おーじゅん 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
愛知県瀬戸市の離婚に強い行政書士探しはミツモアで。
離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
ミツモアなら、費用や口コミを比較しながら、あなたにぴったりの行政書士が見つかります。
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水田 様の口コミ
離婚の手続きに関してお願いしました。 初めてのことで分からないことばかりでしたが、わかりやすい言葉で丁寧に説明して頂き、安心しておまかせすることができました。 細かい相談にものって頂き、無事に離婚が成立しました。 今回は大変お世話になりました。 ありがとうございました。
株式会社日本流通商会 様の口コミ
古物商許可申請の書類作成をお願いいたしました。 当初社内対応を考えていましたが、依頼させていただいて本当に良かったと思います。 提出書類の不備がないかの細かな確認も丁寧に対応していただいたおかげで、管轄警察署での書類審査は最短受理となりました。 事前準備はとても大切ですね。 提出までの流れは最初に説明していただいたので、書類をいつまでに用意すればいいかしっかりと把握できて、手配もスムーズでした。 問い合わせにも直ぐにご回答いただき、終始安心して取り組むことができました。 特に販売サイトの提出書類に関しましては、経験のない状態では用意が厳しかったと思います。 警察署との直接のやりとりも、申請日の予約から書類確認ご対応いただきました。 お値段も良心的で、ここまでのサポートをいただけたことに驚いています。 本当にありがとうございました。 また何かの折にはお頼りさせていただきます。
5.0
(3件)
総合評価
5.0
u 様の口コミ
古物商許可証の書類でお世話になりました。 必要な書類等も丁寧に教えてくださったおかげで、手間なくスムーズに書類集めが出来ました。 提出に関しては私の販売サイトが特殊だったこともあり、手間をかけさせてしまいましたが、他の書類1式は問題なく作成してくださったおかげで2回目で警察署では受理して貰えました。 こちらの要望にも丁寧に対応して頂きありがとうございました!! 今回価格重視で口コミが0件で依頼前はどうかなぁと思っておりましたが なかむらさんにお願いして良かったです(*^^*)
高橋 様の口コミ
(50代 男性)
今回、自動車の修理代の請求をお願いしました。 断られる事務所がある中引き受けて頂いて感謝しています。 相手方のほうもこれ以上の面倒は望まないと思いますので、円満に進む事を願っています。 どうもありがとうございます。
総合評価
4.9
木河 様の口コミ
不貞慰謝料請求に対する回答書をご依頼させていただきました。 事実無根の請求に大変困惑し途方に暮れていたのですが、今回こちらの事務所様にご相談させていただいた所、とても親身・丁寧に対応してくださり本当に救われました。 また、驚くほど迅速に対応していただけたため対応までの期限を気にしていた私にとってはとても有り難く、安心してお任せする事ができました。 この度は誠にありがとうございました。
kon 様の口コミ
養育費・財産分与等の取り決めのため、離婚協議書と公正証書作成手続きをご依頼させて頂きました。 こちらの事情を汲み取って下さり、小さな相談にもわかりやすく丁寧にご対応頂きました。 都度ご連絡もあったので安心してお任せすることができました。 人生において重要な局面にサポートして頂き、本当にありがとうございました。 またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
愛知県瀬戸市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県瀬戸市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
おーじゅん 様
5.0
4年前
婚姻費用の公正証書作成をお願いしました。 途中、別の契約書の作成も必要になり、迅速に作成していただけました。 連絡もすぐに取れて、とても助かりました。 これで安心して、今後過ごしていけると思います。 ありがとうございました!
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 安心してお過ごしいただけるとのこと、私も嬉しく思います。 今後も動きがありましたら、対応させていただきますので、なんなりとお声がけください。
依頼したプロ行政書士オフィス・シダーグリーン
ねこ 様
5.0
4年前
依頼前の無料相談の時から、ずっと変わらずに丁寧で分かりやすいご対応をしていただきました。 zoomでの対面会話の時も、誠実で優しいお人柄なのが伝わってきました。 日々の生活で時間に余裕がない中、自分で調べる手間が省けた上に確実な書類を作成できた事、心より感謝致します。 変更や質問も何度もしてとてもお手を煩わせてしまったかと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。 終始とても心強かったです。 ご依頼先を迷われている方は、弓削様に一度ご相談してみる事をお勧めいたします。 ありがとうございました!
