伊藤 様
4.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
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匿名 様の口コミ
(30代 女性)
示談書の作成をお願いしました。 作成中も関係者への確認も促していただけて、スムーズに解決へ向かっております。 またなにかありましたら是非お願いしたいです。 ありがとうございました!
総合評価
4.9
菅沼 様の口コミ
昨年離婚した後に公正証書の作成をお願いしました。 自分で一から作成するのは難しいと思い、プロの力をお借りすることにしました。直接話を聞いてもらって話を進めたい気持ちが強かったため、最初は電話で、次は事務所にお伺いして相談させていただきました。いづれも丁寧に対応してくださいました。 合わせて年金分割のための手続きもしたかったのですが、私の方の思い込みで手順がばらついてしまい、かなり時間がかかってしまったのですが、慌てずに自分のペースで大丈夫ですよと返答していただけたので、気持ちが楽になり手続きを進めていくことが出来ました。 先日無事に公正証書を受け取る事が出来ました。 濱口先生に依頼をしてよかったです。 大変お世話になりありがとうございました。
高崎 様の口コミ
(20代 男性)
この度はありがとうございました。 車庫証明と出張封印のご対応をしていただきました。 出張封印に関しては、遅い時間にも関わらずご対応いただき、とても助かりました。
総合評価
4.9
木河 様の口コミ
不貞慰謝料請求に対する回答書をご依頼させていただきました。 事実無根の請求に大変困惑し途方に暮れていたのですが、今回こちらの事務所様にご相談させていただいた所、とても親身・丁寧に対応してくださり本当に救われました。 また、驚くほど迅速に対応していただけたため対応までの期限を気にしていた私にとってはとても有り難く、安心してお任せする事ができました。 この度は誠にありがとうございました。
合同会社 健寿興業 葛巻 様の口コミ
(50代 男性)
離婚に際しての協議書をお願いしました。お話を聞いて頂きいろいろアドバイスや提案をだして頂きました。それを参考に話を進めることが出来ました。
kon 様の口コミ
養育費・財産分与等の取り決めのため、離婚協議書と公正証書作成手続きをご依頼させて頂きました。 こちらの事情を汲み取って下さり、小さな相談にもわかりやすく丁寧にご対応頂きました。 都度ご連絡もあったので安心してお任せすることができました。 人生において重要な局面にサポートして頂き、本当にありがとうございました。 またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
愛知県武豊町で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県武豊町
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
伊藤 様
4.0
2年前
離婚協議書について
公正証書にしなかった
行政書士に依頼する際のお悩み
離婚協議書の作成をどこに依頼して良いかわからなかった
離婚協議書の作成を依頼しました。 他県となる公証役場とも調整してもらい、適正な提案を提供頂けました。 費用も1番安く、事務所が都内で有り、住居地域も異なる為、当初は不安でしたが、一回の電話相談とメールのやり取りだけで完了し、今となっては大変満足しております。 また、何か依頼事が発生したら、相談させて頂きたく思っております。 その際は、よろしくお願い致します。
プロからの返信
伊藤 様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 満足して頂いたのこと、大変嬉しく思います。 またお困りごとがありましたら、お声掛けいただけると幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ行政書士おおこし法務事務所
鈴木 様
5.0
2年前
離婚協議書について
公正証書にしなかった
離婚に関しての書類作成を依頼しました。何件か見積もり等出したりしましたが、メールだけで依頼も不安で、電話とメールを上手く使ったる点で、依頼しました。 遠望でも迅速に対応して頂けて予定より早く書類が進みました。ありがとうございました。
プロからの返信
円満な解決のため、お手伝いさせていただきました。 新しいスタートのお手伝いができたのであれば幸いです。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
匿名 様
5.0
2年前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚協議書を作成していただきました。 こちらの希望がかなり複雑な内容で、他の方からは何人か断られましたが、荒川さんは特に問題もなく、仕事を受けてくださいました。 相談の段階からとても丁寧に対応しかていただき、何度も修正や加筆をしてくださいました。 ありがとうございました。
プロからの返信
