なべ 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
愛知県尾張旭市の離婚に強い行政書士探しはミツモアで。
離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
ミツモアなら、費用や口コミを比較しながら、あなたにぴったりの行政書士が見つかります。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.9
木河 様の口コミ
不貞慰謝料請求に対する回答書をご依頼させていただきました。 事実無根の請求に大変困惑し途方に暮れていたのですが、今回こちらの事務所様にご相談させていただいた所、とても親身・丁寧に対応してくださり本当に救われました。 また、驚くほど迅速に対応していただけたため対応までの期限を気にしていた私にとってはとても有り難く、安心してお任せする事ができました。 この度は誠にありがとうございました。
5.0
(3件)
総合評価
5.0
u 様の口コミ
古物商許可証の書類でお世話になりました。 必要な書類等も丁寧に教えてくださったおかげで、手間なくスムーズに書類集めが出来ました。 提出に関しては私の販売サイトが特殊だったこともあり、手間をかけさせてしまいましたが、他の書類1式は問題なく作成してくださったおかげで2回目で警察署では受理して貰えました。 こちらの要望にも丁寧に対応して頂きありがとうございました!! 今回価格重視で口コミが0件で依頼前はどうかなぁと思っておりましたが なかむらさんにお願いして良かったです(*^^*)
髙野 様の口コミ
(60代 男性)
今回、契約のトラブルでお願いしました。 迅速な対応や素人の私にもわかりやすい説明でスムーズに事が進み 稚拙な質問にも間髪入れずに2つ3つ返してくれるので、大変心強かったです! 本当に助かりました。 ありがとうございました!
総合評価
4.9
菅沼 様の口コミ
昨年離婚した後に公正証書の作成をお願いしました。 自分で一から作成するのは難しいと思い、プロの力をお借りすることにしました。直接話を聞いてもらって話を進めたい気持ちが強かったため、最初は電話で、次は事務所にお伺いして相談させていただきました。いづれも丁寧に対応してくださいました。 合わせて年金分割のための手続きもしたかったのですが、私の方の思い込みで手順がばらついてしまい、かなり時間がかかってしまったのですが、慌てずに自分のペースで大丈夫ですよと返答していただけたので、気持ちが楽になり手続きを進めていくことが出来ました。 先日無事に公正証書を受け取る事が出来ました。 濱口先生に依頼をしてよかったです。 大変お世話になりありがとうございました。
白川 様の口コミ
養育費の手続きをお願いしましたが、分からないことを丁寧にご説明いただき対応していただきました。 こちらの都合で延期になった時でも素早く対応いただき大変助かりました。
kon 様の口コミ
養育費・財産分与等の取り決めのため、離婚協議書と公正証書作成手続きをご依頼させて頂きました。 こちらの事情を汲み取って下さり、小さな相談にもわかりやすく丁寧にご対応頂きました。 都度ご連絡もあったので安心してお任せすることができました。 人生において重要な局面にサポートして頂き、本当にありがとうございました。 またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
愛知県尾張旭市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県尾張旭市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
なべ 様
5.0
4年前
離婚協議書の作成について何から始めていいのか何も分からない状態で不安でしたが、協議書の作成に関することはもちろん、それ以外の相談や質問に対してもとても丁寧に対応していただき、安心して進めることができました。 作成していただいた協議書の内容も安心出来る内容で、とても感謝しています。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士松久法務事務所
山田 様
5.0
3年前
離婚の手続きについて丁寧に対応していただきました。 こちら側の話し合いがなかなか進まず時間をかけてしまいましたが最後まで丁寧に対応していただけました。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼いただき誠に有難う御座いました。 離婚協議は最終的に双方がご納得頂くまでサポートさせて頂いております。 公証役場へは代理ではなく当事者となるご本人が出向いて頂くことにより後々のリスク回避になるはずです。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士 柴田隆司事務所
M 様
5.0
2年前
