法覚 様
5.0
6年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
奈良県下北山村で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の奈良県下北山村の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
リユースショップ・N 様の口コミ
代わりの税理士の先生を探しておりました。とても、親身になって考えて下さりコスパ度返し対応はある意味神対応にも感じさせられました。これから、先生にお世話になりますがどうぞ宜しくお願い致します。他の皆様でお探しの方は、是非オススメです。
水上 様の口コミ
(40代 女性)
相続株式の売却に伴う確定申告でお世話になりました。返信が早く、対応がとてもスムーズでした。専門的な内容についても詳しく、親切丁寧にアドバイスをいただき、必要書類をお渡しした後は安心してお任せできました。料金も良心的で、総合的に非常に満足しています。
奈良県下北山村で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
奈良県下北山村
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
法覚 様
5.0
6年前
永曽 様
5.0
6年前
依頼したプロ美藤公認会計士・税理士事務所
丸山徹 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
申告期限で超バタバタでしたが、すぐに対応して下さりあっという間に終わりました
とにかく迅速で、あっという間に完了して下さいました。本当に助かりました!
とにかく素早く対応して下しました
一般人の私にもわかりやすく丁寧に説明して下さいました
細かい内容もわかりやすく、理解しやすくお話し下さいました
結局申告せずに終わり、ずいぶん助かりました
一つ一つわかりやすく丁寧に説明して下さりました
駅前に事務所を構えてらして、その上駅改札まで迎えに来てくださり本当に助かりました
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 丸山様の心のご負担を軽くできるよう、超特急で対応させていただきました。結果的に、申告が不要となって良かったですね。 また何かございましたら、ぜひお声掛けください。 ありがとうございました。
依頼したプロ宮尾浩美税理士事務所
大植 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
非常に話しやすく申請手続がスムーズおこなえました。 遺産分割協議にも的確なアドバイスを頂いたおかげで全員が納得できるものとなりました。 なによりびっくりするほど低価格で是非ご紹介したい先生です。 本当にお世話になりました。
依頼したプロ久川和夫税理士事務所
伊丹裕章 様(50代 男性)
5.0
3か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
納税期限が過ぎた相続税の手続きをほぼ丸投げで依頼させていただきました。 必要資料の確認から、不足分の収得などもスムーズに実施頂け、感謝しております。 今回は利用しませんでしたが、土日対応も頂けるとのことで、安心してお任せしました。 また、何か有りましたら宜しくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご用命いただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとご相談くださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
相続税に強い税理士かどうかを見極めるには、「相続税や資産税に特化」していることを銘打っているかです。税理士には法人・個人事業の顧問をする人と相続税や資産税に特化する人がいます。前者は顧問先への訪問やデータ整理に多くの時間を割き、確定申告期には相続税申告を後回しにされたということも聞きます。年間の相続税申告件数も片手以下もよくあります。一方、後者はこの分野の情報に努め、相続税申告に慣れています。相続人に寄り添った対応が期待できます。
税理士を窓口にしていただければワンストップで全ての手続きができます。 親族間で争いがある場合には弁護士が窓口になって、申告業務のみ税理士に依頼することになりますが円満に話し合いができることが一番ですね。
「相続の手続き」には①社会保険や役所関連の届出・公共料金や各種サービス等の名義変更、②金融機関・証券会社での名義変更、③相続人確定・遺言書検索・相続放棄等の手続き、④不動産の名義変更、⑤税務申告(準確定申告や相続税申告等)などがあります。財産チェックシートを作成し、亡くなった人に事業等の申告義務が無く、相続税がかからない場合、①~③を行政書士にお願いできます。事業等の申告義務があったり相続税がかかる場合は税理士です。④は行政書士や税理士が行うことは違法ですので司法書士にお願いしてください。
手続きには大きく登記と税務申告があります。 登記については最近は法務局で相談窓口がありますのでご自身でされる方が増えています。 申告については判断の要素が大きすぎて、ご自身でされるには不利益を被るリスクと申告漏れのリスクが大きくお勧めできません。また申告書の計算誤りもありえます。
相続税の手続きをすべて自分でやるメリットは、税理士報酬が発生しないことです。事務所によって異なりますが、亡くなった方の相続財産の1%程度です。相続財産が1億円あれば100万円程度です。一方、デメリットは、申告作成には様々な知識が必要で時間がかかることや申告誤りや特例適用誤りがあることです。自分でやり始めたものの途中で手に負えなくなった人の申告書を複数見てきましたが、今のところ100%間違えています。申告期限が近くなるほど税理士報酬の特急報酬が発生し、苦労したにもかかわらず、かえって高くつきます。
