行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所

事業者確認済

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個人の古物商許可申請

22,000

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2026年7月

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

古物営業法に基づく確実な申請で、古物商許可を円滑に取得

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

行政書士・土地家屋調査士の淵名大輝と申します。 新城市を拠点に、元公務員として11年間培った行政手続きの経験を活かし、許認可申請を分かりやすくサポートしています。古物商許可申請についても、個人・法人を問わず対応しており、初めての方でも安心して進められるよう、専門用語をできるだけ使わずに丁寧にご説明します。 古物商許可の申請は、必要書類の種類や手続きの流れが分かりにくく、「何から始めればいいか分からない」という方も少なくありません。そうした不安に寄り添いながら、書類の準備から申請まで一貫してお手伝いします。 また、初回の対面相談・電話相談はいずれも無料で承っており、まずは気軽にご相談いただける環境を整えています。加えて、非喫煙者の事務所ですので、においが気になる方にも安心してお越しいただけます。 農地転用や相続土地国庫帰属など、他の許認可手続きと合わせてご相談いただくことも可能です。複雑な案件でも窓口を一本化して対応できる体制を整えていますので、お気軽にお声がけください。

これまでの実績

ふちな事務所では、古物商許可申請を継続的に取り扱っており、個人事業主から法人まで幅広い相談に対応しています。 古物営業法に基づく欠格事由の確認、営業所の所在の整理、申請書類・添付書類の整備を確実に行い、警察署の審査に必要な情報を過不足なく揃えることを重視しています。 店舗営業だけでなく、インターネットを利用した営業形態にも対応し、必要な記載事項や確認資料を整理したうえで申請を進めています。 大規模な件数を扱う事務所ではありませんが、個々の案件に応じて丁寧に書類を整え、審査で指摘が生じないよう準備する点を評価いただいています。

アピールポイント

古物商許可は、欠格事由の確認や営業所の所在、営業形態の記載など、警察署の審査基準に沿った書類作成が重要です。 ふちな事務所では、申請書類の作成、添付書類の整理、営業所の確認、警察署への提出まで一貫して対応し、初めて申請される方でも進めやすいよう手続きを整えます。 店舗営業・ネット販売のいずれにも対応し、必要な情報を事前に整理することで、審査が円滑に進むよう準備します。 法人の場合の役員書類の整備や、営業内容の変更が生じた際の追加申請にも対応し、許可取得後の継続的な手続にも備えられる体制を整えています。

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
休日対応可能
夜間・早朝対応可能
夜間対応可
初回の対面相談無料
初回の電話相談無料

その他の特長

個人の古物商許可申請
法人の古物商許可申請

料金

許認可申請の書類・図面作成料金
古物商(個人)22,000円
古物商(法人)33,000円
オプション:特急料金料金
2週間以内3.15円
1週間以内5.25円

対応エリア

静岡県

  • 湖西市
  • 浜松市
  • 磐田市

愛知県

  • 新城市
  • 豊川市
  • 豊橋市
  • 岡崎市
  • 設楽町
  • 東栄町
  • 蒲郡市
  • 幸田町
  • 豊田市
  • 豊根村

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士・土地家屋調査士ふちな事務所の古物商許可申請代行の行政書士のよくある質問への回答

Q

依頼してから古物商許可証を受け取るまでの流れを教えてください

A

古物商許可は、古物営業法に基づき、営業所を管轄する警察署に申請します。申請書類と添付書類を整えたうえで警察署に提出し、審査が行われます。 審査では、欠格事由の有無、営業所の所在、取扱う古物の種類などが確認されます。審査が完了すると、許可証が交付されます。 申請から交付までの期間は、警察署の審査状況によりますが、一般的には数週間程度とされています。

Q

依頼者側で用意・準備が必要なものを教えてください

A

申請者の本人確認書類、住民票、略歴書、誓約書、営業所の所在が確認できる資料が必要です。 法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員の住民票や略歴書が求められます。営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書が必要です。 取り扱う古物の区分や営業形態(店舗・インターネット)の情報も申請書作成に必要となります。 これらの資料を基に警察署が欠格事由の有無や営業実態を審査します。

Q

対応できないケースはどんな場合ですか?

A

古物営業法で定められた欠格事由に該当する場合は申請できません。 具体的には、成年被後見人・被保佐人、一定の犯罪歴がある場合、暴力団関係者とされる場合、過去に古物商許可の取消処分を受けて一定期間が経過していない場合などです。 また、営業所の所在が不明確である場合や、実態として営業が成立しないと判断される場合も許可の対象になりません。 これらは警察署の審査で確認されます。

Q

ネット販売の有無で手続きや費用は変わりますか?

A

古物商許可は、店舗での営業かインターネットを利用した営業かによって、申請書に記載する営業形態が異なります。 ネット販売を行う場合は、使用するウェブサイトやプラットフォームの名称、URLなどを申請書に記載する必要があります。 費用については、警察署に納付する手数料は営業形態によって変わらず、同一の額が適用されます。審査内容も、欠格事由の確認や営業所の所在など、基本的な項目は共通です。

Q

基本的な料金に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください

A

基本的な料金には、申請書類の作成、添付書類の整理、営業所の確認、警察署への提出手続きが含まれます。 追加費用が発生するのは、法人で役員数が多く、住民票や略歴書などの取得書類が増える場合、営業所の所在が確認しづらく追加の資料作成が必要な場合、または申請内容に変更が生じて再度書類作成が必要となる場合です。 これらは、警察署の審査に必要な資料の量や内容に応じて追加作業が発生することによるものです。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

月〜土

9:00〜18:00

定休日

資格・免許

行政書士 26191519

対応サービス

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