阜から車で5分の事務所ですが、お伺いすることも可能です。 また、東京出張が多いこともあり、名古屋駅のホテルのロビーはゆったりしていて、適度に混んでいる為、近くの話す内容が聞き取られにくい所がありますので、便利な方を選択ください。

これまでの実績

★ 税理士業界のトップ出版社である中央経済社の月刊誌『税務弘報』平成27年9月号で「トップランナー税理士 スペシャリスト9」に選出されました。 ★ 相続・事業承継(会社の相続)の専門家として以下の出版をしています。 『中小企業の事業承継』(第10版)2019年 『非公開株式譲渡の法務・税務』(第6版)2019年 『事業承継に活かす納税猶予の実務』(第3版)2019年 『決算書は役に立たない!経営会計入門』2019年 『組織再編・資本等取引をめぐる税務の基礎』(第3版)2017年 『持分会社・一般社団法人・信託の法務・税務』(第2版)2016年 『事業承継に活かす従業員持株会の法務・税務』(第3版)2018年 『6%の売上アップで利益が2倍になる訳』(第2版) 『パラパラめくって比べる会計』その他多数。

アピールポイント

★ 時間的に余裕がある方は、NHK文化センター岐阜での講演が一番お値打ちですので、そこに参加して頂いて、初歩的な質問でも講座中に随時受け付けていますので私の人となりを確認するのも良いですね。 (NHK文化センター岐阜は月に1回、6か月間の講座で1万円程度です。しかし東京等で専門家向けの1~2日間の講座は3万~8万円程で教えています。) (NHK文化センター岐阜の講座は初歩的な内容ですが、それでも東京からも税理士が参加される20名様ほどの講座で、途中からでも参加できます。) ★ 比較的小規模な事務所で少数のお客様を篤くサポートする体制で経営しております。 その為、時間的にお引き受けできない場合や、私よりも特定の分野では特異な先生をご紹介することもできます。これは税理士等の専門家に対して講演をしていることから、全国的に優秀な税理士・弁護士のネットワークを作れているからです。 ★ 法務大臣認証の事業承継ADR(裁判前紛争解決手続き)の調停補佐人(全国に数人しか居ません)も務めております。 この関係で著名弁護士・税理士・会計士・司法書士・FPのネットワークもあります。

基本情報

経験年数31
従業員3

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 55907

牧口会計事務所の写真と動画

写真21件と動画0件

牧口会計事務所のよくある質問への回答

Q

顧問税理士を変更した際の会計データはどのような形で引き継ぐのがいいのでしょうか?

A

できるだけ過去に遡って(最低でも7年)仕訳と総勘定元帳・減価償却の明細をデジタルデータとプリントアウトして頂きます。 その他、申告業務だけでなく財務コンサル等をしている場合はその関係データとして、製品別売上高とか顧客先売上高集計など、コンサル内容に応じたデジタルデータが必要となります。 当然、申告書と決算書や科目内訳書は頂いている前提です。

Q

会社を始めました。顧問税理士を探す際、一番見るべきポイント、判断基準は何でしょう?

A

貴方が素朴な質問をして、それにどれだけ貴方が納得できる説明を真摯に答えてくれるか? しかし、その返答が正しいのか?最適なのか?など、恐らく貴方には分かりません。 相手は一応プロです。納得させられたのかもしれません。ですから、貴方もそれ相応の勉強する必要があります。 税理士業界全体が間違っている場合すらよくあります。例えば経営者が望むのは決算書・申告書の作成と共に経営アドバイスです。 しかし、多くの税理士は、税務署等に提出する目的の書類作成に追われ、それが経営に役立つものになっていません。

Q

顧問税理士の月次訪問の際、確認しておいたほうがいい数字、項目は何ですか?

A

今月の利益額、累計利益、この調子で推移すると決算の見込み額、見込み税額…ですが、これらは月次決算が月次決算としてしっかり処理されている前提でしか算出できません。 多くの月次訪問では、そのレベルに達していません。その原因は、会社側の処理体制や税理士の指導力量の双方に課題があります。 多くの会社で月次決算が正しく行われていません。毎月棚卸をしていないとか、変動損益が作成されていない、締め日が統一されていない等、いくつも課題があります。 それらが適切に処理されていれば、冒頭の確認が有益です。

Q

顧問税理士を変えるか迷っています。引き継ぎなども心配なのですが変更の際に気を付けることはありますか?

