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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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お世話になりました。多大なるご評価ありがとうございます。とても励みになります。 新規事業、新たな許認可がご必要の際は是非、お声かけください。 古物許可を活かされ、益々お仕事に信頼感と実績を築かれる事を願っております。 今後ともどうぞよろしくお願いします。
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この度はお世話になりました。ご自身でも十分に申請が出来る知識をお持ちでありながら、ご依頼頂きましたて誠にありがとうございました。古物商許可を活かされ、益々のご活躍を楽しみにしております。今後ともどうぞよろしくお願いします。
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この度はご依頼いただき誠に有難うございました。 また何かございましたら、当事務所にご連絡いただければと思います。 ご連絡お待ちしております。
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この度は、車の所有権変更のご依頼をいただき、誠にありがとうございました。また、LINEでのやり取りを通じて、迅速な対応をさせていただけたこと、大変嬉しく思います。今後とも、何かお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にお声掛けくださいませ。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。
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ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
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口コミありがとうございます。 こちらこそ、度々ご連絡してしまったにも関わらずご対応頂きありがとうございました。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。
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田中様 この度はご依頼頂きありがとうございました。 指定までお時間がかかりましたが、最後までお付き合い頂きありがとうございました。 今後運営に際してもお気軽にご相談ください。
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柳瀬様 今回はご依頼頂き誠にありがとうございました。 更新手続きについてもまたお力添えできればと思います。 此方こそ、今後とも宜しくお願い致します!
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4.9(201件)
宮城県仙台市泉区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。