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保険金加入による節税は、法人税の税理士が高かったときは、大変、有効でした。しかし、現在は中途半端な保険に解約前提で加入することになること、節税額以上に保険料を支払うので、資金繰りの圧迫が起こることなどから、おススメしません。 よく使われる保険は、定期保険を基本としつつ、保険料を長期間一定にしたものや、後年のほうの保障を増額したタイプ、当初の解約したときの返戻金を少なくしたタイプなどです。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
節税目的の場合、保険料の全額が損金になって、解約時に返戻金のある保険になります。どの保険商品がいいのかはこちらでベストなものを提案することもできます。
資産性のある保険、終身保、逓増定期などについては、半分が費用にすることもでき、将来の貯蓄になります。
役員報酬は、株主総会の決議が必要ですから、株主総会の開催日により決算後2か月か3が月後の変更となります。アップ率は業績や社会環境に寄ります。また、社長が、それまでいた専務の業務も行うなどの事情があれば、それなりのアップが可能です。税法上は事前届出給与という制度があり、本来であれば、役員の賞与は損金不算入ですが、事前に届け出ることにより損金算入が可能となります。
新しい事業年度が始まってから3か月以内です。 どれくらいアップすべきかは会社の利益にもよりますが、利益が大きければ、報酬は年間1200~ 1500万くらいまでは、節税ズになると思います これを超えると、個人所得税アップが大きくなるので、注意すべきです
役員報酬が、年間600万円程度までならば、給与所得控除や所得控除後の課税所得が330万円以下となり、所得税と住民税を合わせても、中小企業の実効税率を下回ることになり、法人で利益を出すよりも、役員報酬を上げた方が有利となるケースが多いです。ただし、役員報酬を上げると社会保険料の負担が増えますので、どちらが有利かは社会保険料を含めてシミュレーションをして検討する必要があります。また、配偶者や親族の役員報酬を引き上げて、所得の分散を図ることも検討の余地があります。
決算の際の定時株主総会で決定されます。決定後の支給から支給額を上げられます。しかし、事前にどのくらいまで上げられるのかを税理士と打合せされる方が会社の資金繰りに無理が生じません。利益が出すぎてどうしようもない場合は、他に増額可能な合法的な手段もあります。当事務所では、毎月の月次監査を通じてご提案をさせていただいています。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。
法人が役員の社宅としてマンションを購入する場合、大きな節税になります。 マンションの購入代金を数十年にわたって費用化でき(これを「減価償却」と言います)、その代わりに役員から割安な家賃(一定の計算式があります)を受け取ればいいので、
開業1期目でなければ、倒産防止共済の掛け金の払込があります。また小規模企業共済の掛け金の支払もあります。前者は1年分前払いで240万、後者は1年分前払いで84万の節税効果があります。注意点もありますのでよく制度を確認して加入することをお勧めします。
時期によりますが、打てる対策はいくつか提案できると思います。 なお、ある程度の所得が今後も続くようであれば法人成りも検討の余地があります。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
個人は12月が期末ですので、それ以前は対策が取れますが、それ以後でしたら取れません。 保険、資産購入、共済加入などが有効です。
領収書などのエビデンスの保管です。 経費になるかわからなくても書類は確実に保存しましょう。 証拠書類がなければ、そもそも経費にはできません。
①事業に関係のある領収書をもれなく保管すること ②適正なバランスの取れた役員報酬を設定すること ③青色申告の承認を受けること ④青色申告の特典の適用を受けること 等々です。
設立後一定期間内に税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する。青色申告により税制上の優遇措置を受けることが出来ます。また、将来の利益見通しに基づいて適正な役員報酬を設定することで、法人税の支払額と役員報酬の所得税の納税額を低く抑えることが出来ると思います。
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。