A

前任の税理士から会計データを貰えないなどのトラブルを経験します。 新任の税理士と数か月の関与契約が重複することを厭わず、移行期間を数か月もって、つまりオーバーラップして引き継ぐことです。

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

自費出版や共同出版ではない、商業出版をしている先生。 または、本当かどうかは確認が難しいですが「相続税専門」とホームページにアップしている先生。 (私の場合は、通常の顧問契約で法人・個人のお客様を持ち、その経営者が相続・事業承継までもフォローしますので、「相続税専門」とは名乗れないのですが…)

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

「相続の手続き」と言うのは大きく2面あります。 そのうち、急ぐものが遺産分割や相続税申告(10か月期限)です。相続税申告を独占的に担当できるのが、税理士ですから、まずは税理士ということになります。 そして、遺産分割が決まると、家や土地の名義を相続等した方に名義を変更する手続きを依頼するのが、司法書士や行政書士となります。 税理士は行政書士の仕事の多くが出来ますので、私も行っております。ただし登記業務は、行政書士ではなく司法書士業務ですので、お客様ご自身でされないならば司法書士に依頼します。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

税務署では単独の質問に答えても、ある方法を選択した場合の他への影響や関係、或いは有利不利などは教えてはくれません。 税理士でも、相続税申告をしっかり出来る先生は限られています。年間110万人程亡くなる方が居て、その8%が相続税申告をする必要があります。税理士の人数は稼働する先生が約6万人。中には大きな税理士事務所では年間数千件をこなす事務所も多くありますので、税理士の中には3年に1度相続税の申告をするという先生もいるくらいで、素人の方が、本当に相当勉強された方でもリスクは多くあります。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

生前贈与の最適プランは、全財産や相続人等の情報を得た上でなければ最適解は出せません。 しかし、その為にはやはり相当時間も手間も費用も掛かります。 「万人に共通する生前対策も暦年贈与で子供に・・・という手」もありますが、これとて最善かどうかは分かりません。むしろ、その為に悪影響すらあることもあります。 それらを飲み込んで、他への影響はさておき、「万人に共通する策」でとなれば、生前贈与財産の額ということになりますが、相談だけよりは申告も任せた方が3万円程度のお値打ち報酬になるでしょう。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

”相続財産”が相続税法に規定された基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)に達しない場合は相続税が掛かりません。 しかし、この”相続財産”と言うのが曲者です。過去の贈与や生命保険金・退職金等の「みなし相続財産」、「名義預金」を加算するのです。 税務調査で一番指摘される「名義預金」です。配偶者・子供・孫の名義にした通帳が亡くなった方の本来の遺産だと認定されるのです。 皆さん「ウチにはそんなものはない」と言われるのですが、必ずと言って良いほどあります。それを加算して判断します。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

まずは、対策を必要とする方の年齢、病気の有無、認知症の有無、財産額、相続人関係の良し悪しで、優先順位を検討します。 従ってそれぞれ異なりますが、あくまで一般的にはという限定ですが、思い立ったが吉日で、対策中に亡くなることもありますので、最低限の遺言を作ります。 その上で、家族関係(仲の良さ)、贈与の実績、予想相続時期から方針を大雑把に決めます。 次に財産総額と相続税の概算計算をします。すると「実効税率」が算定されます。その実効税率の半分程度の税率になる贈与計画を行います。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

財産額、権利の複雑さ、遺産分割協議の困難さにより、正直なところ何とも言えません。 1億前後の財産で、単純な相続で、相続人間で揉め事がない状態という限定で、1~2か月と言う所でしょう。 しかし、書類が揃っていない場合が多くの事例で有りますので、もう少し掛かるのが経験からする実態でしょう。 ケースバイケースですが、通常報酬の2~3割増しの特急料金が発生する場合もございます。

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

もちろん立ち合いは不可欠です。当然、ただ立ち会えば良いと言うものではありません。税理士はその意味では用心棒でなければなりません。お客様にとっては、一生に一度位しか経験しないことですから

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

一番多くの事例は、「小規模宅地の8割引」の特例を適用しないことです。 例えば、父の相続により母が居宅を相続した場合に、この特例を受けてしまう場合です。母は別途「配偶者の税額軽減」で多くの場合、納税が発生しないからです。 が居宅を相続して「小規模宅地の8割引」の特例を受けられるように対策をして、実行するのです。母が居宅を相続してしまうと、母の相続の時にはその財産に再び相続税が掛かってしまうのです。 だから父の相続の時に先に子に相続させて「小規模宅地の8割引」の特例を受けておくのです。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

むしろその様な場合がほどんどですから、最初に面談頂いて、そのお話の限りで推定して非常に大雑把に遺産総額を推計します。 この段階では恐らく、大きくぶれる可能性がありますので、報酬も概算で算出することになろうかと思います。 調べてゆく過程で徐々に遺産総額が分かってきます。また分からないことには、遺産分割協議も相続税申告もできません。 報酬と相続税の合計は遺産額を超えることはあり得ません。 問題は、換金不可能な財産が多い場合、換金、物納、延納や納税猶予、公益法人等への寄付等も検討します。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

はっきり言えばそうですね。事案が複雑な場合は、非常に稀ではありますが、有り得なくはないでしょう。 例えば、賃借人との交渉が必要な場合です。弁護士との協業で解決しなければならなくなる場合などがそれに該当するでしょう。 しかし、そのような場合、最終的には、複雑な事案を解決せずに納税してしまうという極端な処理も考えられます。ところが、それには争いは放置して納税だけすることをして・・・という選択をすることになります。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

