【経験豊富】会社設立のことなら法務歴20年の行政書士にお任せください!はじめまして。 「行政書士 川原法務事務所」の川原と申します。 ◆事務所の特徴 「法務歴20年」の行政書士が会社設立(定款作成)をサポートいたします。 複雑な法律関係や難しい専門用語など、分かりやすく丁寧にご説明いたします。 弊事務所の強みは、サービスの「質」「スピード」「料金」だけでなく、弁護士や司法書士など他士業との連携によるトータルサポートの「体制」を整えていることです。 ◆ご依頼までの3ステップ 1.ご予約 チャット又は相談予約のリクエスト機能をご活用ください。 2.ご相談 お話をしっかりとお伺いした上で、業務の内容や費用などをご説明いたします。 3.ご依頼 業務内容・費用等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。 初回相談は「無料」としておりますので、本格的な依頼を迷われている場合でもお気軽にご相談ください。 ご予約をお待ちしております。 ◆注意事項:必ずお読みください。 ※上記見積もり金額は費用の目安です。内容に応じて前後することがございます。 ※行政書士は、登記に関するご相談・お手続に応じることができません。そのため、登記のみをご希望の場合は司法書士にご相談ください。 ※登記を除く手続のみであれば単独で、登記を含めた手続をご希望の場合は連携する司法書士と共に、対応いたします。 ※チャット上での詳細のやり取りは、守秘義務の観点等から控えさせていただいております。個別のご質問は、相談時にてお願いいたします。 ※事前のご予約により夜間や土日祝日でも対応いたします。日時のご希望をチャットにて教えてください。 ※電話相談のリクエストに関しては、トラブル防止のためお客様よりお電話いただくことを条件としております。ご了承ください。これまでの実績法律事務所、企業法務部、証券会社コンプライアンス部、会社経営など多様な環境下で20年以上法務に携わってきました。 契約書などの書類作成のほか、許認可に関わることも多かったことから、様々な官公署に対する許認可申請の共通点・特色を踏まえたサポートを提供できることが強みです。 遺言・相続に関しては、法律事務所や相続専門オフィスで実務経験を積む機会に恵まれました。相続診断士などの民間資格取得の講師をしていたこともあります。 直近では、相談含め年間50件以上の相続業務を取り扱っております。 契約書や内容証明などの書類作成に関しては、年間200件以上の作成・チェックを行っており、延べ数千件単位の実績がございます。アピールポイント弊事務所では、お客様のニーズを把握するためしっかりとお話をお伺いした上で、ご納得いただけるまで分かりやすく丁寧にご説明いたします。 また、行政書士では対応することのできない他士業の業務範囲にまたがる場合、連携している弁護士、税理士、司法書士など適切な専門家と共に、お客様のご不安やご心配の解決までをサポートいたします。 リーガルサービスを通じてお客様にご安心とご満足を届けられるよう研鑽を続けてまいります。 身内に相談する感覚でお気軽にお問い合わせください。
1件有限会社スタジオじゃぴぽ 様5.0会社設立に強い行政書士28日前登記簿に関する書類の作成をお願いしました。 丁寧でわかりやすい説明で、最も良い方法をご提案いただきました。 仕事も迅速でたいへん助かりました。 ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5連絡はとても早いです相談のしやすさ5誠実なお人柄が伝わってきます説明の分かりやすさ5損得抜きでベストな方法を考えてくださいます費用に対する納得感5わかりやすい説明で、納得できます会社設立全般に関する質問ができたか5プロからの返信この度は定款に関する書類作成のご依頼誠にありがとうございました。 また口コミへのご協力も感謝申し上げます。 今後もお役に立てることがございましたら、いつでもご連絡ください。 引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 行政書士 川原法務事務所 川原弘三 ※登記に関しては法務局又は司法書士にご相談ください。依頼したプロ行政書士 川原法務事務所
Q会社設立の為の電子定款には、定款内に記載する人物のすべての住基カードが必要なのでしょうか?A定款内に記載する人物のすべての住基カードは必要ありません。ただし、電子署名をしていない発起人等から定款作成代理権を付与する趣旨の委任状とその方の印鑑登録証明書が必要となります。Q会社設立の代行をお願いしたいのですが、専任の行政書士の方が設立完了まで担当してくれますか?A設立登記以外の業務は専任の行政書士が担当いたします。設立登記に関しては行政書士では対応することができないため、連携する司法書士をご紹介いたします。Q定款の作成に関してアドバイスをいただきたいのですが、サポート内容を教えてください。A定款作成をご依頼いただいた場合、既に事業内容等が定まっていることを前提に、定款に関する会社法上の規定や作成に当たってのアドバイスを無償提供しております。ビジネススキームの構成検討や事業内容等に踏み込んだサポート(コンサルティング)をご希望の場合は別途有償にて承ります。