M 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
ミツモアなら、費用や口コミを比較しながら、あなたにぴったりの行政書士が見つかります。
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稲垣 洋祐 様の口コミ
(30代 男性)
中国人の妻のビザ更新で利用しました。分からないことや、資料の用意などを丁寧に教えてもらいました。 わかりやすくて、利用してよかったです。
総合評価
5.0
高本 様の口コミ
離婚の手続きをお願いしました。 精神的不安定ですが、電話で励ましていただきありがとうござました。 瑛二からの連絡にはもう出ないようにします。茜の養育費を払わない場合は協議書ですぐに強制執行します。色々とありがとうござました。
静岡県袋井市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
静岡県袋井市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
M 様
5.0
3年前
分からない事ばかりだったので、お願いして良かったです。 お陰様で、安心して次に進めます。 この度は本当にありがとうございました。
プロからの返信
新たな出発のお手伝いとなれば思い、協議書作成させていただきました。これからも頑張ってください。
依頼したプロ行政書士四條法務事務所
T 様
4.0
3年前
離婚協議書作成にあたって、何度も修正、素早く対応して頂きました。質問にも丁寧に回答もらえて、とても助かりました。協議は自分で相手としなくてはならず、しんどい部分も多々ありましたが、次に何を行うのかを分かりやすく教えて頂きました。最後まで進められ感謝します。
依頼したプロ行政書士香取法務事務所
一ノ渡 様
4.0
1年前
離婚後の公正証書を作成するにあたって依頼しました。 スムーズに依頼内容を進めてくださりありがとうございました。
プロからの返信
問題の解決を願って、心を込めてお手伝いしました。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
M 様
5.0
1年前
初めての依頼でしたが分かりやすく非常親身になって対応してくださいました。 また機会があればお願いしたいと思える先生でした。
プロからの返信
当事務所のサービスが解決の一助となれば幸いです。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
匿名 様
5.0
1年前
2026年4月の法改正で、取り決めがなくても「法定養育費」(子一人月2万円)を請求でき、私文書でも差押えがしやすくなりました。ただこれは最低限の保障額です。お子さんの実情に合った金額を確保し、財産分与や年金分割まで確実に残すには、やはり公正証書が安心です。公正証書があれば回収手段も二重に確保でき、離婚後の生活の土台をしっかり守れます。最低限で済ませるか、きちんと守る形にするか、ご一緒に考えます。
まずは、現在の状況とご希望を整理することから始めましょう。お子さんのこと、お金のこと、これからの生活のこと——何から手をつければいいか分からなくても大丈夫です。お話を伺いながら、決めておくべきことを一つずつ整理してご案内します。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
まずご相談で状況とご希望を伺い、取り決めの内容を整理します。その内容をもとに公正証書の原案を作成し、公証役場と日程を調整して、当日署名・作成となります。内容の整理状況にもよりますが、おおむね数週間程度が目安です。お急ぎの事情がある場合は、できる限り柔軟に対応いたします。
ご本人確認書類(印鑑登録証明書など)、戸籍謄本、年金分割を含む場合は年金手帳や年金番号の分かるもの、財産分与の対象が分かる資料などをお願いすることがあります。最初からすべて揃える必要はありません。お話を伺いながら、必要なものを一つずつご案内しますので、まずは現在の状況をお聞かせください。
基本対応には、ご相談・取り決め内容の整理・公正証書原案の作成・公証役場との日程調整が含まれます。追加費用が発生する主なケースは、公証役場に支払う手数料(公証人手数料・実費)、戸籍など役所で取得する書類の実費、内容が複雑で大幅な調整が必要な場合などです。ご依頼前に総額を明確にお見積もりしますので、ご安心ください。
ご相談や条件整理、協議書案の作成準備は可能です。ただし、公正証書の作成には原則として双方の合意が必要です。相手方との交渉代理や紛争性の高い案件は行政書士では対応できないため、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。