いろいろな要素が絡むので何からとは申し上げにくいのですが、まずは代表者の変更登記が必要です。 法的、形式的なご説明よりも経営を順調に引き継いでいただくことが最重要課題ですから、信頼できる税理士にご相談されることが肝心です。
基本は財産額(当方では財産額の0.5%を基準にしています)になると思われますが、それ以前に贈与されることの有利不利を検討されることの方が大切です。
生前贈与の贈与税申告の報酬は、事務所によりますが、現金かそれ以外(不動産、取引相場のない株式等)で異なります。現金の場合は評価する必要が無いため金額によらずに一定ですが、それ以外の場合には評価にかかる手数やその評価額によって報酬が決まります。これに、贈与税の配偶者控除や相続時精算課税等の各種特例適用判断の報酬が加算されるのが一般的です。なお、生前贈与による不動産の名義変更では、登録免許税や不動産取得税がかかることにもご留意ください。
課税財産額が基礎控除額を超えない場合には申告の必要はありません。ただしその場合でも不動産があれば登記は必要です。 基礎控除額は以下により求めます。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税が発生しないのは、亡くなった人の財産価額が①相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を下回る場合、②これを上回るが配偶者控除の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果これを下回る場合です。財産を調べた結果、①が明らかであれば相続税申告は不要ですが、不動産等の名義変更は必要です。②であれば最終的には相続税が発生しませんが相続税申告は必要です。また、借入等が多額にある場合には原則3ヶ月以内に相続放棄、根抵当権の設定がある場合には6ヶ月以内の相続登記の手続き等が必要です。
全体像をまず把握して税負担が最小になるように組み立てを考える必要があります。それには生前贈与が有利かどうかの判断が重要になります。 誤解されている方が多いのですが、一部の特例を除いて「贈与税は贈与してもらわないための税」などと言われたりします。つまりそれほど税率が高いので、単純に相続か贈与かと考えるのは危険です。
生前贈与や遺言書作成のスケジュールは、「色んなところに旅行に行きたい、マラソンに挑戦したい」等と思えるうちに、税理士に相続税試算を依頼し、遺言書作成の必要性を相談した上で決めるのが良いと考えます。早い段階で生前贈与をするメリットは、毎年(時間をかけて)、贈与税の110万円基礎控除内で適法に財産を移転できることです。ただし、贈与者の意思能力が低下する(認知症になる)と、生前贈与は無効となりこのメリットは得られなくなります。知らないうちの意欲低下は黄色信号で、時間をかける効果が小さくなる要因です。
相続財産の規模によりますが、必要な資料が揃っていれば1日で完成することもできます。ただし、特殊なケースの場合(不動産数が20~30個、取引相場のない株式、外国財産、相続関係が複雑等で調査に時間を要するもの)には申告書を作成するだけでも1週間以上かかることもあります。なお、このような特急対応の場合、他の業務を止めて対応するため、通常の報酬に加えて特急報酬が発生します。
相続税の税務調査には資産税に強い税理士に立ち会ってもらうのが良いと考えます。聞かれる項目としては、亡くなった人の経歴、病歴や死亡当時の状況、趣味、同居者、財産の管理運用状況、債務の内容等です。朝10時くらいに始まり、昼休憩の後、13時すぎから15時半ごろまでかかります。それぞれの項目には意味があり、仕事は何歳ごろ忙しかったか(相続財産は適切か、名義財産はないか)、急な死亡か長く患っていたか(財産の管理者が誰だったか)等、嘘をつかないか確認するため、課税当局が把握している項目もあえて聞いてきます。
インターネットから近隣の税理士等の専門職を探す人が増えている印象を受けます。とくに相続税申告等、多くの資料や密な連絡が求められる場合、近隣である方が資料の受渡や連絡もスムーズです。申告自体も紙ではなく電子(インターネット等)に移行しつつあり、申告データの入力や整理もすべて電子ソフトで行う専門職が増えています。毎年の複雑な税法改正もこれら専用の電子ソフトがある程度サポートしてくれます。逆に、電子に慣れていないホームページも無いような事務所に依頼することがリスクとなる時代になっているように思います。
相続税申告のためにどこまで調べたかによって税理士報酬を決めます。たとえば、各種財産の評価がすべて完了し障害者の税額控除等の各種控除の結果として相続税額が発生しない場合、申告自体は不要ですが、次の相続における控除額に制限があるので申告することもあります。仕事の進捗について、相続税申告提出完了を100とした場合、上記の例ではほぼ100ですので当初見積もり報酬の全額をいただきます。このように、どの程度報酬をいただくかはどの程度の手数がかかったかの個別事情によって判断することとなります。
相続対策に不動産購入を勧めるのは、一定の手数料がもらえるからです。新築の場合、不動産会社で条件は異なりますが、3%のこともあります。新築5千万円であれば150万円です。詳細は割愛しますが、借入で不動産を新築すれば相続税を大幅に減らせると甘い言葉をかけてきます。これにより紹介する税理士、建築する不動産会社、融資する金融機関が儲かります。仕事をしている現役の相続人にとって不動産を相続して管理することは幸せなことでしょうか?相続する相続人と話し合い、相続税を試算し、現実的で円満な対策検討を勧めます。
税務調査で意表を突かれるものとして、過去居住地近隣の金融資産や不動産、名義財産、相続直前の不正出金など未把握部分の指摘があります。税理士の財産調査方法は限られその期間もせいぜい10年程度で、相続人自身が知らないこともあります。一方、課税当局の保有情報は、昭和時代等の公示情報(いまは無い高額所得者収入情報)、相続・贈与・不動産譲渡の申告情報、株式や金融資産の保有情報、法定調書(生命保険等)の情報、関係法人情報など膨大です。税理士として正確な聴き取りをし、対抗できるよう可能な範囲での照会に努めます。