ナカシマ 様
5.0
4年前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
埼玉県坂戸市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
5.0
(25件)
総合評価
5.0
いけみ 様の口コミ
(40代 女性)
離婚の公正証書の件で大変お世話になりました。 はじめ、何が常識なのかも全く分からず、不安で仕方がありませんでした。しかし、先生はいつも温かい言葉で導いてくださり、私の複雑な思いや状況にも親身に対応してくださいました。 手続きの知識はもちろんですが、何よりお人柄が誠実で、常にこちらの立場に立って考えてくださる非常に頼もしい先生です。先生にお願いできたことは、私にとって本当に幸運でした。 おかげさまで、母子ともに納得のいく形で新しい一歩を踏み出すことができました。もし一人で悩んでいる方がいれば、ぜひ一度先生に相談してみてほしいと心からおすすめします。この度は本当にありがとうございました。
5/23
定休日
24
定休日
25
26
27
28
29
30
定休日
31
定休日
6/1
2
3
4
5
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
埼玉県坂戸市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県坂戸市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
ナカシマ 様
5.0
4年前
古物許可をスムーズにして下さりとても簡単に取れました。ありがとうございます。
依頼したプロLISA行政書士事務所
高橋 様
5.0
4年前
古物商許可申請を依頼させて頂きました。申請方法や書類作成など親切丁寧にご指導いただき本当に助かりました。また、何か御座いましたら宜しくお願い致します。
依頼したプロLISA行政書士事務所
金田 様
5.0
4年前
小野 様
5.0
4年前
この度は、迅速な対応ありがとうございました。 また機会がありましたら宜しくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
M 様
5.0
3年前
古物商許可申請書のサポートをして頂きました。 迅速で丁寧な対応に満足してます 低価格でした。お薦めします
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
書類に不備がない前提で、警察署への書類提出から約2か月程度になります。(公安委員会の標準処理期間40営業日とされております)
都道府県にもよりますが、申請日からおおむね1か月程度で審査が完了します。 許可がおりた後も申請内容に変更がでた場合には、「変更届」を提出する必要があります。
申請書作成までに公的書類(身分書、住民票、会社謄本)または申請書情報がどれだけ早く集まるかで、申請までの時間はまちまちです。申請から、警察での標準処理期間は40日とされていますが、申請の方法によっては長引いてしまう場合がございます。弊所では、そのような申請、届出も粘り強く対応した経験がございますからご相談ください。
古物商許可は、申請が受理されてからおおむね40日前後が目安です。事前準備として、住民票・身分証明書・略歴書・誓約書などを整える必要があります。不備があると時間が延びるため、まずは必要書類と営業内容を確認し、スムーズに申請できる状態を整えます。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
申請者様の住所地と、民泊を行う物件の所在地が異なる場合でも、物件所在地の要件を満たせば手続きできる可能性があります。実際には、物件所在地の自治体・保健所・条例・用途地域・消防関係の確認が重要です。まずは物件所在地と運営形態を確認いたします。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
・代表者個人の住民票/法人の場合は履歴事項全部証明書 ・法人の場合は定款の写し(原本証明) ・管理建築士の住民票(マイナンバーなし) ・建築士免許証の写しまたは建築士免許証明書の写し ・法人の場合は管理建築士の健康保険証の写しなど ・管理建築士講習修了証の写し ・登録手数料お振込の控え
主に、建築士免許証、管理建築士講習修了証、本人確認書類、法人の場合は履歴事項全部証明書や定款などが必要になります。登録区分や申請先により変わるため、最初に必要書類を整理してご案内します。
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。
店内でコーヒー等を作って提供する場合は、飲食店営業許可が必要となる可能性が高いです。既製品の販売のみか、店内調理・提供があるかで判断が変わるため、物件所在地の保健所確認を含めてご案内します。
まず営業内容・場所・設備状況を伺い、必要な許可や届出を確認します。その後、必要書類の案内、申請書類の作成、行政窓口との確認、申請まで進めます。許可までの期間は手続き内容や窓口状況により異なります。
勤務会社での管理者経験をもとに、産業廃棄物収集運搬、運送業関係、自動車関係、特定信書便、古物商などの許認可・更新・行政対応に携わってきました。申請書類だけでなく、事業者側の不安や段取りも踏まえてサポートいたします。