高橋 様
5.0
4年前
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浦和の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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総合評価
4.9
和田 様の口コミ
産廃の申請にあたりお願いしましたが無事に許可が下りて結果こちらにお願いして良かったです。 説明もわかりやすく料金もリーズナブルでまた困ったことがあれば相談させていただこうと思います。 本当にありがとうございました。
4.9
(27件)
総合評価
4.9
石井 様の口コミ
(50代 女性)
内容証明の作成をお願いしました。 少し急ぎで、しかも面倒な案件だったのですが迅速かつ的確にご対応いただき、当方の意向を充分に反映した書面を作成していただきました。 オンラインの打ち合わせは当方のzoomが不安定でカメラが起動せず、大変失礼しました。双方音声のみでお話をさせていただきましたが、声のトーンやお話の内容、また当方の話をしっかり聞いて下さるご姿勢に「この先生だったら安心してお願いできる」と感じ、ご依頼しました。ミツモアさんで探す前に、他で塩対応も経験したので(苦笑)なおさらありがたさが身に沁みました。第一印象は間違っていなかったと思います。 もしまた何かあれば、ご相談をさせていただきたいと思います。(ややこしい案件はこれで最後にしたいところですが…!) 本当によくしていただき、ありがとうございました。
浦和で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
浦和
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
高橋 様
5.0
4年前
古物商許可申請を依頼させて頂きました。申請方法や書類作成など親切丁寧にご指導いただき本当に助かりました。また、何か御座いましたら宜しくお願い致します。
依頼したプロLISA行政書士事務所
金田 様
5.0
4年前
小野 様
5.0
4年前
この度は、迅速な対応ありがとうございました。 また機会がありましたら宜しくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
古屋 様
5.0
4年前
スピーディーで尚且つ正確なお仕事をして頂いて大変助かりました。 またお願いしする事も有ると思いますのでよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
株式会社エフアイピー興業 様
5.0
4年前
非常に迅速な対応していただき、終始、安心してお願いできました
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
書類に不備がない前提で、警察署への書類提出から約2か月程度になります。(公安委員会の標準処理期間40営業日とされております)
都道府県にもよりますが、申請日からおおむね1か月程度で審査が完了します。 許可がおりた後も申請内容に変更がでた場合には、「変更届」を提出する必要があります。
通常は申請日から概ね40日間と云われています。 提出された申請書類の出来栄えによって多少の差がでるのではと思います。因みに当事務所で自動車商の許可で提出日を含めて28日が最短です。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
・代表者個人の住民票/法人の場合は履歴事項全部証明書 ・法人の場合は定款の写し(原本証明) ・管理建築士の住民票(マイナンバーなし) ・建築士免許証の写しまたは建築士免許証明書の写し ・法人の場合は管理建築士の健康保険証の写しなど ・管理建築士講習修了証の写し ・登録手数料お振込の控え
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。