本橋 様
5.0
5年前
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三重県紀北町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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4.9
(186件)
総合評価
4.9
角田 秀夫 様の口コミ
(50代 男性)
今回、親が入所していた施設への苦情・クレームに対する「内容証明書」を依頼しました。 これまで、施設側からは謝罪もなく、行政にも相談しましたが、役所からは、”施設が非を認めなければ、どうしようもないし、認めても指導するだけで、非だとわかっていても追及はしない。納得できないなら、裁判にでもかけるように”と言われました。 法律相談センターなどに他の機関に相談し、「内容証明書」を出すことにしました。 自分で内容証明書を作成・発送することも可能ですが、トラブルの早期解決や法的リスクの回避を重視するなら、専門家に頼んだ方がいいと思い、ミツモアから見積り依頼をしました。 いくつかの行政書士から見積回答がありましたが、唯一、長島法務コンサルティング行政書士事務所からは電話をかけてきていただき、悩みを聞いて下さいました。 ほんの数日の電話とメールのやり取りで「内容証明書」を作成していただきました。 あとは、「内容証明書」到着後の施設側の対応待ちですが、これまでの施設側の言動などから、素直に認め謝罪してくるとは考えにくいですが、アドバイスもいただきました。 親切、丁寧で仕事も早く、たいへん助かりました。有り難うございます。 また、機会がありましたら、よろしくお願いします。
木下 様の口コミ
今回は、古物商営業許可証の取得にあたり、A zurite法務事務所様にご依頼致しました。 親切、丁寧な対応をしていただき、感謝しかありません。 ありがとうございました。 またこの先、何かありましたら、お願いしたいと思っております。
三重県紀北町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
三重県紀北町
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
本橋 様
5.0
5年前
マスギ 様
5.0
4年前
非常に応対が丁寧で、レスポンスが素晴らしいです。 値段が凄くリーズナブルなのに、それ以上の仕事をしていただけました。 分からないので、何度もチャットでやり取りさせて頂きましたが、解決するまで丁寧に対応していただけました。 素晴らしい行政書士さんです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
スズキ 様
5.0
3年前
申請は自分でできると思っていたのですが、知識が足りないことを考えると専門家にお願いするのが最速最短だと思わせていただけました。対応の早さも正確さも大変満足しました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 暖かいメッセージありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
石 様
5.0
3年前
古物商の申請でご助力いただきました。 レスポンスも早く、とても親切に対応していただけ満足です。 ありがとうございます。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
許可申請は公安員会ですが、実際には所轄警察署の生活安全課が窓口となります。ですから事前相談をしてから申請をすればよいと思います。申請書には略歴書、誓約書、賃貸借契約書、営業所在地図、各種申立書等を添付する必要があります。申請から許可までは概ね30日から40日位かかります。
民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。
知事への登録申請となります。(建築士法第23条)必要書類は行政書士と連携をして準備・作成をすればよいと思います。その主な書類は全て正副2部で、①建築士事務所登録申請書 ②所属建築士名簿 ③役員名簿 ④業務概要書(内容記載は不要) ⑤略歴書(登録申請者) ⑥誓約書(登録申請者と管理建築士) ⑦建築事務所装備状況届 ⑧事務所の写真 ⑨管理建築士講習修了証の写 ⑩定款(法人の場合) ⑪事務所付近の見取図 ⑫本人確認書類等です。
カフェスペースを設置し、食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業をすれば飲食店営業許可の届け出が必要です。詳しくは管轄する保健所へ相談をしてください。