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兵庫県神戸市須磨区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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プロからの返信
この度は、ご依頼頂き、ありがとうございました。また、過分なお言葉ありがとうございます。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
お世話になります。 この度は、ご依頼頂き、ありがとうございました。また、お褒めのお言葉ありがとうございます。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。古川様には書類収集などご家族ぐるみで、たくさんご協力頂き、重ね重さね感謝いたします。今後とも宜しくお願いします🙇
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 無事申請が完了して良かったです! また、ご縁がございましたら宜しくお願いします。
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プロからの返信
口コミもありがとうございます。 プレート外すのに手こずりましたが、その他は佐藤様のご協力もあってスムーズに対応できました。 ありがとうございました!
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 無事に書類も届いたようで良かったです。 引き続き、住所変更完了までサポート致しますので、不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡下さい!
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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早い
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良かったです。
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内容が難しかったので時間はかかりました。
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基本その日のうちに連絡が取れるので、非常にレスポンスが早いです。
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どのような相談でも親身に対応してくれるので、とても好印象です。
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質問したことに的確に答えてくださります。
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しっかりと説明をして下さるのでわかりやすいです。
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プロからの返信
お忙しい中、書類の作成にご協力していただきまして、誠にありがとうございました! これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
ご返信遅くなりましたm(_ _)m いろいろお手続きにご協力していただき、大変助かりました! 許可が無事下りましたとご連絡をいただいた際は、とても嬉しかったです。 これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
お世話になっております。 身に余る評価をいただき、感謝申し上げます。 この度はご依頼ありがとうございました。またご縁に恵まれました際は、何卒、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。またご縁に恵まれました際は宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は弊所へご依頼をいただき、ありがとうございました。 引き続き、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ジョン様、この度は当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございました。今後の日本での生活面においても、ご相談事があれば遠慮なくお申し付けくださいませ。
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質問に丁寧に答えでくださります。
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素早い対応で満足です。
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他の先生と比べてリーズナブルでした。
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即行動を起こしてくださります。
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丁寧に希望を聞いてくださり、都度報告を入れていただけるので安心できました。
プロからの返信
日向様、この度は当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございました。今後とも、何かご相談等あれば、遠慮なくお問い合わせくださいませ。
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プロからの返信
こちらこそご依頼をいただき、ありがとうございました。無事に許可がおりまして安心いたしました。また何か不明点があれば、ご連絡くださいませ。
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プロからの返信
この度はご依頼誠にありがとうございました。 依頼人様の分からないことなどの理解に役立つことができたようで励みになります。 今後もなにかあればお気軽にご相談ください。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 どのようなことを行いたいのかを分かりやすく明確にお話しいただけて、こちらとしても非常にやりやすかったです。 今後の営業上の注意などについても気になる点がございましたらいつでもご相談ください。 別案件もよろしくお願いします。 ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は、大変嬉しいお言葉をありがとうございます。 今回のお手続きについて無事に許可が下り、ご満足いただけたようで大変嬉しいです。 今後も何かご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。 この度は、当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご縁をいただき有難うございました。 お仕事のご発展をお祈りしております。 何かあればご遠慮なくお声かけくださいませ。
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この度は嬉しいご縁をいただき、ありがとうございました。(_ _) 今後もお困りごとがございましたら何なりとお申し付けください。 一日も早く許可がおりますを心よりお祈りしております。
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プロからの返信
身に余るお言葉、恐縮すると共にとても嬉しく思います。 とても素敵なお母様と娘さん・・・お互いを思いやる姿に感動しました。 出会えて良かったです。 このご縁を大切に思っておりますので、また何かございましたらお気軽にご連絡くださいね(*^_^*)
兵庫県神戸市須磨区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(223件)
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。
許可申請に際しご案内する書類が全て揃えていただき、当事務所で受領してから、標準的には10日ほどで許可申請書を警察署へ提出いたします。許可は、順調にいけば提出後40日ほどでおりることになっております。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
許可はおります。 が、「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが条件になります。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
法人と個人では多少ご用意頂く書類は異なってきますが、ご自身で整えて頂く書類は建築士の免許証と管理建築士なられようする方に法定講習を受けれたと言う証明で結構かと思います。
個人と法人で違いがあります。 建築士事務所登録申請書、所属建築士名簿、業務概要書、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書、誓約書などです。 詳しくはお問い合わせ下さい。
建築士の事務所の登録手続きには、申請書のほかに各種添付書類が必要となってきます。 その必要となってくる各種添付書類は登録を受けようとする都道府県によって若干異なって来るようです。 以下は長野県の場合になりますが、ご自身でご準備が必要となる書類は、「建築士事務所装備状況写真」「管理建築士の建築士免許証の写し」「管理建築士講習修了証の写し」「建築士定期講習修了証の写し」等になります。 あとの、申請書以下略歴書、誓約書、建築士事務所装備状況一覧等は基本的にこちらでの準備が可能だと思われます。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
必要となります。 酒類の提供が無い場合は、喫茶店営業ですが酒類も提供する場合は飲食業の許可申請が必要となります。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。