円満な解決のためにお手伝いさせていただきました。 新しいスタートの一助となったのであれば、良かったです。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
かわせ 様
5.0
2年前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚手続きで依頼しました。 公正証書の手続きをすべてお任せできたので精神的な負担が減り、手続きもとても早く進めてくださったため早く離婚することができました。初回の相談から最後まで丁寧に対応してくださいました。本当にありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。ご相談に真摯に対応させて頂きました。至らぬ点もあったと存じますが、ご満足いただき光栄です。これから依頼主さまが前向きに進んでいただく事、祈念いたします。
依頼したプロ行政書士 服部祥明事務所
下 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にした
公正証書の作成をお願いしました。 先生からの説明は大変わかりやすく、何度も親切に相談にのっていただけました。 そして公正役場までご一緒いただき、とても安心できました。 とてもよい先生にお願いできて、よかったです。 ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ、お世話になりました。なにかお困り事がありましたらお伝えください。この先の人生、どうか前向きに歩まれます事、祈念申し上げます。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士 服部祥明事務所
金銭を支払うこと(慰謝料や養育費、財産分与や婚姻費用の精算など)を決めた場合は相手が守ってくれるかどうか不安になりますよね。不安をなくすために強制執行認諾付き文言を入れた公正証書を作成すれば裁判での判決を同じ効力を持たせることが可能になるので、相手が約束を破ったら財産の差し押さえなどの強制執行ができます。これが公正証書を作成する最大のメリットです。
公正証書には信頼性が高い事に加えて強制力があります。例えば慰謝料の支払いが滞った場合、給料の差押え等が可能です。
公正証書を作成する最大のメリットは、離婚後のトラブルを防ぎやすくなることです。 例えば、養育費や財産分与、年金分割、面会交流などの取り決めを公正証書にしておくことで、内容が明確になり、後から「言った・言わない」の争いを避けやすくなります。 特に養育費については、一定の条件を満たした公正証書を作成しておくことで、支払いが滞った場合に裁判を経ずに強制執行が可能となる場合があります。 離婚後も安心して生活をスタートできるよう、大切な取り決めを書面として残しておくことをおすすめします。
当事務所が独自に作成した協議の手引きや協議事項リストを使用して協議に向けてしっかり準備してください。準備ができたら協議の申し入れをします。当事務所では申入書を作成する等のトータルサポートもします。ぜひお問い合わせください。
まずは離婚の条件を話し合う事が重要です。条件を決めないまま、離婚届を出すのはやめてください。
離婚を考え始めたら、まずは現在の状況や希望する条件を整理することをおすすめします。 養育費、財産分与、年金分割、面会交流などについて、どのような取り決めを希望するのかを確認し、財産状況も把握しておくと話し合いがスムーズになります。 また、口約束ではなく離婚協議書や公正証書として残すことで、将来のトラブル防止につながります。
ご依頼後、まず現在の状況やご希望内容をお伺いし、離婚協議書の案を作成します。内容をご確認いただき、修正を行った後、公証役場との事前調整を進めます。その後、公証役場で公正証書を作成し、手続き完了となります。内容がまとまっている場合は2~4週間程度が目安ですが、協議内容や公証役場の予約状況により前後する場合があります。
ご相談時点では、必ずしも書類が揃っている必要はありません。まずは現在の状況やご希望内容をお聞かせください。 公正証書作成の際には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)や戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などが必要になる場合があります。 必要書類は状況によって異なりますので、ヒアリング後にご案内いたします。
基本対応には、ヒアリング、離婚協議書の作成、公証役場との事前調整、公正証書作成までのサポートが含まれます。 追加費用が発生する主なケースとして、公証人手数料や戸籍謄本等の取得費用、郵送費などの実費があります。また、協議内容が大幅に変更となる場合や、特別な調査・資料収集が必要な場合は別途ご相談となります。
はい、ご相談は可能です。ただし、離婚協議書や公正証書は双方の合意に基づいて作成するため、最終的に公正証書を作成するには相手方の同意が必要となります。 まずは現在の状況やご希望内容をお伺いし、どのような進め方が考えられるかをご案内いたします。相手方との話し合いがこれからの場合でも、お気軽にご相談ください。