正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。

岐阜県笠松町周辺に87人の生前贈与に強い税理士がいます

正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

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岐阜県笠松町の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。

生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。

生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。

金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。

贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

岐阜県笠松町のおすすめ生前贈与に強い税理士

税理士法人ぷらす

税理士法人ぷらす

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4.8

(17件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応

玉置 様の口コミ

初めての確定申告にあたり、所得や控除についてわかりやすく説明してもらえました。お互いの都合もあり、申告の手続きの仕方も教えてもらうことができたので、難しくないレベルの申告なら次回以降は自身でクローズできそうです。そうでない規模の場合は次回以降もお願いしていきたいです。

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土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

藤村 様の口コミ

土地売買などあり申告書作成が出来ませんでしたので依頼をお願いしました 快く引き受けていただきましてこちらとしては感謝の言葉でしかありません とても助かりました。ありがとうございました

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増田 様の口コミ

確定申告前に突然会計士さんを変更しなくてはならなくなり、とても急な依頼でしたが、丁寧にご対応いただき大変助かりました。 今後とも是非よろしくお願いします。

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新本浩貴税理士事務所

新本浩貴税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

79,000
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4.8

(79件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

谷中 様の口コミ

学校の教員ですが課長職で多忙なこともあり、自宅新築に伴う確定申告はプロの方にお願いすることにしました。 最初に電話で状況を説明した後、必要な資料を明示してくださいました。その電子データを用意したら、あっという間に申告完了まで行ってくださいました。 お願いして本当によかったです。

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大島智之税理士事務所

大島智之税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

86,900
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5.0

(7件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

島岡雅之 様の口コミ

確定申告等のご依頼をさせていただきました。 私は個人事業主ですが、請求書や領収書等の資料が多く、また、ずぼらな性格のため資料の整理も全くできておりませんでした。 確定申告期限迫った時期でのご依頼であったにもかかわらず、面談のほか、電話、メール、LINEを用いて、スピーディに対応いただけました。

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今井成人税理士事務所

今井成人税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

190,000
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5.0

(1件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応

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岐阜県笠松町の生前贈与に強い税理士を依頼した人の口コミ

岐阜県笠松町で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.8(10件)

岐阜県笠松町

で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ

会社員@岐阜県大垣市

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5.0

4年前

相続についてのご相談をお願いしました。 担当者の方が非常に親切で、迅速丁寧なご案内をいただきました。 このたびはどうもありがとうございました。

依頼したプロ岡田税理士事務所

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岐阜県笠松町の生前贈与に強い税理士のよくある質問

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したら良いでしょうか?
回答数:1

一般的で、王道ともいえる「暦年贈与」では、相続で財産を取得した人に対する、相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算されます。 つまり亡くなる4年以上前の贈与は、貰いっ放しで、相続財産に加算する必要がありませんから、確実な節税になります。 従って、死期が近づいてからの贈与では、3年以内の贈与財産として加算されてしまうので、それよりも前に贈与するのが好ましいのです。 また、贈与財産から生まれる収益(例えば不動産の家賃等)は受贈者の所得になり納税資金にもなり有利です。

牧口会計事務所
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相続時精算課税制度で損をするのはどんな状況ですか?損をしない為には何に気をつけるべきでしょうか?
回答数:1

相続時精算課税制度で贈与すると、その全てが贈与時点での評価額で相続財産に加算されます。 したがって、贈与後にその財産の評価が下がってしまう財産(建物などの減価償却資産)やその可能性が高い衰退して行く自社の株式などは、贈与しない方が良いのです。 逆に、将来価値が上がるものは、安かった贈与時の評価額で相続財産に加算しますから節税になります。

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