自己紹介(事業内容・提供するサービス)
こんにちは社会保険労務士中村事務所と申します。
就業規則は常時10人以上の社員を雇用する場合に作成
届出、社員への周知が義務付けられています。
会社がある程度の規模になってくると経営者の目の届かない
事も多くなってくると思います。
その様な場合に社内規定を作成しておき
一定の取り決めを行っておく事で不要な争いを避けることが出来ます。
また長時間労働が問題となっている企業がありますが
この様な事が常態化しない様に36協定を結んでおく事が大切になってきます。
働きやすい職場づくりの為にも社内規定・就業規則・36協定の作成をご検討ください。
これまでの実績
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士としてお客様のお話に真摯に耳を傾け
どの様なことを望んでいるのかを素早く知る事で「依頼してよかった」と思ってもらえる
社労士となっていける様に努力を惜しまず邁進していきたいと考えております。
アピールポイント
労働関係の法律は頻繁に法改正が行われるため法律に違反
しているかの判断が難しいケースがあります。
法定労働時間を超えて労働させる場合や休日労働をする場合にも
36協定の締結と届出が必要になります
当事務所では就業規則・社内規定・36協定作成に力を入れて
日ごろから研鑽を積んでおります。
まずはご相談ください。