公正証書の作成を依頼しました。 初めてのことなので右も左も分からず戸惑っていましたが的確なご提案とアドバイスを頂き、スピーディーに作成して頂けて本当に頼んで良かったと思いました。 修正箇所も迅速に対応して頂き、安心してお任せすることができ感謝しております。 この度はありがとうございました。
プロからの返信
当事務所のお手伝いが少しでもお役に立てたのであれば良かったです。 これからもできる限りのお手伝いをさせていただきますので、何かありましたら、お気軽にご連絡ください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
匿名 様
5.0
1年前
離婚協議書の作成をお願いしました。 きちんとこちらの意見を確認してくれ、要望通りに修正もしてくださり助かりました。作業もとても早かったです。有難うございました。
プロからの返信
ご満足いただけたようで良かったです。 これからもご依頼者様にご満足いただけるようなサービスを心がけていきます。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
興津 様
5.0
1年前
お値段の安さに惹かれてお願いしました。 丁寧に対応してくれてこの値段 わからないことも聞きながら一緒に作って言ってもらえて本当に助かりました。
プロからの返信
当事務所では、価格以上のサービスを提供できるように努めています。 これからも価格以上のご満足をいただけるように、対応を改善していきます。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
金銭を支払うこと(慰謝料や養育費、財産分与や婚姻費用の精算など)を決めた場合は相手が守ってくれるかどうか不安になりますよね。不安をなくすために強制執行認諾付き文言を入れた公正証書を作成すれば裁判での判決を同じ効力を持たせることが可能になるので、相手が約束を破ったら財産の差し押さえなどの強制執行ができます。これが公正証書を作成する最大のメリットです。
公正証書には信頼性が高い事に加えて強制力があります。例えば慰謝料の支払いが滞った場合、給料の差押え等が可能です。
公正証書を作成する最大のメリットは、離婚後のトラブルを防ぎやすくなることです。 例えば、養育費や財産分与、年金分割、面会交流などの取り決めを公正証書にしておくことで、内容が明確になり、後から「言った・言わない」の争いを避けやすくなります。 特に養育費については、一定の条件を満たした公正証書を作成しておくことで、支払いが滞った場合に裁判を経ずに強制執行が可能となる場合があります。 離婚後も安心して生活をスタートできるよう、大切な取り決めを書面として残しておくことをおすすめします。
当事務所が独自に作成した協議の手引きや協議事項リストを使用して協議に向けてしっかり準備してください。準備ができたら協議の申し入れをします。当事務所では申入書を作成する等のトータルサポートもします。ぜひお問い合わせください。
まずは離婚の条件を話し合う事が重要です。条件を決めないまま、離婚届を出すのはやめてください。
離婚を考え始めたら、まずは現在の状況や希望する条件を整理することをおすすめします。 養育費、財産分与、年金分割、面会交流などについて、どのような取り決めを希望するのかを確認し、財産状況も把握しておくと話し合いがスムーズになります。 また、口約束ではなく離婚協議書や公正証書として残すことで、将来のトラブル防止につながります。
ご依頼後、まず現在の状況やご希望内容をお伺いし、離婚協議書の案を作成します。内容をご確認いただき、修正を行った後、公証役場との事前調整を進めます。その後、公証役場で公正証書を作成し、手続き完了となります。内容がまとまっている場合は2~4週間程度が目安ですが、協議内容や公証役場の予約状況により前後する場合があります。
ご相談時点では、必ずしも書類が揃っている必要はありません。まずは現在の状況やご希望内容をお聞かせください。 公正証書作成の際には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)や戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などが必要になる場合があります。 必要書類は状況によって異なりますので、ヒアリング後にご案内いたします。
基本対応には、ヒアリング、離婚協議書の作成、公証役場との事前調整、公正証書作成までのサポートが含まれます。 追加費用が発生する主なケースとして、公証人手数料や戸籍謄本等の取得費用、郵送費などの実費があります。また、協議内容が大幅に変更となる場合や、特別な調査・資料収集が必要な場合は別途ご相談となります。
はい、ご相談は可能です。ただし、離婚協議書や公正証書は双方の合意に基づいて作成するため、最終的に公正証書を作成するには相手方の同意が必要となります。 まずは現在の状況やご希望内容をお伺いし、どのような進め方が考えられるかをご案内いたします。相手方との話し合いがこれからの場合でも、お気軽にご相談ください。