本橋 様
5.0
5年前
三重県伊賀市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
5.0
(1件)
総合評価
5.0
mds 様の口コミ
(30代 女性)
国際結婚で夫の永住申請における書類のチェックをお願いしました。 依頼前の電話相談時よりとても丁寧な対応で、書類チェックに対してもしっかりと丁寧にフィードバックをいただきました。 今回、自分達で必要書類は集めた上で提出前の最終確認のための依頼でしたが、事務所によっては書類を集まるところから依頼する場合と同一料金のところや時間制のところもあり、そういった意味でもとても良心的な金額であったと思います。 平日は夫婦ともに仕事のため、なかなか時間を設けることが難しかったのですが、週末にも対応をいただけたこと、待ち合わせ場所や時間についても、住んでいる場所やこちらの都合を考慮した上でご提案いただきとても助かりました。 配偶者ビザは全て自分達で申請したため、ミツモアも行政書士の先生に依頼するのも初めての経験でした。他の行政書士の方からも多数お話をいただき、山本様の事務所は口コミの件数が依頼時には0件だったこともあり、正直ちょっとだけ依頼をする際に大丈夫かなと悩みましたが、最終的に山本様にご依頼して良かったなと夫婦ともに話しております。 国際結婚で永住申請や配偶者ビザでのご依頼を考えている方、おすすめいたします! 永住申請の結果はこれからになりますが、昨今の状況により、おそらく長期間の返答待ちになると思うので気長に待ちたいと思います。 本当にありがとうございました。
三重県伊賀市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
三重県伊賀市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
本橋 様
5.0
5年前
マスギ 様
5.0
4年前
非常に応対が丁寧で、レスポンスが素晴らしいです。 値段が凄くリーズナブルなのに、それ以上の仕事をしていただけました。 分からないので、何度もチャットでやり取りさせて頂きましたが、解決するまで丁寧に対応していただけました。 素晴らしい行政書士さんです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
スズキ 様
5.0
4年前
申請は自分でできると思っていたのですが、知識が足りないことを考えると専門家にお願いするのが最速最短だと思わせていただけました。対応の早さも正確さも大変満足しました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 暖かいメッセージありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
石 様
5.0
4年前
古物商の申請でご助力いただきました。 レスポンスも早く、とても親切に対応していただけ満足です。 ありがとうございます。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
許可申請は公安員会ですが、実際には所轄警察署の生活安全課が窓口となります。ですから事前相談をしてから申請をすればよいと思います。申請書には略歴書、誓約書、賃貸借契約書、営業所在地図、各種申立書等を添付する必要があります。申請から許可までは概ね30日から40日位かかります。
民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。
知事への登録申請となります。(建築士法第23条)必要書類は行政書士と連携をして準備・作成をすればよいと思います。その主な書類は全て正副2部で、①建築士事務所登録申請書 ②所属建築士名簿 ③役員名簿 ④業務概要書(内容記載は不要) ⑤略歴書(登録申請者) ⑥誓約書(登録申請者と管理建築士) ⑦建築事務所装備状況届 ⑧事務所の写真 ⑨管理建築士講習修了証の写 ⑩定款(法人の場合) ⑪事務所付近の見取図 ⑫本人確認書類等です。
カフェスペースを設置し、食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業をすれば飲食店営業許可の届け出が必要です。詳しくは管轄する保健所へ相談をしてください。