吉沢 様
5.0
2年前
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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Asa 様の口コミ
車を譲渡した際の手続きを代行してもらいました。 他の行政書士さんに比べて良心的な価格でしたのでお願いしました。 返信も早く、対応も丁寧で大変助かりました。また何かあれば、ぜひお願いしたいと思います。
北海道苫小牧市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北海道苫小牧市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
吉沢 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車庫証明書の取得をお願いしました。 名義変更は自分で陸運局へ行ったのですが、その際に必要な書類や申請の進め方など一つ一つ丁寧に教えて頂き大変ありがたかったです。お陰で無事に完了しました。 また何かあった時はお願いしようと思います。オススメの行政書士さんです!
依頼したプロ行政書士ビオラ法務事務所
ozisan 様
5.0
1年前
車の名義変更を依頼しました。 対応も親切で完璧な仕事をしてくれました。 また何か手続きを依頼することがあればこちらにお願いしようと思います。 後、単純にそんなに調べてないのですが価格がほかの所よりリーズナブルだったため、 そういう意味でもおすすめです。
依頼したプロ行政書士 杉本法務オフィス
遠藤 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
道外からのナンバー変更でしたが、安心してお願いできました。
プロからの返信
遠藤様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ご希望ナンバーの関係で、少しお待たせしてしまいましたが、無事完了して安心いたしました。 また何か機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
A・T 様
4.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
この度は、お世話になりました、手順についても詳しく説明頂きありがとうございます。早い日時で完了して頂き助かりました。
プロからの返信
この度は、当事務所にご依頼いただきましてありがとうございました。 作業中、少し時間をお掛けしてしまい、申し訳なく思っております。 これからも、宜しくお願い致します。
依頼したプロ山根勇勝
佐々木 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
車庫証明の手続きをお願い致しました。 前回別な手続きをお願い致しましたが、 今回も迅速な対応をしていただきました。
プロからの返信
お返事遅くなり、申し訳ございません。 佐々木様、今回もご依頼いただき、誠にありがとうございました。 円滑なやり取りのおかげで、無事書類が作成できました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
行政書士専用の委任状がありますので、そちらが必要になります。 この委任状があることにより、行政書士は職印で記載事項の訂正などができます。
①行政書士宛の専用委任状と、②車庫用地の持ち主の使用承諾書か又は、自己所有であれば自認書があれば、後は③車検証のコピー④住民票のコピー並びに止める予定の場所の簡単な⑤見取り図があれば大丈夫です。
車検証の写しと保管場所の住所等をお知らせください。メール、ファクスのやりとりで結構です。
ご質問にある通り、委任状や印鑑証明書などが必要でございます。また、自動車を保管しようとする土地が、他人名義などの場合には、土地の使用承諾書なども必要となります。ご依頼者様の状況によって必要書類は変わってきますので、不安などございましたら、お気軽にご相談下さいませ。
可能です。 必要な書類としましては、新旧それぞれの所有者の印鑑証明書、譲渡証明書、車検証、新旧それぞれの所有者からの委任状などが必要となります。
可能です。売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明これらがあれば行政書士が代理で登録することができます。
新しい持ち主の了解があれば可能です。元の持ち主、新しい持ち主それぞれの方に書類を用意していただきます。
自動車の名義変更(移転登録)について、元の所有者及び新たな所有者それぞれが作成した、当該行政書士に業務を委任することを承諾した委任状の提出があれば、可能でございます。その他の必要書類は状況によりさまざまですので、お近くの行政書士等にご相談下さいませ。
可能です。原付の入手方法によって提出書類が異なります。いずれにせよ事前に地方自治体の税担当部署の確認が必要です。