Asa 様
5.0
1年前
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北海道赤井川村の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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北海道赤井川村で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北海道赤井川村
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
Asa 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車を譲渡した際の手続きを代行してもらいました。 他の行政書士さんに比べて良心的な価格でしたのでお願いしました。 返信も早く、対応も丁寧で大変助かりました。また何かあれば、ぜひお願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士 杉本法務オフィス
深瀬 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
自動車ローン会社からの名義変更の手続き等の依頼をしました。 当初こちらが検討していた続きよりも効率的な手続きわかりやすく説明した上で提示いただき、安心してお任せすることができました。 またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
プロからの返信
深瀬様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 売主様も買主様もお忙しい中、密にご連絡いただき、とても助かりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
佐藤 様
5.0
9か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
大変、細かく接してくれました
プロからの返信
この度はありがとうございました。 こちらのお願いも聞いてくださいまして大変助かりました。 これからも何かありましたらお声かけ下さいますようよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山根勇勝
山下 様
5.0
7か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
ありがとうございました
依頼したプロ行政書士ビオラ法務事務所
石川 様
5.0
6か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
迅速かつ丁寧に対応して頂き、感謝しています。色々と細やかなお気遣いもあり安心してお任せできました。
プロからの返信
この度はご依頼下さいましてありがとうございました。 これを機会に、何かご用向きがございましたら当事務所を思い出して下さいます事を願っております。
依頼したプロ山根勇勝
行政書士専用の委任状がありますので、そちらが必要になります。 この委任状があることにより、行政書士は職印で記載事項の訂正などができます。
①行政書士宛の専用委任状と、②車庫用地の持ち主の使用承諾書か又は、自己所有であれば自認書があれば、後は③車検証のコピー④住民票のコピー並びに止める予定の場所の簡単な⑤見取り図があれば大丈夫です。
車検証の写しと保管場所の住所等をお知らせください。メール、ファクスのやりとりで結構です。
ご質問にある通り、委任状や印鑑証明書などが必要でございます。また、自動車を保管しようとする土地が、他人名義などの場合には、土地の使用承諾書なども必要となります。ご依頼者様の状況によって必要書類は変わってきますので、不安などございましたら、お気軽にご相談下さいませ。
委任状以外には, 自動車保管場所証明申請書(2通)及び 保管場所標章交付申請書(2通)[4枚1組] 保管場所の所在図・配置図 1通 保管場所を使用する権原を疎明する書面 ・保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・保管場所使用承諾証明書 ・賃貸契約書等の写し ◇手数料(北海道収入証紙による納付) 申請書提出時(保管場所証明書交付申請手数料) 2,200円 標章交付時 (保管場所標章交付手数料) 550円 が必要になります。 これら書類は,弊所が用意し,作成を代理できます。
可能です。 必要な書類としましては、新旧それぞれの所有者の印鑑証明書、譲渡証明書、車検証、新旧それぞれの所有者からの委任状などが必要となります。
可能です。売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明これらがあれば行政書士が代理で登録することができます。
新しい持ち主の了解があれば可能です。元の持ち主、新しい持ち主それぞれの方に書類を用意していただきます。
自動車の名義変更(移転登録)について、元の所有者及び新たな所有者それぞれが作成した、当該行政書士に業務を委任することを承諾した委任状の提出があれば、可能でございます。その他の必要書類は状況によりさまざまですので、お近くの行政書士等にご相談下さいませ。
可能です。 売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明・・・ これらがあれば行政書士が代理で登録することが可能です。
可能です。原付の入手方法によって提出書類が異なります。いずれにせよ事前に地方自治体の税担当部署の確認が必要です。
単身赴任先に実際に住んでいることを証明できる書面(住所の記載のある、電気・水道・ガスなどの領収書や消印のある郵便物など)を管轄の警察に持参し申請することで、住民票を移さなくても車庫証明の本拠の位置を変更することができます。