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相続税は税理士の腕次第で、金額に差が出る税金です。相続税の計算は遺産や遺言の内容によって、判断がわかれるため、相続人自らが柔軟に対応することは難しいでしょう。
生命保険の非課税枠から相続放棄、生前贈与など、複雑で専門的な知識が不可欠です。相続の手続きについてはプロに相談してみましょう。
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大変満足しています。 多くの経験と知識を持っておられるものと推測します。 丁寧で安心感のある会話を基にした的確な指示をいただき、全てがスムーズに進みました。 改めて御礼申し上げます。
財産の分け方を一緒に考えてくれる、預金の動きを過去にさかのぼって、きっちりとみてくれる、財産に漏れがないか確認してくれる、特例などを使って、株や土地の財産評価をきちんと下げてくれているか。がポイントです。あとは、申告のみならず、親身になって円満に相続できるよう相談に応じてくれるかどうかですね。
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
税理士といえども、全ての税法に精通するのは並大抵ではありません。従って、相続税に強い税理士さんならホームページや名刺・広告などで自分が相続税に精通している旨表示しているのが一般的です。
相続税が生じる場合、遺産分割等の仕方により税額に影響がでることも多いかと思います。従いまして、相続税がかかるのか、又、かかる場合はいくらくらいなのかをシミュレーションする必要がございますのでまずは税理士にご相談ください。
まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。
行政書士は戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は業務範囲です。しかしながら相続税の特例や税額の計算等を納税者に指導することは禁じられています。税理士の中でも相続専門の先生なら当然、行政書士の業務である戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成はお手のものです。相続税の申告も考慮すると相続専門の税理士に依頼するのが安心です。
税理士に依頼すれば、相続税申告のみならず預貯金解約、不動産名義変更などがワンストップでできます。 手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成のお手伝いもできます。 専門性の高い業務については他の提携士業を紹介しますので安心です。
デメリット: 相続税申告は、土地や株式の評価、財産を漏れなく計上する、名義預金、贈与税など難しい論点がいくつもあります。 それらをすべて理解して一般の方が申告するのは不可能に近いと思います。 せっかく時間と労力をかけてやっと申告書が出来上がったとしても、 適正な税額を算出できていることはほぼないでしょう。 税理士が作成していない申告書を提出されますと、追加で課税できる可能性が高いため税務調査にも入られやすいです。 メリット:申告時の税理士報酬を節約できること。相続税申告について勉強できる
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
戸籍謄本・印鑑登録証明書等の収集等は本人でもできると思います。しかしながら、相続税は他の税法と少し違って特例が沢山あり、適用を誤れば多額の税金を負担することになります。相続税がかかるほど基礎控除よりも多い相続財産がある場合は税理士に依頼することをお勧めします。
メリット 登記所に払う手数料などの実費以外はかからない。 デメリット 相続は頻繁に起こるものではないため、書類不備等が起こり、手間がかかります。 相続税の特例は、色々、選択できるものがありますが、当然、有利、不利があります。 選択を間違えたら、負担が増えてしまったということもあります。(そのこと自体に気がつかないかも。)
まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。
贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。
贈与税申告の報酬は贈与財産の額に応じて計算いたします。 なお、当事務所では、生前贈与を検討するお客様には事前に相続税試算をお勧めしております。 「相続税試算報告書」を作成し、将来の相続税負担と相続対策のご提案をさせていただいた上で生前贈与の方針を決めていただいております。 この、「相続税試算報告書」の作成は10万円(税抜)からお手伝いしております。
相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続税には基礎控除枠(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。相続財産の課税価額が基礎控除以下の場合には申告が不要です。 また、配偶者が財産を取得する場合に適用することができる「配偶者の税額軽減」や自宅を相続した際に一定の要件の下で適用することができる「小規模宅地の特例」により、相続税額を0円にすることもできます。 ただし、税額が発生しない場合でも特例を適用するためには相続税の申告が必要です。
相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。
生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。
配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。
ご自身の人生が困らないように、最大限長生きされる前提で必要なお金・財産を確定し、残りについて生前贈与を進めていく必要があります。また、遺言書作成に関しては、現時点のものをいつでも作成するのが良いと思います。いつでも最新版に書き換えできます。
ケースバイケースになりますが、当事務所は最短1週間で仕上げたことがあります。ただし、相続人の方の書類の揃い具合やご協力が必要不可欠になりますので、二人三脚で取り組んでいくことが重要です。不動産の数や、預貯金等の金融機関の数、証券会社の数、生命保険会社の数、などの資料取り寄せに時間がかかりますので、ある程度(1ヶ月以上)は、時間をいただけると助かります。
