鈴木 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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寺尾 様の口コミ
連絡が早く説明も大変分かりやすく誠実さを感じました。 知り合いにも紹介したい先生です。
東尾政和 様の口コミ
この度は大変お世話になりました。 自動車の名義変更をお願いしたのですが、何もわかっていない私に親切丁寧に教えていただき大変感謝しております。 やりとりなどの連絡も密に、かつ迅速にしていただ来ました。 また機会があれば、お世話になりたいと思っております。
総合評価
5.0
みやクル 様の口コミ
(女性)
初めての産業廃棄物の許可申請だった為、行政書士さんに頼みたいと思い、お願いしました。 右も左も分からず困っていたのですが丁寧にご説明頂き、申請に必要な容器なども分かりやすく教えていただきすごく助かりました。 実際に許可証が届いた際は、綺麗なファイルにまとめていただき保管しやすい状態で届き、細かい配慮がすごく嬉しかったです。 他県への申請や更新なども今後お願いしたいと思いました。 この度はありがとうございました。
愛知県豊山町で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県豊山町
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
鈴木 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更と、車庫証明、ナンバープレートの交換をしていただきました。 料金も良心的で、必要書類など揃ったと連絡するとすぐに対応していただけました。
こちらの知識不足もあり、書類がなかなか揃わず時間がかかってしまいましたが、ちゃんとした知識があればもっと早く終わったと思います。
プロからの返信
ありがとうございます。
依頼したプロ行政書士山野伊紀事務所
匿名 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
とても迅速且つ、丁寧なご対応でした。 自動車の住所変更めんどくさいなぁ。平日仕事を休んで陸運局に行くのかぁと思っていたら、値段も手頃で良心的でした。 また、何かあればお願いしたいです。
迅速でした
特に話しにくさは感じません
どちらかと言えばわかりやすい
良心的
頼んだ次の日に完結。
プロからの返信
このたびはありがとうございました。 すぐに対応できて良かったです。 また何かあればぜひよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士オフィス・シダーグリーン
塩田 様(50代 男性)
5.0
4か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
仕事上、動けないので初めて利用しました。 対応が丁寧且つ迅速で、細かな気配りが印象的でした。
プロからの返信
塩田様 高評価ありがとうございます。
依頼したプロ行政書士いけお事務所
平良 様(50代 男性)
5.0
4か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
この度はありがとうございました
依頼したプロ行政書士山野伊紀事務所
なごや 様
5.0
3か月前
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更をお願いしました。こちらの記入ミスがありお手数をおかけしましたが、翌日には変更が完了しました。 ありがとうございました。
プロからの返信
高評価ありがとうございます。
依頼したプロ行政書士いけお事務所
車庫証明の申請書(愛知県では4枚複写)をお持ちの場合は委任状はあえて必要はないですが、申請書用紙をお持ちでない場合は、当事務所では車庫証明用の委任状をつけて頂いております。
必要です。 行政書士が「代理人」として車庫証明申請を行うためには、使用者(申請者)からの委任状が必須です。これは、警察署での訂正権限や代理権を証明するために必要とされるものです。
委任状などが必要です。詳細はお尋ねください。法人なのか個人なのか 保管場所が賃貸か自己所有かで違います。
原則として「委任状」は必須ではありませんが、ご用意いただくと手続きがよりスムーズになります。 車庫証明の申請書は現在、押印が廃止されているため委任状がなくても申請自体は可能です。 ただし、申請書類の記載内容に訂正や加筆が必要となった際、「委任状(連絡先・代理人権限の明記)」をあらかじめ頂いておくことで、行政書士側で迅速に訂正対応が可能となります。 当事務所では、お客様の手間を減らし迅速に申請するため、簡易的な委任状フォーマットをご案内しております。
可能です。 名義変更(移転登録)は、旧所有者(元の持ち主)が行政書士に依頼して代理申請させることができます。 ただし、旧所有者が代理人に委任状を出すことが必須です。
可能ですが、双方からの許諾されてとこが証明できる委任状が必要です。
はい、元の持ち主様(旧所有者)からのご依頼でも対応可能です。 譲渡後のトラブル防止や自動車税の切り替えのため、旧所有者様からご相談いただくケースは多くございます。 ただし、名義変更や車庫証明の取得には新しい持ち主様の印鑑証明書や委任状、保管場所の確保が必要となります。 当事務所では、新しい持ち主様への書類案内ややり取りのフォローも含め、車庫証明から名義変更まで一括サポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
