石井 様
5.0
5年前
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埼玉県三芳町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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はんだ 様の口コミ
家族間における債権回収の内容証明郵便の代行を依頼しました。 内容証明郵便発送後もアドバイスをいただき、回収の遂行途中に諦めそうになりましたが毅然とした態度でいるメッセージに救われました。 返済完了予定日が大幅に遅れましたが、全額返済されました。 ありがとうございます。
ニシムラ工業 様の口コミ
お会いする前の最初の連絡からレスポンスがとても早く、初回の面談では分かりやすい説明とご提案をしていただきました。不明な点は都度確認しながら進めてくれました。とても親切で丁寧な方なので周りに紹介したい行政書士さんです。
埼玉県三芳町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県三芳町
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
石井 様
5.0
5年前
迅速な対応をして頂き、必要な書類を素早く仕上げて頂きました。 また、わからないこと、相談にもすぐに回答(返信)頂き、非常に心強かったです。 次回もぜひお願いしたいと思います。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
もずく 様
5.0
5年前
とても迅速に対応して頂きました! 対応もとても素晴らしかったです! お陰様で困ることもなくすんなりと申請することが出くてとても助かりました! また何かあったときはお願いしたいと思いました!
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
佐藤 様
5.0
4年前
今回はありがとうございます 何も分からないことも丁寧に教えてくれて 何よりお仕事が早いです。色々調べて久保ちま事務所にして大正解です。何かあった時は必ず久保ちま事務所に相談します。 ほんとにありがとうございました
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
李 様
5.0
3年前
古物商許可申請書を作成を依頼しました。 土曜日の突然の相談依頼でもすぐ対応していただいて依頼側としては安心して依頼することができました。 書類作成もとても早かったです。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 是非また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
オーディア合同会社 様
5.0
3年前
古物商の許可申請でお世話になりました。 迅速に対応していただき無事に許可を得る事ができました。 今回、久保先生に依頼して本当に良かったです。 ありがとうございました!
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
書類に不備がない前提で、警察署への書類提出から約2か月程度になります。(公安委員会の標準処理期間40営業日とされております)
都道府県にもよりますが、申請日からおおむね1か月程度で審査が完了します。 許可がおりた後も申請内容に変更がでた場合には、「変更届」を提出する必要があります。
申請書作成までに公的書類(身分書、住民票、会社謄本)または申請書情報がどれだけ早く集まるかで、申請までの時間はまちまちです。申請から、警察での標準処理期間は40日とされていますが、申請の方法によっては長引いてしまう場合がございます。弊所では、そのような申請、届出も粘り強く対応した経験がございますからご相談ください。
古物商許可は、申請が受理されてからおおむね40日前後が目安です。事前準備として、住民票・身分証明書・略歴書・誓約書などを整える必要があります。不備があると時間が延びるため、まずは必要書類と営業内容を確認し、スムーズに申請できる状態を整えます。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
申請者様の住所地と、民泊を行う物件の所在地が異なる場合でも、物件所在地の要件を満たせば手続きできる可能性があります。実際には、物件所在地の自治体・保健所・条例・用途地域・消防関係の確認が重要です。まずは物件所在地と運営形態を確認いたします。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
・代表者個人の住民票/法人の場合は履歴事項全部証明書 ・法人の場合は定款の写し(原本証明) ・管理建築士の住民票(マイナンバーなし) ・建築士免許証の写しまたは建築士免許証明書の写し ・法人の場合は管理建築士の健康保険証の写しなど ・管理建築士講習修了証の写し ・登録手数料お振込の控え
主に、建築士免許証、管理建築士講習修了証、本人確認書類、法人の場合は履歴事項全部証明書や定款などが必要になります。登録区分や申請先により変わるため、最初に必要書類を整理してご案内します。
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。
店内でコーヒー等を作って提供する場合は、飲食店営業許可が必要となる可能性が高いです。既製品の販売のみか、店内調理・提供があるかで判断が変わるため、物件所在地の保健所確認を含めてご案内します。
まず営業内容・場所・設備状況を伺い、必要な許可や届出を確認します。その後、必要書類の案内、申請書類の作成、行政窓口との確認、申請まで進めます。許可までの期間は手続き内容や窓口状況により異なります。
勤務会社での管理者経験をもとに、産業廃棄物収集運搬、運送業関係、自動車関係、特定信書便、古物商などの許認可・更新・行政対応に携わってきました。申請書類だけでなく、事業者側の不安や段取りも踏まえてサポートいたします。