川本 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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広島県熊野町で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の広島県熊野町の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
水上 様の口コミ
(40代 女性)
相続株式の売却に伴う確定申告でお世話になりました。返信が早く、対応がとてもスムーズでした。専門的な内容についても詳しく、親切丁寧にアドバイスをいただき、必要書類をお渡しした後は安心してお任せできました。料金も良心的で、総合的に非常に満足しています。
遠藤 様の口コミ
2年前父の相続の時からお世話になり、大変対応が柔軟で素晴らしく感じたので、 今回の母の相続でもお世話になることに決めました。 先生のおかげで全く相続税を支払うことなく相続を終えることができました。 今回も柔軟で的確なアドバイスと税務を行っていただき本当に良い先生に出会えてよかったと感謝以外ありません。
総合評価
4.9
平山 様の口コミ
思いもよらず控除額を超え相続税申告が必要になり依頼させていただきました。 申告期限まで時間がない中 電話とメールで丁寧に対応していただき 分かりやすくとても助かりました。 費用もお安く大変満足しております。 また何かあればお願いしたいと思います。
清水克敏 様の口コミ
東京在住です。 四国の郷里に帰った姻戚の相続財産調査でお世話になりました。 山林や田畑など普段関わらない相続財産の評価を適正に行って頂き無事申告を済ませることができました。 ありがとうございました。
広島県熊野町で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
広島県熊野町
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
川本 様
5.0
5年前
丁寧な対応で満足しています。
プロからの返信
初回打合せから約半年、お世話になりました。 今後もお力になれることがありましたら、遠慮なくご相談ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ藤本公認会計士事務所・税理士事務所
御手洗 様
4.0
5年前
kame 様
5.0
5年前
遠方からの依頼でしたが、土曜日でも対応していただき、たすかりました。相続に関する初歩的な不明なことも、丁寧に教えていただきました。ありがとうごさいました。
プロからの返信
申告資料の準備、弊事務所からの連絡に対して迅速に対応頂き、スムーズに業務を進める事ができました。 この度はご依頼頂きありがとうございました。
依頼したプロ藤本公認会計士事務所・税理士事務所
渡辺 様
5.0
4年前
ありがとうございました。 疑問や必要事項や予定の調整などすぐに対応して頂き、とてもスムーズに進行出来ました。 依頼して良かったと思います。
プロからの返信
平日の遅い時間にメールを返信頂いたり、こちらからの依頼資料も完璧に揃えて頂き、助かりました。 今後、弊事務所でお力になれる事がありましたら、ご連絡ください。 最後に、この度はご依頼頂きましてありがとうございました。
依頼したプロ藤本公認会計士事務所・税理士事務所
井上 様
5.0
4年前
弟が逝去、相続人である母の相続に関して対応して頂きました。 迅速、丁寧、再考の仕事ぶりに感謝しかありません。 誠にありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 また、確定申告でお世話になります。
依頼したプロ古賀税理士事務所
相続税に強い税理士かどうかは、年間の申告件数がどの程度あるかが一つの参考になります。 相続税の申告は他の税理士業務に比べ、広い知識と経験、そしてコミュニケーション能力が必要です。 このコミュニケーション能力を見極めるのは困難ですが、メールや電話で直接問い合わせをしてみて、適切な対応する人(事務所)かを確認してみられたら良いでしょう。
HPに年間実績や累計実績を掲載している場合が多いので、その実績を確認したり、後は、直接問い合わせて、年間の受任件数などを聞くのがいいと思います。
基礎控除を超える財産をお持ちの場合、49日法要を過ぎた頃から税理士に相談されることをお勧めします。
一般的にそれぞれの業務は、 行書書士は、相続手続き全般(戸籍集めや遺産分割協議書の作成、銀行等の解約手続き)で、税理士は、相続税の申告となります。 したがって依頼する業務の内容によって、行書書士か税理士或いは両方に依頼する事になると思います。
