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三重県松阪市周辺に32人の許認可に強い行政書士がいます

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平均評価4.83

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依頼総額

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三重県松阪市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

三重県松阪市のおすすめ許認可に強い行政書士

石井 様の口コミ

迅速な対応、そして丁寧な説明。 全てに対応して頂き本当に助かりました。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

ゆげ行政書士事務所

ゆげ行政書士事務所

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4.9

(230件)

休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料宅建取引業の許可申請代行

藤吉 様の口コミ

迅速丁寧にありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。

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安藤 様の口コミ

お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。

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アレーズ 様の口コミ

色々聞きたい事もすぐ、相談に乗って、迅速に動いていただきすごく助かりました

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非喫煙者休日対応可能夜間対応可

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三重県松阪市の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

三重県松阪市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(203件)

三重県松阪市

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

本橋

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5.0

5年前

迅速な対応ありがとうございました!

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。

マスギ

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5.0

4年前

非常に応対が丁寧で、レスポンスが素晴らしいです。 値段が凄くリーズナブルなのに、それ以上の仕事をしていただけました。 分からないので、何度もチャットでやり取りさせて頂きましたが、解決するまで丁寧に対応していただけました。 素晴らしい行政書士さんです。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

スズキ

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5.0

3年前

申請は自分でできると思っていたのですが、知識が足りないことを考えると専門家にお願いするのが最速最短だと思わせていただけました。対応の早さも正確さも大変満足しました。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 暖かいメッセージありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

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5.0

3年前

古物商の申請でご助力いただきました。 レスポンスも早く、とても親切に対応していただけ満足です。 ありがとうございます。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

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三重県松阪市の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:1

許可申請は公安員会ですが、実際には所轄警察署の生活安全課が窓口となります。ですから事前相談をしてから申請をすればよいと思います。申請書には略歴書、誓約書、賃貸借契約書、営業所在地図、各種申立書等を添付する必要があります。申請から許可までは概ね30日から40日位かかります。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:1

民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:1

知事への登録申請となります。(建築士法第23条)必要書類は行政書士と連携をして準備・作成をすればよいと思います。その主な書類は全て正副2部で、①建築士事務所登録申請書 ②所属建築士名簿 ③役員名簿 ④業務概要書(内容記載は不要) ⑤略歴書(登録申請者) ⑥誓約書(登録申請者と管理建築士) ⑦建築事務所装備状況届 ⑧事務所の写真 ⑨管理建築士講習修了証の写 ⑩定款(法人の場合) ⑪事務所付近の見取図 ⑫本人確認書類等です。 

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:1

カフェスペースを設置し、食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業をすれば飲食店営業許可の届け出が必要です。詳しくは管轄する保健所へ相談をしてください。

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