ベラガラアチャリゲ 様
5.0
4年前
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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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㈱コシムラ 様の口コミ
迅速、丁寧に対応して頂き大変助かりました。 これからも申請関係はお願いしようと思います。
ミヤ 様の口コミ
(40代 男性)
片野先生,真的非常感谢您的帮助,我们一家四口人的永驻申请顺利通过了,您辛苦了🙏,您的专业知识真的很棒👍,服务态度非常好,每次我们有疑问的问题都会及时回复,非常感谢🙏🌹,我会安心的把您介绍给身边所有需要帮助的朋友的
千葉県千葉市稲毛区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県千葉市稲毛区
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
ベラガラアチャリゲ 様
5.0
4年前
評価と口コミがとてもよかったのでお願いしました。 とても素早く対応していただき、説明も丁寧でわかりやすく大変安心できました。 また何かあればお願いしたいと思います。 お世話になりました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
米倉 様
5.0
3年前
古物商の許可申請のため、お世話になりました。問合せから依頼後の対応までパーフェクトです。金額も最初にご提示の内容のままで、大変スムーズに無事に許可を得る事ができました。 最近は、個人で申請する方法も 情報として得られる時代になりましたが、今回、久保先生に依頼して本当に良かったです。 まさにプロのお仕事でした。 ありがとうございました‼︎
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
しげ 様
5.0
3年前
古物商申請を依頼させて頂きました。 こちらの都合で長期での対応になったにも関わらず、最初から最後までとても丁寧に対応して頂きました。 本当に感謝しかございません。 また何かあれば必ずこちらで依頼させて頂きます。 本当にありがとうございました!
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
篠塚清一 様
5.0
3年前
申し込みから許可が出るまでの、打ち合わせや連絡も丁寧にして頂き全て安心してお任せする事ができ本当に助かりました。またお願いしたいと思います。ありがとうございました!
プロからの返信
こちらこそ、そう言っていただけてありがたいです。今後、もっと事業拡大されると思いますので、何かお手伝いできることがありましたら、よろしくお願いします! この度はありがとうございました。
依頼したプロフォルテ行政書士事務所
合同会社KIZUNA 様
5.0
3年前
依頼から再開まで相当日数が空いたにもかかわらず、真摯なご対応をして頂き、感謝申し上げます。 許可証発行まで間も無くですが、行政書士としての業務は完了として頂きます。 有難うございました。
プロからの返信
遠方からのご依頼いただき、いろいろとお手数をおかけしましたが、無事に旅館業許可取得できそうで良かったです。補助金等のご案内もさせて頂きますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士MINORU法務オフィス
千葉県の場合、申請日から概ね45日位で許可されます。
標準処理期間は40日となっております。 開業する場所を管轄する警察署に書類を提出して、要件を満たしていれば40日前後で許可が下ります。 私の経験で早い場合は30日で許可が下りたこともあります。
新規の場合、書類に不備が無く、警察にコネがあれば、申請から10日から2週間で許可がおります。コネなしの場合は、1カ月程みといた方がいいと思います。
概ね申請を出してから45日と言われています。 ただし、警察の繁忙期でないときは、30日で許可が下りるおともあります。
申請してから、許可証がお手元に届くまで約1ヶ月となります。
古物商許可は、書類の作成収集におよそ7日から10日かかります。 そこから申請を行い、翌日から土日祝日を除いて40日が標準処理期間となります。 ですので、ご依頼から50日(1か月半強)見て頂ければ許可証が取得できるかとおもいます。
土日祝を除いて何も問題がなければ40日前後で許可の連絡がきます。
申請書を警察署に提出してから、1か月半から2か月位が標準的な期間です。
はい、全く問題ありません、むしろ、申請者自身とは違う地域で申請する事の方が多いのではないでしょうか。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
建築士事務所登録には、管理建築士としての書類が必要です。 ①管理建築士の資格証明書(建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証の写し) ②管理建築士の専任を証明する書類(健康保険証の写し、退職証明書など) ③誓約書 ④登録申請者の略歴書 ⑤住民票