依頼したプロゆげ行政書士事務所
匿名希望 様
5.0
3年前
離婚協議書 公正証書をお願いしました。分からないことばかりで 不安のところを 分かりやすく スピード感をもって 早々に完了していただきました。本当にありがとうございました。
依頼したプロゆげ行政書士事務所
清水 昭一 様(60代 男性)
4.0
1か月前
離婚協議書について
公正証書にした
行政書士に依頼する際のお悩み
書面にした事によりこの先の金銭面 の請求の不安が無くなりました
離婚届提出後に相談に行きまました。 双方口頭のみの本人同士での約束を 書面にしていただきこの先の心配が 和らぎました。 迅速な対応ありがとうございます
プロからの返信
この先、ご不安な事がありましから遠慮なくお知らせください。
依頼したプロ行政書士 服部祥明事務所
吉野 様(30代 女性)
5.0
2日前
離婚協議書について
公正証書にした
迅速に対応してくださり、ありがとうございました!
プロからの返信
今回はご依頼ありがとうございました。また何かお困りの事がありましたらお知らせください。
依頼したプロ行政書士 服部祥明事務所
金銭を支払うこと(慰謝料や養育費、財産分与や婚姻費用の精算など)を決めた場合は相手が守ってくれるかどうか不安になりますよね。不安をなくすために強制執行認諾付き文言を入れた公正証書を作成すれば裁判での判決を同じ効力を持たせることが可能になるので、相手が約束を破ったら財産の差し押さえなどの強制執行ができます。これが公正証書を作成する最大のメリットです。
公正証書には信頼性が高い事に加えて強制力があります。例えば慰謝料の支払いが滞った場合、給料の差押え等が可能です。
公正証書を作成する最大のメリットは、離婚後のトラブルを防ぎやすくなることです。 例えば、養育費や財産分与、年金分割、面会交流などの取り決めを公正証書にしておくことで、内容が明確になり、後から「言った・言わない」の争いを避けやすくなります。 特に養育費については、一定の条件を満たした公正証書を作成しておくことで、支払いが滞った場合に裁判を経ずに強制執行が可能となる場合があります。 離婚後も安心して生活をスタートできるよう、大切な取り決めを書面として残しておくことをおすすめします。
当事務所が独自に作成した協議の手引きや協議事項リストを使用して協議に向けてしっかり準備してください。準備ができたら協議の申し入れをします。当事務所では申入書を作成する等のトータルサポートもします。ぜひお問い合わせください。
まずは離婚の条件を話し合う事が重要です。条件を決めないまま、離婚届を出すのはやめてください。
離婚を考え始めたら、まずは現在の状況や希望する条件を整理することをおすすめします。 養育費、財産分与、年金分割、面会交流などについて、どのような取り決めを希望するのかを確認し、財産状況も把握しておくと話し合いがスムーズになります。 また、口約束ではなく離婚協議書や公正証書として残すことで、将来のトラブル防止につながります。
ご依頼後、まず現在の状況やご希望内容をお伺いし、離婚協議書の案を作成します。内容をご確認いただき、修正を行った後、公証役場との事前調整を進めます。その後、公証役場で公正証書を作成し、手続き完了となります。内容がまとまっている場合は2~4週間程度が目安ですが、協議内容や公証役場の予約状況により前後する場合があります。
ご相談時点では、必ずしも書類が揃っている必要はありません。まずは現在の状況やご希望内容をお聞かせください。 公正証書作成の際には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)や戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などが必要になる場合があります。 必要書類は状況によって異なりますので、ヒアリング後にご案内いたします。
基本対応には、ヒアリング、離婚協議書の作成、公証役場との事前調整、公正証書作成までのサポートが含まれます。 追加費用が発生する主なケースとして、公証人手数料や戸籍謄本等の取得費用、郵送費などの実費があります。また、協議内容が大幅に変更となる場合や、特別な調査・資料収集が必要な場合は別途ご相談となります。
はい、ご相談は可能です。ただし、離婚協議書や公正証書は双方の合意に基づいて作成するため、最終的に公正証書を作成するには相手方の同意が必要となります。 まずは現在の状況やご希望内容をお伺いし、どのような進め方が考えられるかをご案内いたします。相手方との話し合いがこれからの場合でも、お気軽にご相談ください。