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複雑な書類の作成から、官公署への書類の申請まで、会社設立に関わる事務手続きを代行してくれます。
会社設立に必要な定款作成も、費用をおさえた電子定款を利用するなど、ニーズにあったアドバイスも受けられます。
また、会社設立に関わる費用や手続きの進め方など、起業相談にも対応してくれますので、上手に活用して、起業・開業を成功させましょう。
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項目別評価
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電話やメッセージを送った際にすぐに対応して頂きました。
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とても話しやすくて聞きたいことをしっかりと聞くことができました。
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説明がすごくわかりやすく難しいところも理解するまで説明して頂きました。
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相場よりも良心的でサービスも満足でした。
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最初はモヤモヤがありましたが相談することによってスッキリしました。
項目別評価
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物凄く速い
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気さくな方で相談しやすかったです。
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わからない事も何度でも教えて頂けるので、助かります。
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文句は無いのですが、安いに越した事はないです。
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凄く丁寧に教えて頂けました。 分からない事も、何度も聞け非常に助かりました。
項目別評価
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非常に早い
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とても良い
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分かりやすい
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非常に安い
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完璧です
プロからの返信
身に余るご評価とコメントをありがとうございます。 今後ともよろしくお願い申し上げます!
項目別評価
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プロからの返信
過分なお言葉、評価をありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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素早い対処で、助かりました。
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わかりやすく、助かりました。
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参考になりました。
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お安いと思いました。
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できました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。ご満足いただけてよかったです。 また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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千葉県千葉市稲毛区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(42件)
はじめまして。行政書士の北野です。 定款認証の際に、発起人全員の印鑑証明書が必要です。 住基カードは不要です。
代表者様の住基カードだけで大丈夫です。電子定款を作成するためには、ワードなどで作成した定款をPDFに変換し、これに電子署名をつける必要があります。電子署名の方法は、①電子証明書をお住いの市区町村の窓口で発行してもらい、②住基カードのチップの中に電子証明書を保管し、③「ICカードリーダライタ」で住基カードから読み取り、④「電子署名プラグインソフト」を使ってPDFに埋め込む、という流れになります。
定款には発起人全員が署名する事とされていますが、電子定款の場合、代理人が定款を作成の上、更に公証人による定款の認証手続の嘱託を受ける事が可能とされています。この場合、代理人が定款に自らの電子署名を付した上で認証手続を行う形とすれば、電子署名ば代理人の署名のみで足りる形となりますので、この方法に依れば発起人の全てが住基カード等の電子証明書をお持ちでない場合でも、電子定款を作成する事が可能です。
(ワンストップサービスに対応させていただきます。) 定款の起案作成・定款の認証(当事務所では電子定款認証を行いますから、40,000円の費用がご節約できます。)までが、行政書士の業務範囲です。 但し、法務局への設立申請書類は、司法書士法に反しない範囲でアドバイスさせていただきます。
当事務所では、設立完了まで承っております。 登記に関しましては、司法書士の職域となりますので、提携の司法書士が行いますが、窓口としては当事務所のみで設立可能です。
会社設立では定款作成から公証役場での認証までが行政書士のお手伝いとなります。 設立登記申請自体は、提携している司法書士にお願いすることになりますが、当事務所の行政書士が登記完了まで間に入ってサポートさせて頂いております。 また設立後の開業届などについてもご相談や税理士、社労士のご紹介も含めてサポートいたします。
途中で担当が変更となることはありません。 しかし、急病等のやむを得ない事由がある場合は他の行政書士に再委任することがございます。
ポイントはいくつかありますが、ここでは1つだけお話します。 定款には登記の際に記載すべき内容も盛り込まれます。ですので、定款の内容を変えなくてはならない場合も想定しつつ、極力登記には影響がないように作成することが、費用の観点からすると有効かと思います。 ただ、定款は会社の規則になるので、費用だけでなく、その他のことも総合的にかんがみて作成することが最も大事ですが。
定款には、会社法に規定された法人定款と各種法令に規定された法人定款とがあります。 一般的な株式会社の定款について概要を説明します。 ①会社の商号、本店所在地、目的、資本金額、株式数等の基本的事項を決めて定款を作成する。 ②公証人役場で定款認証を行う。 ③役員全員の就任承諾書を作成する。 ④出資者の会社口座へ資本金(出資金)を払い込む。 ⑤法務局へ会社設立の登記申請を行う。
定款に記載しないといけない絶対的記載事項、記載してあると便利な相対的記載事項、記載してもしなくてもいい任意的記載事項を確認し、定款の認証を公証人役場で行います。 登記は当事務所と提携している司法書士が行います。