相続財産をすべて把握する必要があります。これらを誰が相続するか確定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。分割協議が整っても、申告書に押印が必要です。 これら諸々のことを考慮するとできれば申告期限の2か月前には着手する必要があります。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
基本的にはご契約から2ヶ月程度で中間報告、中間報告から2ヶ月程度で分割を決めていただいて最終的に業務が完了します。 分割内容がすでにほぼ決まっているようであればご契約から1ヶ月程度で業務を終わらせることも可能です。
まずは、立ち会ってもらってください。相続人の方は不安です。そもそも”税務署が来る”といっただけで、嫌な気分がその連絡を受けた日から続きます。食欲も落ちます。その状態で税務調査の当日を相続人だけで迎えるということはできるでしょうか?余程、肝っ玉がすわっていないとできません。そのため、何も不正なことをしていなくても立ち会ってもらってください。申告書をご自身で作成され、税理士がいない場合は当事務所にご連絡ください。立ち会わせていただきます。それだけでも安心材料になるかと思います。
税務調査の際には、通常税務署から事前に連絡があります。税理士なら相続税申告書から何が問題点か、どういう質問をしてくるか把握してくれます。それだけでも税理士に立ち会ってもらうメリットがあると思います。調査になり税務署員がな案げなく聞いてくる質問の意味が解らなかったりします。そういうときも税理士に立ち会ってもらうと心強いです。
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
相続財産が預金だけであるなど、財産の申告漏れや評価減の誤り等が考えられないケースであれば、税理士の立会はなくても大丈夫であると考えます。 税務調査では、財産の計上漏れ(例えば死亡日から3年以内に贈与がなかったかなど)や評価減の計算方法に関して質問検査があります。明確に回答できるようであれば、立会は不要かもしれませんが、やはり餅は餅屋です。
配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。
相続税は、一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割や特例の適用の有無を考える必要があります。二次相続では相続人が減少しますし、配偶者の税額軽減が亡くなります。 配偶者の固有財産が多ければ一次相続でほとんど相続せずに他の相続人に相続させるほうが一次・二次の相続税の合計は少なくなるケースがあります。
相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。
配偶者の税額控除の話でしょうか? 配偶者の税額控除をマックスまで使用せず、一部を当該配偶者の法定相続人に相続させることで将来の相続税を減らすことができる可能性があります。 その時の相続税だけではなく、配偶者がお亡くなりになった場合の二次相続まで検討した場合に、ご質問のような場合が発生します。
相続財産のうち最も高額なものが不動産です。固定資産税課税明細書と預貯金の概算額で遺産総額がだいたい計算できます。遺産総額とは特例や評価減を子叙する前の金額をいいますから 税理士報酬は計算できます。
お見積もり可能です。 初回面談時には無料で相続税の基本や必要書類のお話を致しますがその際にお話をお伺いしながら遺産総額を算定いたします。 お見積もり後検討いただきご依頼いただけるようであれば後日ご連絡をいただければ大丈夫です。
もちろん可能です。事前の財産調査をして相続対策をされることも、当事務所ではおすすめしております。 なお、遺産総額だけで決定するのは少しおかしなことになります。遺産が同じ金額であったとしても、現預金だけの場合と広大地等の土地が含まれる場合では、その税務リスクと作業ボリュームが全く異なるからです。
遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモ
税理士報酬は、基本報酬と加算報酬の2本立てで決定するのが普通です。基本報酬というのは相続財産(特例、土地の評価減及び債務を控除する前)の何%とします。 加算報酬というのは土地の筆数、相続人数、遺産分割協議書作成等申告手続きを進める前に決定できます。ですから、委託契約を締結前に報酬額の総額は決定できます。
当事務所では、当初お見積もりさせていただいた金額から原則加算報酬をいただくことはございません。 なお、お見積もり時にお伺いした財産以外の多額の財産が発見された場合には再度お見積もりさせていただくことになります。
相続税申告業務の特殊性によって発生するものです。口座数が多い場合と一つの場合では、作業ボリュームが全く異なります。 また、土地の評価が複雑な場合や土地がない場合によっても異なります。 いずれにしても、事前に加算対象と加算金額について確定しておく必要があると思います。 また、よく分からない報酬の例として「成功報酬」などと言う税理士がいる場合には、内容を詰めておく必要があります。要注意です。
恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。
遺産総額をもとに税理士報酬の見積をする際には遺産の幅をある程度緩やかにするのが普通です。例えば遺産総額が1億から2億円までなら0.5%という風にです。もし2億円を少しでも超えたら報酬金額を変更するということはあまりありません。
当事務所の場合には、よほど変わらなければそのままで進めさせていただいております。 増減の責任分担がどちらにあるかにもよりますが、遺産総額に応じて税理士としても賠償リスク等が増減しますので、大きく増減する場合には都度相談です。 報酬は、リスクと作業量の観点からあくまで適正金額を目指しております。
結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
当事務所の場合は、地元に密着して業務を行なっておりますので、やはりどなたかから紹介をいただくことが多いですが、インターネットからご連絡をいただくお客様もおります。
