「あなたの未来を、SUNNY SIDEで明るくサポート!」はじめまして。兵庫県神戸市兵庫区のSUNNY SIDE行政書士事務所の崔(さい)と申します。神戸市を中心に、行政書士業務の依頼を承っております。 私たちの事務所名「SUNNY SIDE」は、直訳すると「陽の当たる面」「明るい側面」という意味があります。これは、お客様に対して前向きで明るいサービスを提供し、問題解決においてポジティブな結果を目指す姿勢を表現しています。 特にクラブ、キャバクラ、バー、スナックの開業許可申請に力を入れており、深夜の飲食店や接待を伴う飲食店の許可手続きにおいても豊富な実績があります。許可取得が難しいとされる風俗営業関連の申請においても、十分な経験と実績を持っておりますので、安心してお任せください。 私たちのモットーは「日本で一番お客様目線に立ったご提案をすること」です。行政書士の言うことは専門用語だらけで少し難しいと感じる方も、ぜひ一度ご相談ください。前提知識がなくても、誰にでもわかりやすい説明を心がけており、ご依頼者様のニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。 また、当事務所には不動産会社(関連会社)が併設されており、クラブ、キャバクラ、バー、スナックに適した物件のご紹介も可能です。関連会社が紹介した物件を契約された方には特別な割引もご用意しておりますので、物件探しから開業までトータルでサポートさせていただきます。 「許可が下りなかったらどうしよう」という不安にも親身に寄り添い、ご依頼者様のご希望を実現できるよう、全力でサポートいたします。また、万が一許可が下りなかった場合には、返金保証も行っておりますので、安心してご依頼いただけます。 ご相談やお問い合わせは、お電話はもちろん、チャットやウェブ面談でも対応可能です。ご都合に合わせて、お好きな方法でご連絡ください。 皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。