官公庁出身の強みを発揮いたします。行政書士の塚本秀寿(よしかず)と申します。建設業許可に関係する仕事に初めて携わったのは、行政書士の資格取得前の昭和61年でした。当時、陸上自衛隊の会計科に所属していて、大小さまざまな土木・建築関係の契約担当部署で仕事をしていました。ようやくNECのPC9800シリーズが出始めたころで、入札資格審査等も全て手書きの紙ベースで行っていました。たまたま、定年間近の上官が行政書士試験に合格し退官後は「建設業許可」で食べていくと言っていたことが懐かしく思います。以来、法律の改正や制度の変遷を経て今日に至っていますが、建設業許可申請は隅から隅まで把握しております。安心てお任せください。これまでの実績外国人の方のビザ(在留資格)の許可申請 (申請書類作成+申請取次) 外国人の方の帰化許可申請 (許可申請書類作成+法務局同行) 契約書のリーガルチェック 遺産分割協議書の作成 (親族間で争いがある場合は弁護士の業務) 株式会社等の法人設立 (定款・各種議事録・公官署各種届出※登記は司法書士の業務) アピールポイント夏の暑い日に、品川にある東京出入国在留管理局(通称:東京入管)に、お客様の在留資格認定証明書の交付申請に行ってまいりました。新型コロナ感染症の影響もあって、ご本人が申請するためにたくさんの外国人の方が並んでいました。なんと、建物の周囲を1週近くも炎天下の中で入館する順番待ちをしていました。 行政書士の中で、出入国在留管理局に申請取次者の届出をしている人は俗にいう「ピンクカード」を携帯しています。正門前で「ピンクカード」を提示するだけで、外国人の方が並ばれている横から建物内に入れていただくことが出来ます。これだけでも2時間、3時間の時間的経費の削減になります。書類の作成や必要書類を調べるとなると数時間も要します。 どうぞ、ご安心して専門家にお任せください。
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Q不許可になった場合、報酬額は返還してもらえますか?A完了後に請求させて頂くことを基本としております。 もちろん、必要に応じて前受金を請求させていただくことになるかも知れませんが、もし、不許可となった場合には、変換させて頂きます。 Q依頼しても、役所に行って自分でしなければならない手続きなどはありますか?Aもちろん、基本的には私が対応しますが、旅費交通費との兼ね合い、お時間が取れるかどうかとの兼ね合いでその都度ご相談させていただきたいと存じます。