競馬の外れ馬券は経費にできるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください

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競馬の外れ馬券は原則として経費に認められませんが、営利目的で継続・大量購入する等の特殊な事例に限り、例外的に経費として認められます。今後も一般的娯楽としての外れ馬券が経費化される可能性は極めて低いと予想されます。

一般的な購入は「一時所得」扱いとなり、当たった馬券の購入費用しか控除できない

独自の自動購入ソフト等を用いて網羅的・継続的に投資し、雑所得(事業的規模)と認められた最高裁判例でのみ外れ馬券も経費認定されている

一般の競馬ファンの嗜好の範囲内では例外規定の要件を満たすことが極めて難しい

今後、税制改正等で取り扱いが変わる見込みも薄い

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回答数:12

外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。

回答日:

競馬の払戻金は、一般的には「一時所得」になります。「雑所得」になるかどうかは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」か否かという点です。 「一時所得」は、「その収入を得るために支出した金額」を控除して所得を算出し、「雑所得」は必要経費を控除して所得を算出します。「一時所得」に当たる場合は、当たった馬券の枚数分しか控除できません。 (結論) 雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度等を総合考慮して判断するのが相当であり、一般的には経費に該当しないと判断されます。

回答日:

他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。

回答日:

馬券の払い戻しによる利益は、基本的には一時所得になり外れ馬券は経費に認定されないのが普通です。最高裁判決で2度ほど雑所得と認定されて外れ馬券も経費で認められています。 その条件がなかなか厳しいものと言わざるを得ません。周到な準備や計画、計算の基づいて長時間大金をつぎ込んで初めて雑所得として認められます。

回答日:

競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。

回答日:

場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。

回答日:

外れ馬券は経費に認定できません。事業所得・雑所得ではなく一時所得となります。 一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=になります。 今後変わる可能性はありません。

回答日:

 すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。

回答日:

 これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。

回答日:

今のところはないですが、例外的に認められたことはあります。PCを使った継続的な大量の購入の場合のみです。

回答日:

ハズレ馬券も経費として認められます。最高裁判決で出た方針なので、簡単には変わらないと思います。

回答日:

競馬のはずれ馬券は、経費になることは今後もないと思われます。

回答日:

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