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宮城県仙台市若林区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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プロからの返信
お世話になりました。多大なるご評価ありがとうございます。とても励みになります。 新規事業、新たな許認可がご必要の際は是非、お声かけください。 古物許可を活かされ、益々お仕事に信頼感と実績を築かれる事を願っております。 今後ともどうぞよろしくお願いします。
プロからの返信
お世話になりました。古物商以外でも業務上必要な手続きでお役に立てることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。引き続きよろしくお願いいたします。
項目別評価
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
項目別評価
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
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とても早かったです。助かりました!
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電話口でも穏やかでした
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専門的なことも分かりやすく丁寧に御説明いただけました
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相場通りです
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プロからの返信
ありがとうございました。
項目別評価
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プロからの返信
ありがとうございました。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 こちらこそ、度々ご連絡してしまったにも関わらずご対応頂きありがとうございました。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。
プロからの返信
田中様 この度はご依頼頂きありがとうございました。 指定までお時間がかかりましたが、最後までお付き合い頂きありがとうございました。 今後運営に際してもお気軽にご相談ください。
プロからの返信
柳瀬様 今回はご依頼頂き誠にありがとうございました。 更新手続きについてもまたお力添えできればと思います。 此方こそ、今後とも宜しくお願い致します!
項目別評価
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スムーズ
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親身になって対応していただきました。
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十分な説明
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妥当な費用
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問題なく
項目別評価
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プロからの返信
この度は口コミありがとうございます。 お役に立つ事ができてなによりです。 こちらこそ丁寧な対応で業務をスムーズに終えることができました。 また何かしらの機会ございましたらその時はよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度は口コミありがとうございます。 自身がお願いしたことに対して迅速にご対応いただき大変感謝しております。 また何かございましたら気兼ねなくご相談いただければと存じます。
宮城県仙台市若林区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(204件)
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
書類に不備がない前提で、警察署への書類提出から約2か月程度になります。(公安委員会の標準処理期間40営業日とされております)
都道府県によって違いはありますが、申請後、審査にはおよそ40日程度かかると思われます。 したがって、許可が下りるのは、申請後40日くらいかと思われます。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
許可はおります。 が、「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが条件になります。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。