鈴木 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
愛知県知立市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
大島祐希 様の口コミ
(40代 男性)
何もわからず、一から教えていただきました。事前に資料を作っていただいており、非常にわかりやすかったです。 本題から脱線した内容になり、 回答できない場合もありましたが、 打ち合わせの後、すぐに回答いただきました。 ありがとうございました。
水野 様の口コミ
(50代 男性)
今回、初めて依頼をさせていただきましたが、スムーズに進めていただきました。 ありがとうございました。
の 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更とナンバープレートの変更をお願いしました。 こちらの負担が小さい方法のご提案や柔軟な対応をしてくださりありがとうございました。素人の私にもわかりやすい説明だったため、安心してお願いすることができました。 本当にありがとうございました。
愛知県知立市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県知立市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
鈴木 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更と、車庫証明、ナンバープレートの交換をしていただきました。 料金も良心的で、必要書類など揃ったと連絡するとすぐに対応していただけました。
こちらの知識不足もあり、書類がなかなか揃わず時間がかかってしまいましたが、ちゃんとした知識があればもっと早く終わったと思います。
プロからの返信
ありがとうございます。
依頼したプロ行政書士山野伊紀事務所
うし 様
5.0
1年前
車検証の所有者、住所変更を依頼しました。 仕事でなかなか平日休みが取れないので大変助かりました。また度重なる書類不備にも親切に対応いただけました。
基本的にすぐ返信が来ます。
書類のどこに何をすれば良いかメモをつけてくれませ。
相見積もり取りましたが圧倒的にリーズナブルです。
依頼したプロ行政書士山野伊紀事務所
山田 様(60代 男性)
5.0
18日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
お世話になりました。
仕事が早い
プロからの返信
山田様、この度の自動車登録のご依頼誠にありがとうございました。 また高評価をいただきましてありがとうございます。 弊所では常日頃からお客様に寄り添い、迅速に作業を行うことを念頭に置きながら業務を進めております。 そのようなことをご評価いただきましてありがとうございます。 今後もより一層お客様のお役に立てますよう精進して参ります。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山﨑行政書士事務所
水野 様(50代 男性)
5.0
11日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回、初めて依頼をさせていただきましたが、スムーズに進めていただきました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士山野伊紀事務所
中村 様(30代 男性)
5.0
7日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
手違いがありましたが、誠実かつ迅速に対応いただきました。
依頼したプロ行政書士山野伊紀事務所
車庫証明の申請書(愛知県では4枚複写)をお持ちの場合は委任状はあえて必要はないですが、申請書用紙をお持ちでない場合は、当事務所では車庫証明用の委任状をつけて頂いております。
必要です。 行政書士が「代理人」として車庫証明申請を行うためには、使用者(申請者)からの委任状が必須です。これは、警察署での訂正権限や代理権を証明するために必要とされるものです。
登録できます。 原付(原動機付自転車)の登録は、「主たる定置場所(使用の本拠)」がどこかで決まります。 住民票所在地である必要はなく、実際に原付を保管・使用している場所が登録地になります。
車台番号等、自動車の情報がわかる書類。 保管場所の土地・建物が 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書 共有の場合…共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書 上記権限書面の他、 駐車場賃貸借契約書の写し でも可。
・販売証明書(新車の場合) ・譲渡証明書(中古車・個人間譲渡の場合) ・本人確認書類(運転免許証など) ・使用の本拠を示す資料 ※単身赴任先で登録する場合は、賃貸契約書・社宅入居証明・公共料金領収書など ・委任状(行政書士に依頼する場合)
依頼者様のご自宅(駐車場)に伺い、必要書類を受領し、駐車場の確認をします。申請書、配置図が完成しましたら速やかに警察署に申請します。4日程で証明書が交付されるので、受領後、速やかに依頼者様にお届けします。
依頼から完成までの流れは「現地調査 → 書類作成 → 申請 → 交付」です。 標準的な審査期間は2〜4日で、全体として4〜7日ほどで車庫証明が完成します。
可能です。 行政書士が、賃貸駐車場の管理会社・オーナーへ連絡し、使用承諾書の取得を代行することができます。 実務上も一般的に行われている業務で、車庫証明申請に必要な書類として確実に取り付けます。
最短で当日調査・当日申請が可能です。 標準的な警察署の審査期間は 2〜4日(営業日) のため、 依頼から 3〜5日程度で交付 されるケースが多いです。
自宅(使用の本拠の位置)から直線距離で2kmを超えている。 道路からはみ出してしまう(はみ出し駐車)。 「保管場所使用承諾書」がもらえない、または有効期限切れ。 共有名義の土地なのに、自分1人の判断で申請した。 車が物理的に入らない(サイズオーバー)。 出入口が狭すぎて、物理的に車が出し入れできない。 物置やゴミ置き場になっていて、車を止めるスペースがない。 等です。
行政書士として対応できないケースは、以下のような「公的要件を満たさない場合」です。 保管場所の要件を満たさない場合 道路からの出入りが物理的に不可能、寸法不足など。 使用承諾が得られない場合 賃貸駐車場の管理者が承諾書の発行を拒否するケース。 申請者本人の住所・使用の本拠が確認できない場合 住民票や公共料金領収書など、使用の本拠を示す資料が全くない場合。 虚偽申請に該当する場合 実際に保管していない場所での申請など、法令上認められないケース。