選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
京都府京都市下京区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 いつでもお気軽にお声掛けください。
プロからの返信
この度は誠にありがとうございました。スピーディーに対応できたのは、KTN産業様から迅速に書類を御準備頂いた結果です。こちらこそ引き続きよろしくお願い致します。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
最高でした。
5
丁寧でとても相談しやすいです。
5
ショートメールなどを使用してわかりやすく説明してくれます。
5
遠い所から何度も手続きに来て下さって感謝しております。
5
大満足です‼
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
非常に早いです。
5
相談しやすいです。
5
わかりやすいです。
5
納得感あります。
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
早い
5
とても優しかった
5
わかりやすい
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
-
-
-
-
5
プロからの返信
こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
項目別評価
3
2
-
3
-
プロからの返信
肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
項目別評価
5
5
5
4
5
プロからの返信
追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
自己紹介
項目別評価
5
とても良いです。
5
ご担当者様は相談しやすい人柄です。
5
とても丁寧な説明をして下さいました。
5
安いと思います。浮いた時間で他の事に取り組めます。
5
滞る事なく、とてもスムーズでした。
項目別評価
5
5
4
5
5
5
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
4
5
プロからの返信
当事務所では、確かな法的素養と豊富な実績によって、圧倒的なスピードでサービスを提供することが可能です。お客様からも高い評価をいただいております。 相談しやすく、圧倒的なスピードと高い品質で、これからもサービス向上に努めてまいります。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
お力になれたのであれば、幸いです。 お困りの際は、お気軽にお申し付けください。 ご依頼をいただき、ありがとうございました。
項目別評価
5
夜も対応してくださいました。
5
丁寧かつ、疑問点を汲んでくださいます
5
わかりやすいです。
5
何回も相談させてくださいました、リーズナブルです。
5
ありがとうございます
プロからの返信
円満解決と気持ちのよい新スタートができるように心を込めて対応し、書面を作成しました。 当事務所の「作品」が少しでもお役に立てば幸いです。 またお手伝いが必要なときは、お気軽にお申し付けください。誠意をもって対応いたします。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
進捗に併せて図解等の資料を御提示頂けて分かり易かった
5
正直この御対応なら充分納得
5
スピード対応もありながら、こちらの状況、ペースに合せて頂けた
プロからの返信
この度はご利用いただき、ありがとうございました。 スムーズに資料をご提出頂けた事で、無事年内の古物商許可の取得が叶い、良い年末を迎えることができました。 今後も行政書士として何か、お手伝いできることがございましたら気軽にご相談ください。お待ちしております。ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は、古物商の取得のお手伝いをさせていただき、誠にありがとうございました。 お客様のご感想を拝見し、大変嬉しく思っております。 ご子育てをしながらのお手続きということで、ご不安もあったかと思いますが、安心してお任せいただけたことを、何よりの喜びとしております。 また、説明から都度手続き状況のご連絡をさせていただいたことも、ご評価いただけたことに、大変励みになります。 今後とも、お客様のご期待にお応えできるよう、精一杯努力してまいりますので、またお気軽にご相談ください。 この度は、本当にありがとうございました。
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は有難うございました。 人生の節目にお手伝い出来た事は、私も嬉しく思っております。 また、何か有ればご連絡お待ちしております。 高山
項目別評価
5
いつでもLINEでご対応いただきました
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
今回はご依頼誠に有難う御座いました。 初めての国際結婚で、イレギュラーな事、不安な事色々あったかと思いますが。無事、許可が出て、私も感無量です。 今後ともお付き合いの程宜しくお願い申し上げます。
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
累計評価
4.9(222件)
京都府京都市下京区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
おおよそですが、40日程度かかります。しかし、提出書類に不備がある場合には修正が必要となるので、この期間を超える場合があります。また、警察署が書類を受け取ったときから、審査が始まるのでこの点にも注意が必要です。
古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
はい。大丈夫です。旅館業の許可と、住宅宿泊事業の届け出と多少要件が変わりますので詳しくご相談いただければと思います。 一般的に民泊の場合、申請者様が同居で、空き部屋を利用する民泊と、非居住型の民泊とあります。非居住型でも申請可能です。ただし、要件がことなりますので、詳しくはご相談くださいませ。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
事務所の登録申請書の他に所属建築士名簿、役員名簿、登録申請者と管理建築士の略歴書、誓約書、定款の写し、管理建築士の建築士免許の原本、管理建築士健康保険被保険者証の写し、管理建築士講習修了証の写しなどがあります。 場合によってはこれ以外の書類の提出を求めれられる事もあります。
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。