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外国人の日本での就労と長期滞在に必要なビザの申請、永住申請、帰化申請は、専門の行政書士におまかせしましょう。
留学生の場合、アルバイトをするには資格外活動許可が必要になったり、卒業して就職が決まったら、在留資格変更の手続きが必要になったりします。
また、外国人が転職をする際には、就労資格証明書の取得が必須です。
ビザを持っている人も、再入国許可申請、永住許可申請、帰化許可申請などが必要になる場合があります。
このようなビザの申請手続きは、書類の準備や、入国管理局への提出など、時間と手間がかかりますので、申請取次行政書士に一括して依頼すれば、さらに安心です。
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神奈川県川崎市幸区で利用できるビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(499件)
行政書士とまる法務事務所神奈川県藤沢市
ご自身で申請する場合、出入国在留管理庁が審査する上で必要とする(確認したい)書類が不足している場合が少なからずあります。 そのため申請後に追加の資料提出を求められるなどが生じて、審査結果が出るまでの時間が標準的な処理期間よりもかかる場合があります。 標準的な処理期間をさらに短縮できるかについては、個々の事案によりますので確実なことは言えません。
行政書士・富樫眞一事務所神奈川県横浜市
専門で業として実施しており、まず、専門知識があるとともに仲間の入管を実施している行政書士から様々情報収集できることから、行政が求めていることを、知識・経験等に基づきいち早く察知し、無駄な時間を使わずに許可取得が可能です。そのため、個人でビザを取得されるよりも、充分に早くビザ取得が可能で、日数短縮できると考えております。