基本的には、その都度、お客様に説明をして、ご納得を頂くことしかございません。 もっとも、遺産総額が〇〇円~〇〇円と間というラフな額でランクが上がりますので、いちいち報酬が上がる訳ではありません。

Q

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

A

統計はございませんが、最近はネットで探す方が増えているようですね。 むしろ、それよりも、税理士の姿が全く分からないなか「知り合いだから」とか「いい人だから」と言うだけで探すリスクの方が高いとからでしょうね。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

何と言っても、親族関係が複雑になることです。 税金の問題というよりも、親族の心理的な納得感が得られない場合、それが最大のデメリットになります。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

山と農地以外にも財産があって、合計した財産が基礎控除額を超えれば相続税が課税されることになります。 相続人が農業経営を続ける場合には、農地の納税猶予を受けることで課税されても納税を猶予(支払わない)という道もありますが、ご質問の様子では農業は続けない様な感じですね。 その場合、山や農地を相続しない、つまり相続放棄を裁判所で正式に手続きをすれば可能ですが、そうするとその他の財産も相続できなくなってしまいます。 その他の財産(居宅・預貯金等)の額が幾らであるかによって判断することになります。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

遺産額にもよりますが、普通の家庭の場合は5~10万円位になると思います。 「遺産額による」というのは、目に見える財産が巨額でも、それを上回る借金などがある場合に、財産も借金も調べるのに非常に手数がかかる場合もあるからです。 そのため、信頼できる税理士が求められることになるのは事実です。

Q

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

A

先ずは、その不動産の収益性の見込みです。つまり経営的に成り立つか?お客様が来るか?です。あくまで相続(税)対策で購入してはなりません。不動産経営をやることになるという、経営者としての自覚を持つことです。 業者は売りたいばっかりです。それが商売ですから当然です。ですから、良い事ばかりをセールストークで言ってきます。 その収益性を見る時、その不動産を借金で購入する場合は、一段と困難度は高まります。 不動産の収益から、経費にはならない借入金の返済もしなければならないからです。

Q

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

A

いわゆるセカンドオピニオンというものですね。可能ですが当然、報酬や実費が発生します。 周囲も影響しますから、現地調査が欠かせません。 評価期間は、1週間~1か月程度ですが、案件によります。権利関係や形状の複雑さ、更には土壌汚染、鑑定の必要の有無で千差万別だからです。 簡単な、評価のいろいろな方法(この”簡単”というのも相当差があるので、誤解を招き易いのですが)と言うのであれば、私の場合はNHK文化センター岐阜の講座(6か月1万円程度)の質疑応答レベルであれば、受講料だけです。

Q

良くある相続トラブルを教えてください

A

遺産分割協議での遺留分をめぐる、いわゆる「争族」です。 相続”税”では、名義預金ですが、それが相続、つまり”民法”の遺産分割協議にも影響してきて、先の遺留分などに関係してきます。 昔と異なり、相続人の権利意識が高まっているので、「貰えるものは貰う」との世相がそうさせているようですね。

Q

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?

A

はい、有効です。税務調査が厳しくなって、相続後まもなく売却などすると、租税回避行為として否認されやすくなっています。

Q

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。

A

数限りなくあります(笑)。そんな資料箋を持っていたのか!と驚く場合もありますね。 「香港に預金がありますね。」当然、相続人には寝耳に水で全く知りませんでした。 それでも、却って相続人が知らない財産を見つけてくれた場合には、税額が増えても、手取りは増えるので喜べる場合もあります。 殆どの相続で適用のある「小規模宅地の8割引」の適用をめぐって、「長男さんは同居されてたとのことですが、近所に問い合わせをしたら・・・」と近所の聞き合わせをしていたこともあります。 そればかりか電力会社で資料量も!

Q

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したらいいのでしょうか?

A

一般的で、王道ともいえる「暦年贈与」では、相続で財産を取得した人に対する、相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算されます。 つまり亡くなる4年以上前の贈与は、貰いっ放しで、相続財産に加算する必要がありませんから、確実な節税になります。 従って、死期が近づいてからの贈与では、3年以内の贈与財産として加算されてしまうので、それよりも前に贈与するのが好ましいのです。 また、贈与財産から生まれる収益(例えば不動産の家賃等)は受贈者の所得になり納税資金にもなり有利です。

Q

相続時精算課税制度で損をするのはどのような状況ですか?損をしない為にはどのようなことに気をつければいいのでしょうか?

A

相続時精算課税制度で贈与すると、その全てが贈与時点での評価額で相続財産に加算されます。 したがって、贈与後にその財産の評価が下がってしまう財産(建物などの減価償却資産)やその可能性が高い衰退して行く自社の株式などは、贈与しない方が良いのです。 逆に、将来価値が上がるものは、安かった贈与時の評価額で相続財産に加算しますから節税になります。

Q

依頼する税理士さんによって相続税を減らせる額は変わるのでしょうか?

A

その通りです。有利になるように財産評価の手法を駆使することや、分割の仕方、それを次の相続までを見据えて計画するか?など手法は色々あります。 そして相続以前の対策でどのような贈与か法人化など対策は山のようにあるからです。