確定申告が間違っていたら、罰則はある?自分から修正すれば軽くなる?

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最新回答

納めた税金が少なかったなら、不足分に加えて延滞税と過少申告加算税がかかります。税務調査の通知が来る前に自分から修正申告すれば、延滞税だけで済みます。

税務署に指摘されてから修正申告すると、原則10%の過少申告加算税がかかる

わざと隠したと判断された場合は、35%の重加算税の対象

税金を払いすぎていたなら、申告期限から5年以内に更正の請求をすれば戻ってくる

プロの回答

過去の処理に間違いがあったからといって、必ず罰則があるわけではありません。 まずは過去の申告内容を確認し、間違いがあれば、必要に応じて修正申告などの手続きを行います。追加で納める税金がある場合には、延滞税や加算税がかかることがありますが、誤りの内容や修正する時期などによって取扱いは異なります。 「以前の申告が合っているか分からない」「経費の処理に自信がない」といった場合でも、過去の確定申告書や帳簿などを確認しながら対応方法をご案内できますので、まずはご相談ください。

回答日:

過去の申告で税金を少なく納めていた場合、不足分の本税に加え、過少申告加算税や延滞税がかかることがあります。申告していない年分は無申告加算税の対象です。ただし、税務署の調査の事前通知前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税は課されず、無申告でも自主的な期限後申告で加算税が軽減されます。逆に納め過ぎていた場合は、法定申告期限から原則5年以内なら更正の請求で還付を受けられる可能性があります。弊所では過去分の確認や修正申告にも対応しておりますので、お早めにご相談ください。

回答日:

間違いが見つかっても、自主的に直せば重い扱いにはなりません。税額が少なかった場合は修正申告、多すぎた場合は更正の請求という手続きで直せます。 修正申告では、不足していた税金に延滞税がかかり、場合によっては過少申告加算税が加わります。ただし税務署の調査で指摘される前に自分から出せば、加算税は軽くなる扱いがあります。逆に納めすぎていた場合は、原則5年前の分まで戻してもらえます。 過去の申告書の控えを拝見すれば、直す必要があるかどうかをお伝えできます。

回答日:

税務調査があった際に過去の処理の指摘をされた場合、追徴課税の納税が必要になってきます。 具体的には、処理誤りに対する追加納税、追加納税に対して過少申告加算税の10%、仮想隠ぺいがあると認定された場合は重加算税の35%、延滞税がかかります。 一方、過去の処理が誤っているとわかった時点で修正申告を行った場合は、修正分に対する納税と延滞税のみで完結します。 誤りが発覚した時点で修正をするほうが望ましいです。

回答日:

意図的な仮装や隠蔽がない限り、いきなり重い処分になることはありません。税額が不足していた場合は修正申告を行い、延滞税と過少申告加算税がかかりますが、税務署の調査の通知を受ける前にご自身で修正すれば加算税は課されません。逆に払いすぎていた場合は、原則5年以内であれば更正の請求で還付を受けられます。過去の分もあわせて確認いたしますので、不安な点はそのままお知らせください。

回答日:

過去に本来行うべき申告をしていなかったり、計算に間違いがあったりした場合、税務上のペナルティ(加算税や延滞税)が発生する可能性があります。 【最も重要なポイント:自主的に申し出ればペナルティは軽減されます】 税務署から指摘や調査(税務調査)を受ける前に、ご自身で自主的に「期限後申告」や「修正申告」を行えば、加算税の税率は大幅に軽減(または免除)されます。

回答日:

申告義務のある者が過去の申告をしていなければ無申告加算税(15%)、過去の申告所得が本来より過少であった場合は過少申告加算税(10%)が付加され、本来の申告期限から納付した期限までの延滞税(8.7%)も付加されます。調査前に自主的に修正申告等を行えば加算税は免除されます。所得税の徴税の消滅時効は5年なのでそれ以前の申告が該当することになります。

回答日:

税金が少なかった場合は、修正申告をして差額を納めます。税務署から調査の連絡が来る前に自分から修正すれば、過少申告加算税はかかりません(延滞税はかかります)。調査の連絡の後だと加算税がかかるので、気づいたら早めの対応が大切です。逆に税金を払いすぎていた場合は、期限から5年以内であれば「更正の請求」で取り戻せます。

回答日:

過去の税務申告の処理について間違いがあった場合には、修正申告という方法があります。修正申告により当初申告により納付した税額よりも追加で納税が必要なケースもありうるかと思います。罰則というよりも、延滞税や加算税が想定されるかと思います。

回答日:

過去の処理が間違っていた場合、修正申告を行います。修正申告では不足税額に加え、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課される場合がありますが、早期かつ自主的な申告で軽減可能です。なるべく早めに税理士に相談し、対応しましょう。

回答日:

誤りがあった場合でも、故意でなければ自主的に修正申告することで負担を抑えられることがあります。内容によっては追加の税金や加算税等が発生する場合もありますが、早めに見直すことが大切です。不安な点は一緒に確認いたします。

回答日:

弊所では、以下の業務も請け負っております。 ・過去の処理や、現在の処理が正しいものであるかを確認してほしい ・現在の税理士会計士の申告内容に疑いがあるため見てほしい ・現在の税理士会計士のセカンドピニオンをしてほしい

回答日:

過去の処理がご不安な場合は、税理士にご相談のうえ確認を依頼されることを勧めします。なお、間違いがあった場合は速やかに修正申告されることをお勧めします。

回答日:

すぐに罰則があるわけではありませんが、間違いが明確な場合は修正申告にて自主的に修正を行うほうが調査等で発覚するよりは影響が小さくなるかと考えます。

回答日:

必ずしも罰則が科されるわけではありません。まずは過去の状況を確認したうえで、必要な対応をご案内いたしますので、面談時にお気軽にご相談ください。

回答日:

金額によっては加算税、延滞税が課されますが、自主的に申告する場合と指摘(税務調査等)されて申告する場合では加算税の割合が変わってきます。

回答日:

基本的に間違えていて納税額が正しい処理よりも少ない結果であるならば、罰則は延滞税や加算税がかかるとお考え下さい。

回答日:

間違っていた場合、追徴税額となる場合、税務調査事前通知前の場合と事前通知後とで、過少申告加算税率が異なります。

回答日:

過去の申告に誤りがあれば修正が必要です。内容により追加の税金が発生する場合があります。

回答日:

過去の処理がどのように間違っていたかが重要です。 まずはご相談ください。

回答日:

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