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京都府京都市中京区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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わかりやすくお答えくださいました。
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親身になって聞いてくださいました。
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できないことには曖昧にせずはっきりとお答えくださいました。
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明朗会計です。あれだけ親身になって色々アドバイスいただいて料金です!申し訳ないぐらいです。。
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弁護士の先生もご存知で、行政書士で出来ることできない事もきちんと言ってくださり、また弁護士の先生にも相談しながら進めて下さいました。
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こちらこそありがとうございました。 いつでもお気軽にお声掛けください。
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この度は誠にありがとうございました。スピーディーに対応できたのは、KTN産業様から迅速に書類を御準備頂いた結果です。こちらこそ引き続きよろしくお願い致します。
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こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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最高でした。
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丁寧でとても相談しやすいです。
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ショートメールなどを使用してわかりやすく説明してくれます。
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遠い所から何度も手続きに来て下さって感謝しております。
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大満足です‼
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早い
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とても優しかった
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わかりやすい
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とても良いです。
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ご担当者様は相談しやすい人柄です。
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とても丁寧な説明をして下さいました。
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安いと思います。浮いた時間で他の事に取り組めます。
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滞る事なく、とてもスムーズでした。
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この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
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今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
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この度は、ご依頼ありがとうございました。スムーズに申請が認められ、安心いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
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直ぐに連絡していただき迅速に対応していただきました。
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お話しのしやすい先生です何でも相談できました。
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凄く分かりやすかったです。
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費用以上の満足でした。
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大満足でした。
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この度はご依頼ありがとうございました。無事に帰化が認められ、本当によかったです。
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4.9(222件)
京都府京都市中京区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
建築士の事務所の登録手続きには、申請書のほかに各種添付書類が必要となってきます。 その必要となってくる各種添付書類は登録を受けようとする都道府県によって若干異なって来るようです。 以下は長野県の場合になりますが、ご自身でご準備が必要となる書類は、「建築士事務所装備状況写真」「管理建築士の建築士免許証の写し」「管理建築士講習修了証の写し」「建築士定期講習修了証の写し」等になります。 あとの、申請書以下略歴書、誓約書、建築士事務所装備状況一覧等は基本的にこちらでの準備が可能だと思われます。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。