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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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株式会社清藍 金 様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 また口コミにも温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 ご迅速なお返事等、ご協力いただきありがとうございました。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
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プロからの返信
関様 今回はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそ、資料提出等、迅速にご対応いただきありがとうございます。 また、今後ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 公認会計士・税理士 竹藪
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事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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プロからの返信
柴田様 今回は弊事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ追加で資料を収集いただき、かつ、丁寧にご対応いただいたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後もよろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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マネー・フォーワード・クラウドに対応していただきました。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございます。 こちらからのご連絡に対し、お忙しい中で迅速にご対応いただき感謝申し上げます。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 初めての決算ということでご確認いただく点も多く、色々とお手数をお掛けしてしまいましたが、迅速にご対応いただき誠にありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございます。 こちらからの連絡に対し、迅速かつ丁寧にご対応いただき感謝申し上げます。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 非常に丁寧にご対応いただき、スムーズに作業を終えることができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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評価ありがとうございます。 評価頂いた内容に沿うような仕事を今後もさせて頂きます。 宜しくお願いいたします♪
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 今後もよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は当事務所をご利用頂きありがとうございました。また何かございましたらお声がけお願いします。
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満足度が高いです
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お人柄がにじみでます
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分かりやすい言葉を使っていただけます
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大いに納得できるものです
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先生も以前、当方の業種に携われてたことがおありのようで、話がはずみます(笑)
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各会計ソフトのメリットデメリットなど教えていただきました
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プロからの返信
お世話になります。 口コミありがとうございました。 今後も複雑なケースも一緒に解決していきましょう。
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とても早くて助かりました。
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税金の算出根拠が明確でしたし、実際にこちらが何をすれば良いのかも分かりやすく丁寧に説明してくださいました。
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岐阜県揖斐川町で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
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一般的で、王道ともいえる「暦年贈与」では、相続で財産を取得した人に対する、相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算されます。 つまり亡くなる4年以上前の贈与は、貰いっ放しで、相続財産に加算する必要がありませんから、確実な節税になります。 従って、死期が近づいてからの贈与では、3年以内の贈与財産として加算されてしまうので、それよりも前に贈与するのが好ましいのです。 また、贈与財産から生まれる収益(例えば不動産の家賃等)は受贈者の所得になり納税資金にもなり有利です。