行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所

事業者確認済

行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

18,400

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

寧な調査と確実な手続きで、車庫証明・名義変更を迅速にサポート

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

行政書士・土地家屋調査士の淵名と申します。新城市を拠点に、土地や建物に関する手続きから、車庫証明・自動車登録の申請代行まで、幅広くサポートしています。 元公務員として11年間、行政手続きに携わってきた経験を活かし、許認可手続きをやさしく丁寧にご案内することを心がけています。専門用語をできるだけ使わず、状況に合わせて分かりやすく説明することを大切にしており、初回の電話相談・対面相談は無料でお受けしています。 車庫証明の申請代行については、必要書類の確認から警察署への提出まで一貫して対応。また、自動車登録の申請代行にも対応しているため、車庫証明と合わせてまとめてお任せいただけます。 初めての方でも気軽にご相談いただけるよう、話しやすい雰囲気と誠実な対応を大切にしています。

これまでの実績

ふちな事務所では、愛知県新城市を中心に、自動車関連手続き(車庫証明・名義変更・原付登録など)を専門的に取り扱っています。 行政書士として、法令・運用に基づいた確実な書類作成と、警察署・運輸支局での代理申請を日常的に行っており、地域の自動車販売店様や個人のお客様から継続的にご依頼をいただいています。 個別案件ごとに丁寧な現地調査と確認を行い、誤りのない申請を重視して対応しています。 単身赴任・住所変更・賃貸駐車場など、状況に応じた適切な手続き案内にも対応しており、安心して任せられる事務所として評価をいただいています。

アピールポイント

ふちな事務所は、元公務員としての経験を活かし、行政の運用を踏まえた「通る書類」を作成することを重視しています。 車庫証明では、現地調査から書類作成、警察署への申請・受領まで一貫して対応し、賃貸駐車場の使用承諾書の取得代行にも柔軟に対応します。 名義変更では、旧所有者・新所有者双方の必要書類を整理し、誤記や不足がないよう丁寧に確認します。急ぎの案件にも可能な限り対応し、書類が揃っていれば当日申請も可能です。 小規模事務所だからこそ、依頼者一人ひとりの状況に合わせた細やかな対応ができる点が強みです。初めての手続きでも安心してご相談いただけます。

サービス内容・特徴

プロの特長

休日対応可能
非喫煙者
初回の対面相談無料
初回の電話相談無料

その他の特長

自動車登録の申請代行
車庫証明の申請代行

料金

【普通車・トラック】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)7,400円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,300円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,300円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,300円/台
【軽自動車】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)7,700円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,600円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,600円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,600円/台
【普通車・トラック】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)11,000円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)9,900円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)9,900円/台
【軽自動車】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)11,000円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)9,900円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)9,900円/台

対応エリア

静岡県

  • 湖西市
  • 浜松市
  • 磐田市

愛知県

  • 新城市
  • 豊川市
  • 豊橋市
  • 岡崎市
  • 設楽町
  • 東栄町
  • 蒲郡市
  • 幸田町
  • 豊田市
  • 豊根村

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所の車庫証明に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?

A

必要です。 行政書士が「代理人」として車庫証明申請を行うためには、使用者(申請者)からの委任状が必須です。これは、警察署での訂正権限や代理権を証明するために必要とされるものです。

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

可能です。 名義変更(移転登録)は、旧所有者(元の持ち主)が行政書士に依頼して代理申請させることができます。 ただし、旧所有者が代理人に委任状を出すことが必須です。

Q

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?

A

登録できます。 原付(原動機付自転車)の登録は、「主たる定置場所(使用の本拠)」がどこかで決まります。 住民票所在地である必要はなく、実際に原付を保管・使用している場所が登録地になります。

Q

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください

A

・販売証明書(新車の場合) ・譲渡証明書(中古車・個人間譲渡の場合) ・本人確認書類(運転免許証など) ・使用の本拠を示す資料 ※単身赴任先で登録する場合は、賃貸契約書・社宅入居証明・公共料金領収書など ・委任状(行政書士に依頼する場合)

Q

依頼してから車庫証明が完成するまでの流れと日数を教えてください

A

依頼から完成までの流れは「現地調査 → 書類作成 → 申請 → 交付」です。 標準的な審査期間は2〜4日で、全体として4〜7日ほどで車庫証明が完成します。

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Q

賃貸駐車場の場合、使用承諾書の取り付け代行も依頼できますか?

A

可能です。 行政書士が、賃貸駐車場の管理会社・オーナーへ連絡し、使用承諾書の取得を代行することができます。 実務上も一般的に行われている業務で、車庫証明申請に必要な書類として確実に取り付けます。

Q

急ぎの場合、どのくらいのスケジュールで対応いただけますか?

A

最短で当日調査・当日申請が可能です。 標準的な警察署の審査期間は 2〜4日(営業日) のため、 依頼から 3〜5日程度で交付 されるケースが多いです。

Q

対応できないケースはどんな場合ですか?

A

行政書士として対応できないケースは、以下のような「公的要件を満たさない場合」です。 保管場所の要件を満たさない場合 道路からの出入りが物理的に不可能、寸法不足など。 使用承諾が得られない場合 賃貸駐車場の管理者が承諾書の発行を拒否するケース。 申請者本人の住所・使用の本拠が確認できない場合 住民票や公共料金領収書など、使用の本拠を示す資料が全くない場合。 虚偽申請に該当する場合 実際に保管していない場所での申請など、法令上認められないケース。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

月〜土

9:00〜18:00

定休日

資格・免許

行政書士 26191519

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