行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所

事業者確認済

行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所

道路使用許可+占用許可の申請(申請のみ)

22,000

空き状況から選ぶ

2026年7月

1

2

3

4

5

定休日

12

定休日

19

定休日

26

定休日

31

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

行政書士・土地家屋調査士の淵名と申します。新城市を拠点に、土地や建物に関する手続きを気軽に相談できる身近な専門家として活動しています。元公務員として11年間、行政手続きに携わってきた経験を活かし、道路使用許可・占用許可申請についても、ひとつずつ丁寧にご案内しています。 道路を使用・占用する際に必要な許可申請は、手続きの流れや必要書類が分かりにくく、初めての方には特にハードルを感じやすい手続きです。行政との調整や書類の整備も含め、申請に関わる一連の対応をサポートいたします。 また、【初回の対面相談・電話相談は無料】でお受けしていることから、「まず話を聞いてみたい」という段階からお気軽にご連絡いただけます。さらに、土地家屋調査士事務所を併設しているため、測量や登記が絡む案件でも窓口を一本化して進めることが可能です。 専門用語をできるだけ使わず、状況に合わせた分かりやすい説明を心がけています。道路使用・占用に関する手続きでお困りの際は、お声がけください。

これまでの実績

農地転用に関するご相談を多数いただき、事前調査から申請まで一貫して対応 相続土地国庫帰属制度に関する手続きで、書類整備や事前確認を含むサポート実績あり 測量や境界確認が必要な案件で、土地家屋調査士としての対応経験が多数 行政との調整や必要書類の整理など、複雑な許認可手続きを丁寧にサポート 初めての方からの相談にも、状況に合わせた分かりやすい説明で安心して進められる体制 地域の方々から土地・手続きに関する幅広い相談を受け、継続的に支援

アピールポイント

元公務員としての経験を活かし、許認可手続きをやさしく丁寧にサポートしています。 農地転用や相続土地国庫帰属など、少し複雑に感じる手続きも、ひとつずつ分かりやすくご案内します。また、土地家屋調査士事務所を併設しているため、測量や登記が必要な場合もまとめてお任せいただけます。 初めての方でも安心して相談できるよう、話しやすい雰囲気づくりと誠実な対応を大切にしています。地域に寄り添い、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
休日対応可能
夜間対応可
初回の対面相談無料
初回の電話相談無料

その他の特長

道路占有許可の申請
道路使用許可の申請

対応エリア

静岡県

  • 湖西市
  • 浜松市
  • 磐田市

愛知県

  • 新城市
  • 豊川市
  • 豊橋市
  • 岡崎市
  • 設楽町
  • 東栄町
  • 蒲郡市
  • 幸田町
  • 豊田市
  • 豊根村

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所の道路使用許可・占用許可申請の行政書士のよくある質問への回答

Q

道路使用許可と道路占用許可の違い、どちらが必要か相談できますか?

A

道路使用許可は道路交通法に基づき、交通の安全と円滑を確保するために警察署が行う許可です。工事・作業・イベントなどで道路を一時的に使用する場合に必要になります。 道路占用許可は道路法に基づき、道路管理者(市町村・県など)が行う許可で、看板・工作物・排水設備などを継続的に道路上に設置する場合に必要です。 どちらが必要かは、行為の内容・期間・設置物の有無によって異なるため、事前に状況を確認し、適切な許可区分を案内します。

Q

依頼者が用意しておく書類・情報を教えてください

A

申請に必要な書類・情報は、行為の内容によって異なりますが、一般的には次の事項が必要です。 申請者の氏名・住所・連絡先、使用または占用する場所の位置図、作業内容や設置物の概要、期間、作業車両の有無、現場の写真などです。工事の場合は施工業者の情報、設置物がある場合は寸法・構造が必要になります。 これらの情報を基に、警察署または道路管理者が審査を行います。

Q

申請から許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A

道路使用許可は、警察署の審査状況にもよりますが、通常は数日から1週間程度で許可が出ることが多いとされています。 道路占用許可は、道路管理者による図面確認や現場状況の判断が必要となるため、1〜2週間程度を要することがあります。いずれも、内容が複雑な場合や追加資料が必要な場合は期間が延びることがあります。

Q

複数箇所・複数行政機関への申請もまとめて依頼できますか?

A

道路使用許可は警察署、道路占用許可は道路管理者(市町村・県など)がそれぞれ所管しており、行為の内容によって複数の行政機関への申請が必要になる場合があります。 複数箇所で同一の作業を行う場合や、道路使用と道路占用が同時に必要となる場合でも、申請内容を整理したうえで、必要な許可区分を判断し、関係機関への申請をまとめて対応します。 申請先が複数に分かれる場合でも、手続の重複を避けるため、事前に各機関の基準や提出書類を確認し、適切な形で申請を進めます。

Q

許可期間の更新や変更申請も継続して依頼できますか?

A

道路使用許可は期間が限定されており、作業が継続する場合は更新申請が必要になります。 また、作業内容・車両・場所などに変更が生じた場合は、警察署への変更申請が求められます。道路占用許可についても、占用期間の更新や占用物件の変更がある場合は、道路管理者への手続が必要です。 いずれも、初回申請と同様に、必要書類の整備、図面の修正、関係機関との調整を行い、継続して手続を代行します。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

月〜土

9:00〜18:00

定休日

資格・免許

行政書士 26191519

対応サービス