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熊本県熊本市東区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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過分なご評価ありがとうございます。とても素敵なクライアント様とお仕事ができることに、大変感謝しています。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。一緒にやり取りをしたことは、一生忘れません。ありがとうございました。
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身に余るお言葉ありがとうございます。法人化という山中様の大事な大事なスタート地点に一緒に立てた事は身が引き締まる思いでした。補助金や許認可申請でもお役に立ちたいと思います。なんでもご相談ください。これからも、どうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。
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道路使用許可の依頼 様 口コミの投稿ありがとうございます。 時間を勘違いしてご連絡させていただいた際の架電の件につきまして、大変申し訳ございませんでした。以後、このようなことがないよう気を付けて参ります。貴重なご意見、誠にありがとうございます。 この度は、ご依頼いただきありがとうございました。
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高い評価をいただきありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
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前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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投稿いただきありがとうございました。年末年始を挟んだためお時間いただきましたが、無事に作成できて良かったです。ご依頼いただき誠にありがとうございました。
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口コミありがとうございます。この度はお手続きお疲れ様でした。ご安心・ご納得いただけたら幸いです。引き続きよろしくお願い申し上げます。
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ご感想いただきありがとうございます。 この度はお手続きお疲れ様でした。手続きを終えられ、大きな安心感を得られたのではないでしょうか。引き続きよろしくお願いいたします。
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いつもありがとうございます。 これからも精一杯頑張りますので引き続きよろしくお願いいたします。
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4.9(190件)
熊本県熊本市東区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
カフェスペースを設置するのであれば、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。 食品衛生責任者や都道府県ごとに定められた基準に合致した施設が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。