行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所

事業者確認済

行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所

飲食店営業許可+深夜酒類提供許可(バー・居酒屋の新規開業)

170,000

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2026年7月

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

保健所基準に沿った確実な申請で、飲食店許可をスムーズに取得

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

行政書士・土地家屋調査士の淵名大輝と申します。 新城市を中心に、元公務員として11年間携わってきた行政手続きの経験を活かし、許認可申請をやさしく丁寧にサポートしています。専門用語をできるだけ使わず、状況に合わせて分かりやすくご説明することを心がけています。 飲食店営業許可の申請書類作成はもちろん、喫茶店の営業許可や深夜酒類提供飲食店営業許可、さらにキッチンカーの営業許可まで、幅広い業態に対応しています。また、初回の電話相談は無料でお受けしていますので、「何から始めればいいか分からない」という段階からお気軽にご連絡ください。 行政との調整や必要書類の整理など、複雑に感じる手続きもひとつずつ丁寧にご案内します。初めての方からのご相談にも、話しやすい雰囲気を大切にしながら誠実に対応いたします。

これまでの実績

ふちな事務所では、新城市・東三河地域を中心に、飲食店営業許可の申請代行を継続的に取り扱っています。 元公務員として行政手続きの運用を理解しており、保健所の設備基準に沿った図面作成と書類整備を丁寧に行うことで、確実な許可取得を重視しています。 小規模事務所ではありますが、飲食店の新規開業、テナント入れ替え、業態変更など、地域の事業者から幅広く相談を受けており、設備確認から申請、施設検査の立会いまで一貫して対応しています。 件数を公表できるほどの大規模な実績ではありませんが、個別案件ごとに基準を丁寧に確認し、指摘のない申請を心がけている点を評価いただいています。

アピールポイント

ふちな事務所の強みは、保健所の設備基準を踏まえた「通る書類」を整えることにあります。 営業設備の図面作成、申請書類の整備、事前相談の代行、施設検査の日程調整まで一貫して対応し、初めて開業される方でも安心して進められるよう丁寧にサポートします。 設備の配置や動線が基準に合っているかを事前に確認し、必要な改善点があれば開業前に明確にお伝えします。急ぎの案件にも可能な範囲で対応し、書類が揃っていれば最短で申請まで進めることができます。 小規模事務所だからこそ、依頼者の状況に合わせた細やかな対応ができる点が特徴です。

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
休日対応可能
夜間・早朝対応可能
初回の対面相談無料
夜間対応可
初回の電話相談無料

その他の特長

深夜酒類提供飲食店営業許可の申請書類作成
飲食店営業許可の申請書類作成
喫茶店の営業許可の申請書類作成
キッチンカーの営業許可の申請書類作成

料金

【書類・図面作成】飲食店営業許可料金
新規申請50,000円
更新申請40,000円
【書類・図面作成】喫茶店営業許可料金
新規申請50,000円
更新申請40,000円
【書類・図面作成】食品営業自動車(キッチンカー)業料金
新規申請38,000円
更新申請26,000円
【書類・図面作成】食品移動自動車(調理を伴わない食品販売)業料金
新規申請38,000円
更新申請26,000円
【書類・図面作成】魚介類販売業料金
新規申請55,000円
更新申請33,000円
【書類作成】飲食物の製造・販売の新規申請料金
製造許可46,000円
製造販売許可46,000円
製造許可と製造販売許可69,000円
【書類作成】飲食物の製造・販売の期限更新料金
製造許可23,000円
製造販売許可23,000円
製造許可と製造販売許可34,500円
【書類・図面作成】深夜酒類提供飲食店営業許可料金
作成費120,000円
オプション:特急対応料金
2週間以内3.3円
1週間以内5.5円

対応エリア

静岡県

  • 湖西市
  • 浜松市
  • 磐田市

愛知県

  • 新城市
  • 豊川市
  • 豊橋市
  • 岡崎市
  • 設楽町
  • 東栄町
  • 蒲郡市
  • 幸田町
  • 豊田市
  • 豊根村

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所の飲食店営業許可の行政書士のよくある質問への回答

Q

依頼してから営業許可証を受け取るまでの流れはどうなりますか?

A

①保健所への事前相談(設備基準・必要書類の確認) ②申請書類・営業設備の図面作成 ③保健所への申請(書類審査) ④保健所による施設確認(実地検査) ⑤検査合格後、営業許可証の交付 標準的な期間は、書類作成に1〜3日、申請から検査・許可証交付までで5〜10日程度、 全体として1〜2週間ほどが一般的です。

Q

急ぎの依頼にも対応いただけますか?

A

書類作成を即日で行うことは可能です。 保健所への事前相談を早期に行い、申請日程を調整します。 設備が完成している場合、最短日程で申請を行います。 ただし、施設検査の日程は保健所の予約状況に左右され、 営業許可証は検査に合格した後でなければ交付されません。

Q

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください

A

参考として ・営業者の本人確認書類 ・店舗の賃貸借契約書(賃貸物件の場合) ・食品衛生責任者の資格証 ・店舗の平面図・設備図(行政書士が作成する場合は不要) ・行政書士への委任状 その他、申請内容や管轄保健所に応じて変わってきます。

Q

対応が難しいケースや業態はありますか?

A

例を上げます。 ①設備が食品衛生法の基準を満たしていない場合  例:二槽シンクがない、手洗い設備が不足している、排水設備が不適合など。 ②生活スペースと営業スペースが明確に区分されていない場合  自宅の一部を使用する形態で、動線や衛生区分が基準に合わないケース。 ③店舗の工事が未完了で、保健所の施設検査に進めない場合  設備が完成していないと検査予約が取れません。 ④食品衛生責任者の資格が未取得の場合  営業許可の前提となるため、資格がないと申請できません。

Q

不合格になった場合のサポートはどうなりますか?

A

不合格となった場合は、まず保健所から示された指摘内容を整理し、どの設備や動線、衛生管理が基準に合っていないのかを明確にします。 そのうえで、改善に必要な設備の追加や修正点を依頼者と施工業者に共有し、基準に適合するための具体的な対応方法を提示します。改善が完了した段階で保健所との再検査の日程を調整し、必要に応じて申請書類の修正や再提出も行政書士が行います。 許可が取得できるまで継続してサポートし、再検査で基準を満たせば確実に許可が取得できるように伴走します。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

月〜土

9:00〜18:00

定休日

資格・免許

行政書士 26191519

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