登録できます。 原付(原動機付自転車)の登録は、「主たる定置場所(使用の本拠)」がどこかで決まります。 住民票所在地である必要はなく、実際に原付を保管・使用している場所が登録地になります。
はい、住民票を移していなくても、実際に生活している場所(居所)で登録可能です。 原付(125cc以下)の登録は、住民票の有無に関わらず「主にどこで使用・保管するか(使用の本拠)」が基準となります。 手続きの際は、以下の書類等が必要となります。 居所を証明する書類(赴任先の公共料金領収書、賃貸契約書、消印付き郵便物など) 運転免許証・印鑑など 当事務所にて市役所等での登録手続きを代行いたします。提出書類の確認も含め、お気軽にご相談ください。
車台番号等、自動車の情報がわかる書類。 保管場所の土地・建物が 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書 共有の場合…共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書 上記権限書面の他、 駐車場賃貸借契約書の写し でも可。
・販売証明書(新車の場合) ・譲渡証明書(中古車・個人間譲渡の場合) ・本人確認書類(運転免許証など) ・使用の本拠を示す資料 ※単身赴任先で登録する場合は、賃貸契約書・社宅入居証明・公共料金領収書など ・委任状(行政書士に依頼する場合)
ご依頼内容により異なりますが、主に以下の書類をご用意いただきます。 自動車検証(車検証のコピー) 申請者の住所を確認できる書類(個人の場合:住民票や免許証/法人の場合:登記事項証明書など) 保管場所の使用権原を証明する書類 自宅敷地:保管場所使用誓約書 月極・賃貸:保管場所使用承諾証明書(契約書コピー等) 保管場所の配置図・連絡先情報 書類の書き方や取得方法、手配に不安がある場合も当事務所でサポートいたしますのでご安心ください。
依頼者様のご自宅(駐車場)に伺い、必要書類を受領し、駐車場の確認をします。申請書、配置図が完成しましたら速やかに警察署に申請します。4日程で証明書が交付されるので、受領後、速やかに依頼者様にお届けします。
依頼から完成までの流れは「現地調査 → 書類作成 → 申請 → 交付」です。 標準的な審査期間は2〜4日で、全体として4〜7日ほどで車庫証明が完成します。
ご依頼から交付(完成)までの標準的な流れと日数は以下の通りです。 【流れ】 書類準備・受領: 必要書類の共有・受取(即日〜1日) 現地確認・提出: 警察署へ申請(書類到着後、最短即日) 警察署での審査: 約3〜7営業日(土日祝除く) 交付・受領: 警察署で車庫証明書を受領し発送 【所要日数】 書類受取から完成まで全体で「約4〜8日」が目安です。(愛知県内の警察署の場合) お急ぎの際は最短スケジュールで対応しますのでご相談ください。
可能です。 行政書士が、賃貸駐車場の管理会社・オーナーへ連絡し、使用承諾書の取得を代行することができます。 実務上も一般的に行われている業務で、車庫証明申請に必要な書類として確実に取り付けます。
はい、管理会社様や大家様への使用承諾書の取得代行も承っております。 現地確認や不動産業者様・大家様とのやり取り、承諾書の発行依頼手続きまで当事務所で代行可能です。 ※管理会社様や大家様によっては、発行手数料(承諾書発行費用)が別途発生する場合がございます。その際の実費はお客様ご負担となりますのであらかじめご了承ください。 お手間がかかる作業も丸投げしていただけますので、お気軽にご相談ください。
最短で当日調査・当日申請が可能です。 標準的な警察署の審査期間は 2〜4日(営業日) のため、 依頼から 3〜5日程度で交付 されるケースが多いです。
必要書類が揃っていれば、書類到着当日の「即日申請」にも対応可能です。 午前中に書類を受領できた場合、最短でその日の午後に管轄警察署へ申請いたします。 警察署の審査期間(土日祝除く約3〜5日)は省略できませんが、当事務所側でのタイムラグをゼロに近づけることで最短納品を目指します。 お急ぎの際は、まずは一度チャットまたはお電話にて「〇日までに欲しい」とお気軽にご相談ください。
自宅(使用の本拠の位置)から直線距離で2kmを超えている。 道路からはみ出してしまう(はみ出し駐車)。 「保管場所使用承諾書」がもらえない、または有効期限切れ。 共有名義の土地なのに、自分1人の判断で申請した。 車が物理的に入らない(サイズオーバー)。 出入口が狭すぎて、物理的に車が出し入れできない。 物置やゴミ置き場になっていて、車を止めるスペースがない。 等です。
行政書士として対応できないケースは、以下のような「公的要件を満たさない場合」です。 保管場所の要件を満たさない場合 道路からの出入りが物理的に不可能、寸法不足など。 使用承諾が得られない場合 賃貸駐車場の管理者が承諾書の発行を拒否するケース。 申請者本人の住所・使用の本拠が確認できない場合 住民票や公共料金領収書など、使用の本拠を示す資料が全くない場合。 虚偽申請に該当する場合 実際に保管していない場所での申請など、法令上認められないケース。
主に法令上の要件を満たしていない場合や、不正申請となるケースはお受けできません。 具体的には以下の通りです。 保管場所の要件不足: 自宅と目的地の距離が2kmを超えている、車が収まらない等 使用権原がない場所: 土地所有者の許可が得られない場合 車庫飛ばし等の不当な申請: 虚偽の拠点での申請 要件を満たしているか不安な場合も、事前にご相談いただければ現地確認を含めてアドバイスいたします。