紹介を頼りにしていく場合も多いです。また、インターネットのHPで決める方もいらっしゃいます。 どちらも一長一短ありますが、士業の世界は実力差がとても大きいです。HPの言葉だけを信じず、知人の紹介も頼ってみてください。 私の知る限り、実力がある経験値の高い税理士の方はHPを出していない方が半分以上という印象です。 もちろんHPを出されている実力派の先生もいらっしゃいます。 運命の出会いがありますよう祈念しております。
養子縁組は節税効果がありますが、むやみに養子縁組を行うことは、「争族」のもとになりかねません。養子縁組により長男の嫁や孫が本来相続人でない者も法律上相続人になり相続県とともに遺留分の権利も持つことになります。 ですから、本来の相続人全員の理解が必要です。
2点あります。 ①相続人間の争いが発生しやすくなる 例えば、相続人に実子がいる場合には、実子でない養子が同じ権利を享受することに実子は面白くないという気持ちが起こることが多いようです。 ②配偶者の相続分で負担が多くなってしてしまうことがある 配偶者の税額軽減との関連でこの様になる場合があります。相続財産が億を超える場合などに起こる現象です。この場合は、事前にご相談が必要です。
⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。
節税効果としては有効と考えます。 しかし、節税以前の相続手続きにおいて、1人当たりの受取財産が減るなど、他の相続人からクレームが入ったり、養子縁組を途中で解除したいときに養子の同意を得られないなどトラブルが発生していることがあります。 相当の覚悟をもってから、養子縁組をしてください。
相続しないことは、相続放棄の手続をすることで可能です。山と農地がある場合には、それに対する評価を実施し、基礎控除を超えた相続財産であれば申告が必要です。なお、山をお持ちの場合には、立木も相続税財産として評価が必要ですのでご留意ください。
山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。
相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。
作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
不動産は、土地と家屋と二つあります。土地は評価が時価よりも低くなりますので相続対策として進められることがあると思います。土地を購入しても利用方法をどうするのかも考える必要があります。空地にしておれば住宅用地でないので固定資産税が高くなります。貸家を建てれば家賃収入が入ってきますが、空き家になることも考慮しなければなりません。
不動産を購入した場合のランニングコストや購入したことによる相続税の影響額を明確にできるかにまず注意をすべきです。また、租税回避を目的とした購入を否認されるケースが出てきていますので、その辺りも検討が必要です。 さらに相続後現金にするのか、した場合の譲渡所得にかかる税額等を検討し、出口戦略も明確できれば最高です。
①不動産経営として成り立つかどうかに注意すべきです(節税効果があっても、儲からなければ意味がありません)。 ②相続税評価額が、本来の時価に比べて著しく低い場合は、税務調査において否認されるリスク(本来の時価で相続税を再計算させられる)があります。 ③亡くなる3年以内に賃貸経営を始めた場合には、「小規模宅地等の特例」の適用外となることがあります。
当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。
土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。
相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。
遺産分割協議での遺留分をめぐる、いわゆる「争族」です。 相続”税”では、名義預金ですが、それが相続、つまり”民法”の遺産分割協議にも影響してきて、先の遺留分などに関係してきます。 昔と異なり、相続人の権利意識が高まっているので、「貰えるものは貰う」との世相がそうさせているようですね。
多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。
平成29年の税制改正により、1階上がるごとに固定資産税評価額が約0.256%ずつ上がるようになりましたが、相続税の節税効果を否定する改正にまでは至っていませんので、いまだ有効なのは確かです。 しかし、亡くなる直前に購入し、亡くなった後に売却した場合などは、いわゆる「租税回避行為」とみなされて、相続税評価額ではなく、本来の時価に修正されるリスクは残っています。また、値下がりにより節税効果と相殺されてしまうリスクもありますので、注意は必要です。
これは、富裕層への狙い撃ちですから、今後も同じ事がいえるのではないでしょうか。相続税の対策に、これといった対策はございません。あると言う税理士は、手数料を稼ぎたいからなのです。数年後の税制改正で完全に裏目に出ても、責任の追及は出来ませんからやり得なんです。
意表を突かれる質問は、国税の調査官が、相続人の一番困るところを調べ上げていますから、いきなりではなく、外堀から質問を行い、いきなり質問をしますから、手遅れの場合が多いのではないでしょうか。税務調査がある場合、国税OB税理士に相談されることをおすすめいたします。
数限りなくあります(笑)。そんな資料箋を持っていたのか!と驚く場合もありますね。 「香港に預金がありますね。」当然、相続人には寝耳に水で全く知りませんでした。 それでも、却って相続人が知らない財産を見つけてくれた場合には、税額が増えても、手取りは増えるので喜べる場合もあります。 殆どの相続で適用のある「小規模宅地の8割引」の適用をめぐって、「長男さんは同居されてたとのことですが、近所に問い合わせをしたら・・・」と近所の聞き合わせをしていたこともあります。 そればかりか電力会社で資料量も!
相続財産 | 土地・建物 |
土地・建物の数 | 1か所 |
希望業務 | 節税対策提案 |
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