行政書士 川原法務事務所

事業者確認済

行政書士 川原法務事務所

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【経験豊富】書類作成のことなら法務歴20年の行政書士にお任せください!

はじめまして。 「行政書士 川原法務事務所」の川原と申します。 ◆事務所の特徴 契約書や内容証明などの法的書類の作成は「法務歴20年」の行政書士にお任せください。 弊事務所の強みは、経験と実績に裏打ちされた傾聴力、単なる雛形の提供ではない文書作成などにあります。 また、サービスの「質」「スピード」「料金」だけでなく、弁護士など他士業との連携によるトータルサポートの「体制」を整えております。 万が一、相手方との間で交渉が必要となったり紛争に発展した場合は、ご要望に応じて弁護士をご紹介いたします。 ◆ご依頼までの3ステップ 1.ご予約 チャット又は相談予約のリクエスト機能をご活用ください。 2.ご相談 お話をしっかりとお伺いした上で、業務の内容や費用などをご説明いたします。 3.ご依頼 業務内容・費用等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。 初回相談は「無料」としておりますので、本格的な依頼を迷われている場合でもお気軽にご相談ください。 ご予約をお待ちしております。 ◆注意事項:必ずお読みください。 ※見積もり金額は費用の目安です。ご依頼の内容に応じて前後することがございます。 ※チャット上での詳細のやり取りは、守秘義務の観点等から控えさせていただいております。個別のご質問は、相談時にてお願いいたします。 ※事前のご予約により夜間や土日祝日でも対応いたします。日時のご希望をチャットにて教えてください。 ※電話相談のリクエストに関しては、トラブル防止のためお客様よりお電話いただくことを条件としております。ご了承ください。

これまでの実績

法律事務所、企業法務部、証券会社コンプライアンス部、会社経営など多様な環境下で20年以上法務に携わってきました。 契約書などの書類作成のほか、許認可に関わることも多かったことから、様々な官公署に対する許認可申請の共通点・特色を踏まえたサポートを提供できることが強みです。 遺言・相続に関しては、法律事務所や相続専門オフィスで実務経験を積む機会に恵まれました。相続診断士などの民間資格取得の講師をしていたこともあります。 直近では、相談含め年間50件以上の相続業務を取り扱っております。 契約書や内容証明などの書類作成に関しては、年間200件以上の作成・チェックを行っており、延べ数千件単位の実績がございます。

アピールポイント

弊事務所では、お客様のニーズを把握するためしっかりとお話をお伺いした上で、ご納得いただけるまで分かりやすく丁寧にご説明いたします。 また、行政書士では対応することのできない他士業の業務範囲にまたがる場合、連携している弁護士、税理士、司法書士など適切な専門家と共に、お客様のご不安やご心配の解決までをサポートいたします。 リーガルサービスを通じてお客様にご安心とご満足を届けられるよう研鑽を続けてまいります。 身内に相談する感覚でお気軽にお問い合わせください。

サービス内容・特徴

プロの特長

初回の対面相談無料
初回の電話相談無料
夜間対応可
休日対応可能
夜間・早朝対応可能
非喫煙者

離婚の公正証書に強い行政書士の口コミ

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項目別評価

説明の分かりやすさ問い合わせに対するレスポンスの良さ離婚全般に関する相談ができたか費用に対する納得感相談のしやす12345

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匿名

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離婚の公正証書に強い行政書士

2年前

婚前契約関連の書類作成をお願いしました。 事情を踏まえて細かい相談に乗っていただけましたし、迅速丁寧に対応いただきとても感謝しております。費用についても明確に提示いただけました。 また別の機会でも相談しようと思います。 ありがとうございました!

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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離婚全般に関する相談ができたか
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プロからの返信

こちらこそ、ご依頼ありがとうございました。 また身に余る評価をいただき感謝申し上げます。 本件以外でもお困りの際はお気軽にご連絡ください。 引き続きご愛顧のほどお願いいたします。 行政書士 川原法務事務所 川原弘三

依頼したプロ行政書士 川原法務事務所

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対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士 川原法務事務所の離婚の公正証書に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

離婚専門の行政書士に作成を依頼するメリットは?

A

離婚後の生活費の支払いや財産分与などをめぐってほとんど争いがなく法的に整序された離婚協議書を作成しようとする場合、交渉等含めて代理することのできる弁護士に比べ、比較的安価で作成することができます。

Q

公正証書を作成するメリットは?

A

単なる口約束や契約書のみでは、後日紛争が生じた場合に、相手方と交わした約束や契約の内容を証明するための手続(裁判等)が必要になります。 公正証書の場合、その記載内容によっては、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができるなどのメリットがあります。

Q

離婚準備は何から始めたらいいですか?

A

経済面で相手方の収入に頼っている場合、まずは経済的に独立できる状況を作っておくことが重要です。完全な独立が難しい場合でも、しばらく暮らしていけるだけの別居費用を準備しましょう。 離婚自体に争いがないような場合は、夫婦の共有財産と特有財産(婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名義で得た財産)をリストアップしておくとよいでしょう。 不倫などによる慰謝料を請求するような場合には、不倫の事実が明らかとなるとなるような証拠資料(LINEのやり取りのスクショなど)を確保しておくことが重要です。

基本情報

経験年数21

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

資格・免許

行政書士 23080405

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