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
メリット 税理士報酬の支払い不要、相続税の手続きに詳しくなる デメリット 手続きに時間がかかる、様々な特例の適用漏れや評価方法の相違により相続税が高くなる傾向にある。
メリット:税理士報酬が要らいない デメリット:時間がかかる 評価間違え等により税金が高くなる可能性がある 税務署に目をつけられやすい(税務調査リスク)
まずは、会社の株式の価値を算定し、相続人でどなたか会社経営を引き継げる方がいらっしゃるのかどうか遺産分割がスムーズに整うかどうかの判断が必要と思われます。
会社を相続する場合には、後継者が会社の株式を相続し支配権を確保する事が一番肝要だと思います。また、個人名義の不動産を会社に賃貸している場合もよくありますが、その不動産も後継者が相続しなければ会社経営に支障が出るので相続しましょう。 この様に会社経営に影響がある財産の確保から始めてください。
税理士いよって考えが違うかもしれませんが、一般的には、提案内容にかかる時間及びそれによる効果などを総合的に勘案して費用は決まると思います。 例えば、提案前と提案後の節税金額の10%とか20%の様な成功報酬的な料金設定だと明確だし納得感もあるのではないでしょうか。
①相続財産の評価額が基礎控除の額以下となる場合には相続税は発生しません。 基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数×600万円)で計算されます。 この場合には何もしなくても良いですが、相続財産の評価額が基礎控除の額に近似した金額になる場合にはお近くの会計事務所に相談されることをお勧めします。 ②小規模宅地等の特例、配偶者控除を適用した結果、相続税の納付額がゼロとなる場合もありますが、この場合には相続発生の日(お亡くなりになった日)から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続する財産から、債務及び葬式費用等の額を差し引い基礎控除の範囲内であれば相続税の申告の必要は、ありませんが、税務署から、相続に関するお尋ねが届いている場合には、お尋ねを提出する必要があります。また、小規模宅地等の特例適用により基礎控除の範囲内になる場合には、申告する必要があります。
相続税が発生しないのは2つのパタ-ンがあります。 1つ目は、財産が基礎控除額以下のパタ-ンでこの場合は何もしなくていいです。 2つ目は、基礎控除額を超えるが、各種特例を利用する事により相続税が0になるパタ-ンです。この場合には、各種特例を利用する場合には原則、相続税の申告の必要があります。
生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
相続税の場合は、最速ですべての資料がそろいさえすれば三日間もあれば、書類作成や申告はできます。 最悪、遺産分割協議が間に合わない場合は、未分割で申告して、あとから、更生の請求をする方法もあります。
財産の内容にもよりますが、戸籍や残高証明書、固定資産税の評価証明書など書類が完璧に揃っていれば、1日あれば出来ます。 ただし、名義預金調査や不動産の現地確認等が出来ないので、申告書類としては精度が低いのものとなります。 その結果、後で税務署から指摘を受けたり、自主的に修正申告等をする可能性は高くなると思います。
相続税だけでなく、税務調査には税理士の立会いがあったほうがよいでしょう。訊かれることは、亡くなった人いわゆる被相続人の経歴から、趣味まで幅広く訊かれます。
一般の人は、税務署の事が怖いのではないでしょうか? 税務署に慣れている税理士に立会って貰う方が精神衛生上いいと思います。 税務調査があった場合には税務署側では何かネタを持っている場合が多く、その大半は、名義預金や生前贈与などのお金についてです。 したがって、お金の管理者や流れについての質問が必然的に多くなります。
相続税を払わなくて済む特例は、おそらく非上場株式の納税猶予のことだろうと思われますが、申告してからの手間と特例を継続して適用する条件を満たさなくなった場合には、全額納税となります。
相続税の配偶控除の特例だと思いますが具体例で説明します。 (前提条件) 相続人は、妻と子2人で財産は1.5億円 その後、妻が1.5億円そのまま残し死亡した場合 (1)夫の死亡時に妻が全部相続 ①夫死亡時の相続税0円 ➁妻死亡時の相続税2,860万円 ➂合計2,860万円 (2)夫の死亡時に子が全部相続 ①夫死亡時の相続税1,840万円 ➁妻死亡時の相続税0円 ➂合計1,840万円 何と、ト-タルの税金の差が1,000万円以上です。 特例の利用は総合的に判断する必要があります。