株式会社9th 様
5.0
5年前
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埼玉県滑川町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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鈴木 様の口コミ
打ち合わせから手続きまで丁寧かつスピード感を持って対応していただきました。こちら側の理解が不十分な部分については丁寧に言語化して説明いただいた上で、こちらから具体的な指示をしなくても最適な形で動いていただけたのがありがたかったです。また、とても優しい先生ですので、何かあったときは相談に乗っていただけるという安心感もございました。引き続きよろしくお願いいたします。
埼玉県滑川町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県滑川町
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
株式会社9th 様
5.0
5年前
非常にスピード感のある対応をしていただきました。 企業としては正確なのはもちろん、 なるべく時間をかけたくないのが本音だと思うので満足でした。
依頼したプロ行政書士・富樫眞一事務所
大塚 様
5.0
5年前
早い対応と分かりやすい説明でとても助かりました。 また何かありましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
八幡 様
5.0
1年前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収集運搬
産業廃棄物収集運搬申請をお願いいたしました。 懇切丁寧にご対応していただき無事に3都道府県の許可がおりました。 金額も対応もとても満足出来る内容でした。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
八幡様 今回はご依頼いただきありがとうございました。八幡様の迅速かつ真摯なご協力により、スムーズな許可取得に繋がったと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。行政書士高下
依頼したプロ行政書士たかした事務所
吉田 様
5.0
1年前
産業廃棄物運搬申請の依頼をお願いしました。 依頼する前の相談の約束をしたら、時間ピッタリに電話が来たので信頼できると思い、依頼を決めました。他の所では少し難しそうだと言われたのですが、問題なく許可がおりて大変助かりました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
和田 様
5.0
5か月前
依頼した許認可の内容
産廃の許認可
産廃の申請にあたりお願いしましたが無事に許可が下りて結果こちらにお願いして良かったです。 説明もわかりやすく料金もリーズナブルでまた困ったことがあれば相談させていただこうと思います。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度は、産業廃棄物の許可申請サポートをご依頼いただき、誠にありがとうございました。 無事に許可が下りたとのご報告をいただき、安心いたしました。また、「お願いして良かった」「説明もわかりやすく、料金もリーズナブル」との温かいお言葉をいただき、大変光栄に存じます。 和田様のご事業の円滑なスタートに微力ながら貢献できましたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後、ご事業を進めていく中で、何かお困りのことや、新たなご相談などがございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士濱口事務所
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
書類に不備がない前提で、警察署への書類提出から約2か月程度になります。(公安委員会の標準処理期間40営業日とされております)
都道府県にもよりますが、申請日からおおむね1か月程度で審査が完了します。 許可がおりた後も申請内容に変更がでた場合には、「変更届」を提出する必要があります。
通常は申請日から概ね40日間と云われています。 提出された申請書類の出来栄えによって多少の差がでるのではと思います。因みに当事務所で自動車商の許可で提出日を含めて28日が最短です。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
・代表者個人の住民票/法人の場合は履歴事項全部証明書 ・法人の場合は定款の写し(原本証明) ・管理建築士の住民票(マイナンバーなし) ・建築士免許証の写しまたは建築士免許証明書の写し ・法人の場合は管理建築士の健康保険証の写しなど ・管理建築士講習修了証の写し ・登録手数料お振込の控え
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。