ふ 様
5.0
4年前

刈谷市の依頼数
100件以上
刈谷市の平均評価4.95
刈谷市の紹介できるプロ
37人
愛知県刈谷市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
三宅 様の口コミ
車両の相続のため名義変更をお願いさせていただきました。 通常の名義変更とは違う部分があり個人ではよくわからなかった部分も親切に教えていただき不安のない仕事の進め方で大変信頼できます。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
大島祐希 様の口コミ
(40代 男性)
何もわからず、一から教えていただきました。事前に資料を作っていただいており、非常にわかりやすかったです。 本題から脱線した内容になり、 回答できない場合もありましたが、 打ち合わせの後、すぐに回答いただきました。 ありがとうございました。
愛知県刈谷市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県刈谷市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
ふ 様
5.0
4年前
迅速な対応ありがとうございました。レスもとても早くて安心しました。また機会がありましたらよろしくお願いします
依頼したプロ行政書士田嶋事務所
樋口 迅速な手続きと発送をありがとうございました。 様
5.0
3年前
受注から完了までとてもスムーズで安心してお任せできました。 またの機会がございましたらぜひよろしくおねがいいたします。
依頼したプロ行政書士田嶋事務所
中根 様
5.0
10か月前
自動車の名義変更をお願いしました。何もわからないことだらけでしたが、迅速に対応いただけました。この度はありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 相続に伴う名義変更は、必要書類も増え、分かりづらいことも多いため、なかなか難しいですが、当事務所は経験豊富なため、大丈夫です。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士オフィス・シダーグリーン
山本 様(60代 男性)
5.0
4か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更をお願いしました。海外赴任したばかりで、一時帰国中に息子に名義変更したのですが、海外に戻る前に完了させたく、電話やメールでやり取りさせていただき、非常に迅速に対応し、中間報告もこまめに行ってもらい、何とか希望期間内で名義変更を完了することができました。県外からの名義変更ということで、時間かかることは承知していましたが、いけお事務所さんの適格な指導により内容・価格ともに非常に納得できる仕事でした。もし、次回何かあれば、いけおさんにお願いしたいと思っています。
電話やメールで迅速に対応していただきました。
遠い県外からの依頼だったので名義変更した当日までは顔を合わせることもありませんでしたが、非常に相談しやすい雰囲気を作ってくれていました。
少し誤解を招く内容もありましたが、質問に対して即座に返信があったので、理解を深めることができた。
相場がわかりませんが、思ったよりは高かったですが、今考えると妥当だったと思っています。
短期間の希望でしたが、時間のかかるアイテムについては、それに合わせて前もって対応していただきました。
プロからの返信
高評価 ありがとうございます。
依頼したプロ行政書士いけお事務所
塩田 様(50代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
仕事上、動けないので初めて利用しました。 対応が丁寧且つ迅速で、細かな気配りが印象的でした。
プロからの返信
塩田様 高評価ありがとうございます。
依頼したプロ行政書士いけお事務所
車庫証明の申請書(愛知県では4枚複写)をお持ちの場合は委任状はあえて必要はないですが、申請書用紙をお持ちでない場合は、当事務所では車庫証明用の委任状をつけて頂いております。
必要です。 行政書士が「代理人」として車庫証明申請を行うためには、使用者(申請者)からの委任状が必須です。これは、警察署での訂正権限や代理権を証明するために必要とされるものです。
委任状などが必要です。詳細はお尋ねください。法人なのか個人なのか 保管場所が賃貸か自己所有かで違います。
可能です。 名義変更(移転登録)は、旧所有者(元の持ち主)が行政書士に依頼して代理申請させることができます。 ただし、旧所有者が代理人に委任状を出すことが必須です。
可能ですが、双方からの許諾されてとこが証明できる委任状が必要です。
登録できます。 原付(原動機付自転車)の登録は、「主たる定置場所(使用の本拠)」がどこかで決まります。 住民票所在地である必要はなく、実際に原付を保管・使用している場所が登録地になります。
車台番号等、自動車の情報がわかる書類。 保管場所の土地・建物が 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書 共有の場合…共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書 上記権限書面の他、 駐車場賃貸借契約書の写し でも可。
・販売証明書(新車の場合) ・譲渡証明書(中古車・個人間譲渡の場合) ・本人確認書類(運転免許証など) ・使用の本拠を示す資料 ※単身赴任先で登録する場合は、賃貸契約書・社宅入居証明・公共料金領収書など ・委任状(行政書士に依頼する場合)
依頼者様のご自宅(駐車場)に伺い、必要書類を受領し、駐車場の確認をします。申請書、配置図が完成しましたら速やかに警察署に申請します。4日程で証明書が交付されるので、受領後、速やかに依頼者様にお届けします。
依頼から完成までの流れは「現地調査 → 書類作成 → 申請 → 交付」です。 標準的な審査期間は2〜4日で、全体として4〜7日ほどで車庫証明が完成します。
可能です。 行政書士が、賃貸駐車場の管理会社・オーナーへ連絡し、使用承諾書の取得を代行することができます。 実務上も一般的に行われている業務で、車庫証明申請に必要な書類として確実に取り付けます。
最短で当日調査・当日申請が可能です。 標準的な警察署の審査期間は 2〜4日(営業日) のため、 依頼から 3〜5日程度で交付 されるケースが多いです。
自宅(使用の本拠の位置)から直線距離で2kmを超えている。 道路からはみ出してしまう(はみ出し駐車)。 「保管場所使用承諾書」がもらえない、または有効期限切れ。 共有名義の土地なのに、自分1人の判断で申請した。 車が物理的に入らない(サイズオーバー)。 出入口が狭すぎて、物理的に車が出し入れできない。 物置やゴミ置き場になっていて、車を止めるスペースがない。 等です。
行政書士として対応できないケースは、以下のような「公的要件を満たさない場合」です。 保管場所の要件を満たさない場合 道路からの出入りが物理的に不可能、寸法不足など。 使用承諾が得られない場合 賃貸駐車場の管理者が承諾書の発行を拒否するケース。 申請者本人の住所・使用の本拠が確認できない場合 住民票や公共料金領収書など、使用の本拠を示す資料が全くない場合。 虚偽申請に該当する場合 実際に保管していない場所での申請など、法令上認められないケース。