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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 ご教示を真摯に受け止め、今後の業務に生かしたいと存じます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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久木田尚徳さま この度は大変お世話になりました。口コミの好評価投稿ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお付き合いください。 行政書士 大野純一 拝
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プロからの返信
今回はご依頼いただき、誠に有難う御座います。 未来のことを考え、遺言を残すことはとても大切な考えの1つです。 今回は色々とご協力いただき、大変助かりました。 また、何かあれば宜しくお願い致します。
プロからの返信
今回は最後までご協力頂き有難う御座います。 遺言の件で、また何かあればお気軽にご相談下さい。
プロからの返信
今回は有難うございました。 ご希望の内容で公正証書として完成して良かったです。 まだまだお元気ですので、これからの時間を大切に過ごして下さいませ。 有難うございました。
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こちらの意向。要望をきちんと把握していただけました。
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今後の展開も予想しうることが共有できて良かったです。
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必要十分でした
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提示額も完了後の請求額も、変な追加などなく満足です
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かなりスピーディー
プロからの返信
株式会社タス・アール様 この度は弊所にご用命いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけたようで弊所も大変嬉しいです。 今後ともなにかありましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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プロからの返信
この度は弊所にご用命いただきまして誠にありがとうございました。 ご依頼者様に満足いただくことができ、私も大変嬉しいです。 これからも誠実、丁寧、スピーディーな対応に努めてまいります。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 これからも宜しくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございます。 これからも宜しくお願いします。
プロからの返信
諏訪脇様、ありがとうございます! 新規の事業も協同させていただき光栄です。 頑張っていきましょう‼️
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迅速かつ丁寧
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なんでも聞きやすい
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丁寧でわかりやすい
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納得
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大変丁寧で迅速
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プロからの返信
こちらこそ有難うございました。 人生は山あり谷あり、長い道のりです。 新たな始まりを、応援しています。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
プロからの返信
お疲れ様でした。 新たな出発を、応援しております。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
鹿児島県垂水市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(11件)
自筆証書遺言をおすすめします。 これまで自筆証書遺言は、すべて自筆でなければいけませんでしたが、 2019年1月13日より、財産目録の部分はワープロやコピーでも可能になったのです。 誰に何を相続させる、という部分はこれまで通り自筆で書きます。 財産目録の部分を、コピーやワープロ、登記事項証明書などにして一冊につづり、各ページに契印(割り印)すれば大丈夫です。 2020年7月10日以降は、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになります。 自筆証書遺言は、もっと利用しやすくなります。
相続人間の争いが想定される場合や、複雑な内容の遺言をする場合は、公正証書遺言をおすすめします。といいますのは、自筆証書遺言は、まず、利害関係者から遺言書の無効を主張された場合に証拠能力が弱く、また、財産目録を除き自書する必要があることから、長文になるにつれ書き誤る恐れが大きくなってくるからです。逆に言いますと、推定相続人が少数で仲がよく、指定する遺産分割方法が法定相続分と大差ない場合などは、自筆証書遺言を選択することも考えられます。
自筆証書遺言は現行では裁判所による検認が必要となり、受遺者(財産を受ける方)の負担となりますので、専門家の観点では、公正証書遺言をお勧め致します。