林 様
5.0
1年前

豊橋市の依頼数
100件以上
豊橋市の平均評価4.96
豊橋市の紹介できるプロ
23人
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愛知県豊橋市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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大島祐希 様の口コミ
(40代 男性)
何もわからず、一から教えていただきました。事前に資料を作っていただいており、非常にわかりやすかったです。 本題から脱線した内容になり、 回答できない場合もありましたが、 打ち合わせの後、すぐに回答いただきました。 ありがとうございました。
水野 様の口コミ
(50代 男性)
今回、初めて依頼をさせていただきましたが、スムーズに進めていただきました。 ありがとうございました。
愛知県豊橋市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県豊橋市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
林 様
5.0
1年前
何かと面倒な車の名義変更等事務手続きを行っていただけて助かりました、自分で行うといざ手続きしに行っても書類不備や不足の心配がありましたが 全て1日で完了していただけて とても助かりました。
プロからの返信
ありがとうございます
依頼したプロ行政書士山野伊紀事務所
鈴木 様
5.0
1年前
鬼塚 様
5.0
7か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
とてもスムーズな対応をしていただきました。 こちらがやる事を 一覧表にしてもらえませんか?というお願いに対しても 快く対応してくださり、最後まで安心してやり取りが出来ました。 機会があれば 次もお願いしたいと思える事務所かと思います。
プロからの返信
ありがとうございます。
依頼したプロ行政書士山野伊紀事務所
渕辺 様
5.0
6か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車庫証明、自動車登録、減免申請等を依頼させていただきました。 終始ご丁寧で迅速なご対応いただき、本当にありがとうございました。 随時、進捗のご報告を頂戴した事で流れが明確になりました。 各種案件に付随するご助言等もいただけた事で、大変助かりました。 減免申請については無理を承知でお願いしましたが、ご快諾くださり重ねて感謝いたします。 また同じような問題が生じた際には是非ご相談させてください。 この度は多岐に渡りまして、本当にありがとうございました。
プロからの返信
車庫証明、自動車登録のご依頼をいただきありがとうございました。 販売会社の書類をご請求していただいたこと、希望番号を、ネットよりご自身でお申込みいただいたことにより、円滑に手続きをすすめることができました。減免申請は、渕辺様ご自身でよく調べられており、私自身経験を踏ませていただくことができたため、今後、同様な相談の際に、役立てさせていただきます。ありがとうございました。
依頼したプロ令和行政書士事務所
もちづき 様(30代 男性)
5.0
4か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
平日に時間が取れないので、車検証の名義変更をお願いしました。書類不備がないかも細かく見てくださり、安心してお願いすることができました。ありがとうございました。
プロからの返信
もちづき様、この度の自動車登録のご依頼誠にありがとうございました。 また高評価をいただきましてありがとうございます。 弊所はお客様から書類を郵送していただく前にチャットで写真をお送りいただき、事前にチェックすることにより、修正が必要な時にお客様が何度も郵送の必要に迫られるような事態を避けるようにしております。 それをご評価いただきましてありがとうございます。 今後もより一層お客様の立場に立ってお役に立てますよう精進して参ります。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山﨑行政書士事務所
車庫証明の申請書(愛知県では4枚複写)をお持ちの場合は委任状はあえて必要はないですが、申請書用紙をお持ちでない場合は、当事務所では車庫証明用の委任状をつけて頂いております。
必要です。 行政書士が「代理人」として車庫証明申請を行うためには、使用者(申請者)からの委任状が必須です。これは、警察署での訂正権限や代理権を証明するために必要とされるものです。
登録できます。 原付(原動機付自転車)の登録は、「主たる定置場所(使用の本拠)」がどこかで決まります。 住民票所在地である必要はなく、実際に原付を保管・使用している場所が登録地になります。
車台番号等、自動車の情報がわかる書類。 保管場所の土地・建物が 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書 共有の場合…共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書 上記権限書面の他、 駐車場賃貸借契約書の写し でも可。
・販売証明書(新車の場合) ・譲渡証明書(中古車・個人間譲渡の場合) ・本人確認書類(運転免許証など) ・使用の本拠を示す資料 ※単身赴任先で登録する場合は、賃貸契約書・社宅入居証明・公共料金領収書など ・委任状(行政書士に依頼する場合)
依頼者様のご自宅(駐車場)に伺い、必要書類を受領し、駐車場の確認をします。申請書、配置図が完成しましたら速やかに警察署に申請します。4日程で証明書が交付されるので、受領後、速やかに依頼者様にお届けします。
依頼から完成までの流れは「現地調査 → 書類作成 → 申請 → 交付」です。 標準的な審査期間は2〜4日で、全体として4〜7日ほどで車庫証明が完成します。
可能です。 行政書士が、賃貸駐車場の管理会社・オーナーへ連絡し、使用承諾書の取得を代行することができます。 実務上も一般的に行われている業務で、車庫証明申請に必要な書類として確実に取り付けます。
最短で当日調査・当日申請が可能です。 標準的な警察署の審査期間は 2〜4日(営業日) のため、 依頼から 3〜5日程度で交付 されるケースが多いです。
自宅(使用の本拠の位置)から直線距離で2kmを超えている。 道路からはみ出してしまう(はみ出し駐車)。 「保管場所使用承諾書」がもらえない、または有効期限切れ。 共有名義の土地なのに、自分1人の判断で申請した。 車が物理的に入らない(サイズオーバー)。 出入口が狭すぎて、物理的に車が出し入れできない。 物置やゴミ置き場になっていて、車を止めるスペースがない。 等です。
行政書士として対応できないケースは、以下のような「公的要件を満たさない場合」です。 保管場所の要件を満たさない場合 道路からの出入りが物理的に不可能、寸法不足など。 使用承諾が得られない場合 賃貸駐車場の管理者が承諾書の発行を拒否するケース。 申請者本人の住所・使用の本拠が確認できない場合 住民票や公共料金領収書など、使用の本拠を示す資料が全くない場合。 虚偽申請に該当する場合 実際に保管していない場所での申請など、法令上認められないケース。