就業規則や雇用契約書の作成は社労士に依頼して労務トラブルを予防しましょう。

福岡県北九州市八幡西区の就業規則・社内規定・36協定作成の社労士

就業規則や雇用契約書の作成は社労士に依頼して労務トラブルを予防しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

福岡県北九州市八幡西区の就業規則・雇用契約書作成に強い社労士探しはミツモアで。

従業員が10人以上になったら作成が必要な就業規則は、いわば会社のルールブック。

就業規則の作成は社労士に依頼することができます。専門家である社労士なら労務トラブルを適切に予防するとともに、経営者の理念や会社の実情を汲み取った就業規則を作成してくれます。

また、助成金の申請にも就業規則の作成、変更が必要です。

ミツモアではあなたの会社に合った就業規則を作成してくれる社労士を無料で探すことができます。

福岡県北九州市八幡西区のおすすめ就業規則・社内規定・36協定作成の社労士

オフィスTAKAKO兵頭社労士事務所

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岩田健 社会保険労務士・行政書士・FP事務所

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鬼塚京史

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福岡県北九州市八幡西区の就業規則・社内規定・36協定作成の社労士を依頼した人の口コミ

福岡県北九州市八幡西区で利用できる就業規則・社内規定・36協定作成の社労士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(3件)

福岡県北九州市八幡西区

で利用できる就業規則・社内規定・36協定作成の社労士の口コミ

おおた

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5.0

6年前

とてもわかりやすく親切に対応して下さいました。質問内容もすぐに調べて返信して下さって本当にアソシエさんでよかったなと思いました。これからも、長くお付き合い出来たらと思ってます?

川端

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5.0

2年前

今回は就業規則等の作成を依頼しました。 親切丁寧に説明していただきとても信頼できる方でした。 また何かあれば依頼したいと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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4
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
従業員とのコミュニケーション
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プロからの返信

川端様、コメント・高評価をいただき誠にありがとうございます。 また、「就業規則」の作成に携わらせていただきありがとうございました。 今後、事業が拡大する中で、社会保険労務士が必要になったときは、またお声かけいただけますと幸いです。 御社のますますのご発展を祈念しております。

小林

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5.0

1年前

今回は就労規則、社内規則、36協定作成をお願いしました。 全てのやり取りがとてもスムーズでわかりやすく説明していただき安心しておまかせできました。 今後機会があれば是非お願いしたいです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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従業員とのコミュニケーション
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5

プロからの返信

小林様 その節はお世話になりました。 今回、高評価の口コミをいただき感謝申し上げます。 就業規則の変更届や36協定の更新届など、必要な際はまたご用命いただければと存じます。よろしくお願いいたします。 空

R


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5.0

1か月前

就業規則、雇用契約、その他たくさんの問題をお願いしましたが、わかりやすく、サポートしていただいています。

プロからの返信

この度は、コメントをいただきありがとうございます。 就業規則や雇用契約をはじめ、労務に関する問題は、法律や制度が複雑で「どう対応したらよいのか分からない」と感じられることも多いかと思います。 当事務所では、単に手続きや書類作成を行うだけではなく、経営者の方に内容をご理解いただき、実際の職場で無理なく運用できる形をご提案することを大切にしております。 今回、分かりやすかった、サポートしてもらえたと感じていただけたことを大変嬉しく思います。 今後も、就業規則・雇用契約・従業員対応・助成金・社会保険手続きなど、労務に関することでお困りの際に、気軽に相談していただける存在でありたいと思っております。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

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福岡県北九州市八幡西区の就業規則・社内規定・36協定作成の社労士のよくある質問

就業規則の届け出まで、依頼してからどのくらいの期間が必要ですか?
回答数:1

会社の規模や現在の整備状況によりますが、新規作成の場合はヒアリング開始から届出まで1〜2か月程度が目安です。作成後に従業員代表の意見聴取という法定の手順が必要なため、その日程も含めて最初にスケジュールをご提示します。既存規則の一部改定であれば、内容により2週間〜1か月程度で対応できる場合もあります。お急ぎの事情があれば最初にお聞かせください。

複数事業所がある場合、まとめて依頼できますか?
回答数:1

はい、まとめてお受けできます。事業所ごとの勤務実態の違い(所定労働時間・手当・シフトなど)を確認したうえで、共通部分と事業所別の定めを整理して作成します。また、要件を満たす場合は本社一括届出の制度を使い、事業所ごとに労基署へ出向く手間を省くことも可能です。

依頼者側で用意しておく書類・情報を教えてください
回答数:1

主に次のものをお願いしています。 ①現在の就業規則(あれば)②雇用契約書または労働条件通知書のひな形 ③給与規程・賃金台帳(手当の種類が分かるもの)④勤怠のルール(所定労働時間・休日・シフトの実態)⑤36協定など届出済みの書類 ⑥退職金・賞与の有無。すべて揃っていなくても、ヒアリングで補いながら進められますのでご安心ください。

36協定と就業規則の整合性チェックもしてもらえますか?
回答数:1

はい、標準で確認します。時間外労働の上限や特別条項の内容が就業規則・賃金規程(割増賃金率など)と食い違っていると、運用時にトラブルの原因になります。就業規則のご依頼の際は、36協定を含む届出済み書類との整合を確認したうえで作成・改定します。

作成後に法改正があった場合の改定サポートはありますか?
回答数:1

はい、あります。顧問契約のお客様には、法改正で改定が必要になった際にこちらからお声がけし、改定案をご提案します。作成のみのご依頼(スポット)の場合も、改定のつど個別にお受けできます。いずれも費用はご契約前に明確にご案内します。

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