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京都府京都市左京区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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こちらこそありがとうございました。 いつでもお気軽にお声掛けください。
プロからの返信
この度は誠にありがとうございました。スピーディーに対応できたのは、KTN産業様から迅速に書類を御準備頂いた結果です。こちらこそ引き続きよろしくお願い致します。
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わかりやすくお答えくださいました。
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親身になって聞いてくださいました。
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できないことには曖昧にせずはっきりとお答えくださいました。
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明朗会計です。あれだけ親身になって色々アドバイスいただいて料金です!申し訳ないぐらいです。。
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弁護士の先生もご存知で、行政書士で出来ることできない事もきちんと言ってくださり、また弁護士の先生にも相談しながら進めて下さいました。
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プロからの返信
こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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最高でした。
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丁寧でとても相談しやすいです。
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ショートメールなどを使用してわかりやすく説明してくれます。
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遠い所から何度も手続きに来て下さって感謝しております。
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大満足です‼
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とても良いです。
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ご担当者様は相談しやすい人柄です。
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とても丁寧な説明をして下さいました。
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安いと思います。浮いた時間で他の事に取り組めます。
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滞る事なく、とてもスムーズでした。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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早い
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とても優しかった
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わかりやすい
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プロからの返信
この度は、ご依頼ありがとうございました。スムーズに申請が認められ、安心いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
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直ぐに連絡していただき迅速に対応していただきました。
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お話しのしやすい先生です何でも相談できました。
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凄く分かりやすかったです。
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費用以上の満足でした。
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大満足でした。
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この度はご依頼ありがとうございました。無事に帰化が認められ、本当によかったです。
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プロからの返信
この度は有難うございました。 人生の節目にお手伝い出来た事は、私も嬉しく思っております。 また、何か有ればご連絡お待ちしております。 高山
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いつでもLINEでご対応いただきました
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今回はご依頼誠に有難う御座いました。 初めての国際結婚で、イレギュラーな事、不安な事色々あったかと思いますが。無事、許可が出て、私も感無量です。 今後ともお付き合いの程宜しくお願い申し上げます。
累計評価
4.9(222件)
京都府京都市左京区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
アパレル店の所在地の都道府県にもよりますが基本的には保健所にて喫茶店営業許可 が必要となります。地域によっては簡易なカフェスペースであれば不要となる場合もあります。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等