確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

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AIによる回答サマリ

確定申告の期限に遅れても、期限後申告として提出することは可能です。ただし無申告加算税や延滞税が課される場合があるため、できるだけ早く申告してください。

納付が必要な場合は無申告加算税や延滞税といった罰則的な税金がかかる

自主的に早く申告・納付することでペナルティの負担を軽減できる

青色申告の場合は特別控除額が減額されるなどの不利益が生じる

税金の還付を受ける申告であれば5年間さかのぼって申請できる

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回答数:12

確定申告は簡単にいえば、色々計算して所得税が納付になる場合、申告義務が発生します。所得が発生したものの、所得税が納付とならない場合や還付となる場合は、申告義務はありません。ただし、申告が要件になっている特例は適用しないで計算します。 申告が義務であるが、期限までに提出しなかった場合、加算税や延滞税など余分な負担がかかる場合もありますが、早く申告することが必要かと思います。 還付などの申告は義務ではありませんから、還付申告ができるようになってから、5年以内であれば申告することができます。

回答日:

 期限が過ぎても、期限後申告をすることができます。申告が無いと無申告加算税、納税が遅れると延滞税が課されますので、なるべく早く申告書を提出し納付してください。また、還付を受けるための申告は、対象期間の翌年の1月1日から5年間が有効期間となります。

回答日:

期限後申告になりますが可能です。 所得税が納税となった場合、税額により無申告加算税及び延滞税が課されることもあります。 還付の場合は、5年間申告(2018年分であれば、2023年12月31日まで)することができます。

回答日:

はい。遅れて申請(申告)することは可能です。金額・遅れた日数によっては加算税が課されますので早めのご申告を。また、法人の場合には、2事業年度遅れますと青色申告が取り消される可能性が高いです。

回答日:

可能です。ただし申告期限をすげての申告は期限後申告となり、無申告加算税が課される可能性があります。 また、還付申告であれば、期限後でも一定期間大丈夫です。

回答日:

できますが一定の有利規定(青色申告の65万控除など)が適用できない不利益があります。また、加算税、延滞税などが課される場合があります。

回答日:

できます。但し、税金を納める時は加算税というものが本税のほかにつきます。還付申告(税金を返してもらう申告)なら何の問題もありません。

回答日:

申告はできますが、期限後申告となります。金額によっては、無申告加算税や延滞税が加算されますので、期限内申告に努めましょう。

回答日:

当然遅れてでも申告は必ずしてください。 せずにほっておいて後日調査等があった場合、罰則等がありますので、ご注意ください。

回答日:

期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります

回答日:

できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。

回答日:

期限後申告はたまにあり、もちろん受理してもらえますが、加算税などかかかることは覚悟しておいてください。

回答日:

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