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節税対策としては、全損のものとか考えられますが、ただそもそもその保険がなぜ必要か、いくら必要かを考えて保険に加入されることをお勧めします。保険の本来の機能は保証なはずですから。
保険金加入による節税は、法人税の税理士が高かったときは、大変、有効でした。しかし、現在は中途半端な保険に解約前提で加入することになること、節税額以上に保険料を支払うので、資金繰りの圧迫が起こることなどから、おススメしません。 よく使われる保険は、定期保険を基本としつつ、保険料を長期間一定にしたものや、後年のほうの保障を増額したタイプ、当初の解約したときの返戻金を少なくしたタイプなどです。
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
従業員の福利厚生目的としては、死亡時に相続人が保険金を受け取るもので、掛け金の2分の1を損金にできる養老保険に加入するのが一般的です。 経営者の退職金や所有建物の大規模修繕費の積立て目的としては、2分の1損金タイプや全額損金タイプの定期保険があり、解約時の返戻金は掛け金の100%に届かないものの、黒字決算の場合の節税効果を合わせて考えると、掛け金以上の受取りを期待できるケースがあります。
役員報酬を引き上げれば、会社の利益は減る効果があります。しかし、役員の収入が増えますので、所得税も増えてしまいます。役員報酬は、随時に変更することは一般的でなく、決算期終了後2ヶ月以内に行われる株主総会で改定する事が多いと思います。
役員報酬は、株主総会の決議が必要ですから、株主総会の開催日により決算後2か月か3が月後の変更となります。アップ率は業績や社会環境に寄ります。また、社長が、それまでいた専務の業務も行うなどの事情があれば、それなりのアップが可能です。税法上は事前届出給与という制度があり、本来であれば、役員の賞与は損金不算入ですが、事前に届け出ることにより損金算入が可能となります。
決算日から3ヶ月以内に変更可能です。 しかし、役員報酬を上げることで、所得税、住民税、社会保険料が上がります。 法人税とはシーソーの関係に近いので、上げればよいというものではなく、法人税とのバランスが大切です。決算ごとに、翌期の収支予測を検討した上で、役員報酬の最適値を算定する作業が重要です。 この作業は、当事務所では極めて強みがあります。
決算の際の定時株主総会で決定されます。決定後の支給から支給額を上げられます。しかし、事前にどのくらいまで上げられるのかを税理士と打合せされる方が会社の資金繰りに無理が生じません。利益が出すぎてどうしようもない場合は、他に増額可能な合法的な手段もあります。当事務所では、毎月の月次監査を通じてご提案をさせていただいています。
個人・法人で異なりますがあまり効果は期待できないでしょう。 建物の減価償却だけでは対応年数が長い場合、影響は少ないと思います。 また、借入で行う際は本業の資金繰りにまで影響する可能性があります。
マンションの用途により異なります。 ①自宅として使用する場合は借入をすれば住宅減税が受けられます。 ②賃貸する場合不動産所得が発生しますが、たいていの場合、当初は所得がマイナスになりますので、他の所得と通算することにより所得税の圧縮が期待できます。
保険でも書いていますが、法人の場合は、節税効果は無く、課税繰り延べ効果です、 また、本来の利回りを度外視し、過度に節税のみを謳った商品はお奨めしません、 その上で、法人であれば、中古マンションは償却が早いので検討しても良いかもです(ただし、換金性も十分に考慮すべき、、いくら利回りが良くても直ぐに売れない地方・郊外のマンションは要注意) また、相続税は別の話となります、
倒産防止共済や小規模共済を一括でお支払いして頂くといいと思います。その他には、金額的には知れていると思うのですが、向こう一年以内に費用化されるもの(支払期日が到来するもの)を年払いするのも一つの方法です。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
セーフティ共済年払い、小規模企業共済年払い、青色申告なら少額資産(30万未満)の購入、などが短期で効果的な対策になります。継続的な対策であれば、家賃や車などの事業割合設定や減価償却の償却方法変更などもございます。
小規模企業共済や中小企業倒産防止共済を検討されてはいかがでしょうか?
青色承認申請を必ず提出するべきです。青色申告をすることで、様々な優遇税制を受けることが可能となります。 その後は、利益が安定してから業態にあった節税を考えるべきです。
効果の大きな以下の2つの節税策に注力すべきです。 ①役員社宅:現在のお住まいが賃貸マンションですと、その名義人を会社に変えるだけで、家賃の7~8割程度を経費に落とすことが出来ます ②規程の整備:旅費規程や食事代補助の規程を整備するだけで、非課税の実質所得を得ることが出来ます。
起業後は、まず事業を軌道に乗せることが最重要課題です。税金のことは何年か後に考えるようにしてください。