自己紹介(事業内容・提供するサービス)
こんにちは、行政書士中村事務所の中村太と言います。
道路使用許可と占有許可の違いは、使用許可が道路工事を行う場合や石碑などを設置する場合で警察署長に対しての申請となり継続性を問題としていません。
これに対して占有許可は、下水道を設置する場合や建物から道路に突き出した看板などを設置する場合で、都道府県や市町村の長に対して行う申請となり継続性を問題としています。
「これから申請をするがどちらにあたるのか分からない」と言う方もいらっしゃると思います。
当事務所にもご相談ください。
これまでの実績
道路使用許可・占有許可の申請を当事務所にお任せいただき、申請者様が業務に集中できるような事務所を目指しています。
その為の鍛錬を日夜欠かさずに行い「頼んでよかった」と言っていただけるように、どの様な事にも前向きに取り組んでいます。
アピールポイント
道路を交通の往来以外で使用するのは、厳しい規制があります。
道路使用許可・占有許可の申請先は、
警察と都道府県・市町村の長となり難しい申請となる事が予想されます。
当事務所では、早く許可を取れるように全力を尽くします。
あなたのご相談をお待ちしています。